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在留カード更新とは?更新が必要なタイミング
在留カードは、日本に中長期在留する外国人に交付される身分証明書です。在留カードには在留期間が設定されており、期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
更新手続きは、在留期間の満了日の3ヶ月前から申請可能です。期限を過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になる場合があるため、早めの準備が重要です。
更新が必要な主なケース
- 在留期間の満了:最も一般的な更新理由。在留資格に応じて1年・3年・5年などの期間が設定されています
- 在留資格の変更:転職や活動内容の変更に伴い、在留資格自体を変更する場合
- 記載事項の変更:氏名、国籍、住所などの変更があった場合
- 在留カードの紛失・破損:再交付申請が必要
在留カード更新に必要な書類【共通】
在留資格の種類にかかわらず、在留期間更新許可申請には以下の書類が共通で必要になります。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁のHPからダウンロード可能 |
| パスポート(旅券) | 原本を提示 |
| 在留カード | 現在有効なもの |
| 写真(4cm×3cm)1枚 | 3ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景 |
| 手数料納付書 | 許可時に収入印紙4,000円を貼付 |
在留資格別の追加必要書類一覧
共通書類に加えて、在留資格ごとに追加で必要な書類があります。主要な在留資格別にまとめました。
技術・人文知識・国際業務
| 書類 | 発行元 |
|---|---|
| 在職証明書 | 勤務先企業 |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 市区町村役場 |
| 直近の給与明細(3ヶ月分) | 勤務先企業 |
| 会社の登記事項証明書 | 法務局 |
| 会社の決算書(直近年度) | 勤務先企業 |
特定技能1号
| 書類 | 発行元 |
|---|---|
| 特定技能雇用契約書の写し | 受入企業 |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | 受入企業/登録支援機関 |
| 支援実施状況に係る届出書 | 受入企業 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 市区町村役場 |
| 健康保険証の写し | ― |
| 給与所得の源泉徴収票 | 勤務先企業 |
家族滞在
| 書類 | 発行元 |
|---|---|
| 扶養者の在留カードの写し | ― |
| 扶養者との身分関係を証する文書 | 戸籍・婚姻証明書等 |
| 扶養者の住民税課税・納税証明書 | 市区町村役場 |
| 扶養者の在職証明書または収入証明 | 勤務先 |
永住者
| 書類 | 発行元 |
|---|---|
| 了解書 | 出入国在留管理庁(窓口で記入) |
| 写真 | 3ヶ月以内撮影 |
申請手続きの流れと所要期間
在留カード更新の手続きは、以下のステップで進みます。
Step 1:必要書類の準備(1〜2週間)
在留資格に応じた書類を準備します。課税証明書や納税証明書は市区町村役場で取得が必要です。会社関連の書類は人事部や総務部に依頼しましょう。
Step 2:入管への申請
管轄の地方出入国在留管理局(入管)の窓口に申請書類一式を提出します。本人が直接出向くのが原則ですが、所属機関の職員による取次申請も可能です。
Step 3:審査期間(2週間〜1ヶ月)
審査期間は在留資格や申請内容によって異なります。技術・人文知識・国際業務で約2週間〜1ヶ月、特定技能で約1〜2ヶ月が目安です。
Step 4:結果通知・新しい在留カード受取
許可の場合、はがきで通知が届きます。入管に出向き、収入印紙4,000円分を貼付した手数料納付書を提出し、新しい在留カードを受け取ります。
在留カード更新の注意点・よくあるミス
更新手続きをスムーズに進めるために、以下の注意点を押さえておきましょう。
1. 期限切れのリスク
在留期間を過ぎて日本に滞在すると不法滞在(オーバーステイ)となります。退去強制の対象となるだけでなく、今後の再入国にも大きな影響を及ぼします。期限管理は外国人本人だけでなく、雇用主にも責任があります。
2. 申請中の「特例期間」
在留期間満了日までに更新申請を行った場合、審査中は在留期間満了日から2ヶ月間、引き続き日本に在留できる「特例期間」が適用されます。ただし、この期間中に結果が出ない場合は追加の対応が必要です。
3. 転職した場合の注意
同じ在留資格内での転職であっても、更新時に新しい勤務先の情報を提出する必要があります。また、転職後14日以内に入管への届出(所属機関の変更届出)が必要です。
4. 住所変更の届出
引っ越しをした場合は、14日以内に新住所の市区町村役場で住所変更届を提出する必要があります。これを怠ると、在留カードの更新に悪影響を及ぼす場合があります。
5. 書類の有効期限
納税証明書や課税証明書には発行日から3ヶ月以内という有効期限があります。書類を準備してから申請までに時間が空くと、期限切れで再取得が必要になることがあります。
企業の担当者がサポートすべきポイント
外国人社員の在留カード更新は、本人任せにせず企業がサポートすることで、更新忘れや書類不備のリスクを大幅に減らせます。
在留期限の一元管理
社員名簿やHRシステムに在留期限を登録し、期限の3ヶ月前にアラートが出る仕組みを構築しましょう。複数の外国人社員がいる場合、管理台帳での一元管理が効果的です。
必要書類の準備サポート
在職証明書、給与明細、源泉徴収票などの会社発行書類は、速やかに準備しましょう。外国人社員が市区町村役場で取得する書類についても、手続き方法を案内するとスムーズです。
取次申請の活用
企業の担当者が「申請取次者」として届出を行えば、外国人本人が入管に出向く必要がなくなります。業務への影響を最小限に抑えられるため、特に多くの外国人社員を雇用する企業では取次申請の活用をおすすめします。
よくある質問
A. 在留期間更新許可申請の手数料は4,000円(収入印紙)です。これに加えて、課税証明書や納税証明書の発行手数料(各数百円程度)、写真代(700〜1,000円程度)がかかります。
A. 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。審査に2週間〜1ヶ月かかるため、期限の2ヶ月前までの申請をおすすめします。
A. 更新審査中の転職は推奨されません。審査は申請時の情報に基づいて行われるため、転職すると追加書類の提出や再申請が必要になる場合があります。転職を予定している場合は、更新完了後に行うのが安全です。
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