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在留カードの住所変更とは?届出義務の基本
日本に中長期在留する外国人は、引っ越しをした場合、新住所地の市区町村役場に14日以内に届出を行う法的義務があります(入管法第19条の9)。在留カードは日本滞在の身分証明書として重要です。
この届出を行うと、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。住民票の転入届と同時に行えるため、引っ越し後はできるだけ早く手続きを済ませましょう。
住所変更に必要な書類一覧
住所変更届出に必要な書類は以下の通りです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留カード | 原本を持参 |
| パスポート | 原本を持参 |
| 転出証明書 | 旧住所の市区町村で取得(同一市区町村内の転居の場合は不要) |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 持っている場合 |
届出は新住所の市区町村役場の窓口で行います。費用は無料です。
届出の手順と届出先
同一市区町村内での引っ越し(転居届)
同じ市区町村内で引っ越した場合は、転居届を提出するだけでOKです。転出届は不要です。
異なる市区町村への引っ越し(転入届)
異なる市区町村に引っ越す場合は、2つのステップが必要です。
- 旧住所の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る
- 新住所の市区町村役場で転入届を提出する際に在留カードも提示する
転入届の提出時に在留カードの裏面に新住所が記載されます。
14日を過ぎてしまった場合の対処法
法律上、住所変更の届出は引っ越しから14日以内に行う必要がありますが、やむを得ない事情で遅れてしまう場合もあります。
遅延した場合でも届出は可能
14日を過ぎても届出自体は受理されます。速やかに届出を行うことが最も重要です。届出をしないまま放置すると、より深刻な問題に発展します。
罰則の可能性
住所変更届出の遅延は、入管法により20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。ただし、遅延の理由が正当(入院、災害等)であれば、罰則が適用されないケースもあります。
在留資格更新への影響
届出遅延は、次回の在留資格更新審査で不利に働く可能性があります。届出義務の不履行は「素行不良」と判断される場合があるためです。
住所変更届を怠るとどうなる?罰則とリスク
住所変更届出を怠った場合、以下のリスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 罰金 | 20万円以下の罰金(入管法第71条の3) |
| 在留資格取消 | 虚偽届出や届出不履行が続く場合、在留資格取消事由に該当する可能性 |
| 更新不許可 | 次回の在留期間更新が不許可になるリスク |
| 行政サービスへの影響 | 住民票と住所が一致しないため、各種行政サービスに支障 |
企業がサポートすべきこと
外国人社員の住所変更は、本人にとって不慣れな手続きです。企業として以下のサポートを行いましょう。
- 社宅・寮の変更時:会社都合の異動や社宅変更の場合は、手続きの案内と同行サポート
- 届出期限のリマインド:引っ越し日から14日以内に届出が必要であることを周知
- 多言語での手続き案内:市区町村の窓口では日本語が必要なため、手続き内容を事前に説明
- 届出完了の確認:在留カード裏面に新住所が記載されているかを確認
マイナンバーカードとの同時変更手続き
2026年以降、在留カードとマイナンバーカードの一体化が進む中、住所変更時には両方のカードを同時に手続きすることが重要です。
同時変更のメリット
- 窓口が同じ:市区町村の窓口で在留カードの住所変更届とマイナンバーカードの住所変更を同時に行えます
- 二度手間の防止:別々に手続きすると届出漏れのリスクが高まるため、同日に済ませましょう
- 電子証明書の更新:住所変更に伴いマイナンバーカードの電子証明書が失効するため、その場で再発行が可能です
手続きの流れ
転入届を提出する際に、以下を窓口に一緒に持参してください。
- 在留カード(裏面に新住所が記載されます)
- マイナンバーカード(署名用電子証明書の暗証番号も必要)
- パスポート
なお、マイナンバーカードの住所変更は転入届と同時に処理されますが、在留カードの裏書きには別途窓口での手続きが必要な自治体もあります。事前に市区町村のウェブサイトで確認しておくと安心です。
引越し時に必要なその他の届出一覧
在留カードの住所変更以外にも、外国人が引っ越した際に必要な届出は多数あります。漏れがないよう、以下のチェックリストを活用してください。
| 届出項目 | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 転入届・転出届 | 市区町村役場 | 転入から14日以内 |
| 在留カード住所変更 | 市区町村役場 | 転入から14日以内 |
| マイナンバーカード住所変更 | 市区町村役場 | 転入届と同時 |
| 国民健康保険 | 市区町村役場 | 転入から14日以内 |
| 国民年金(該当者) | 市区町村役場 | 転入から14日以内 |
| 運転免許証 | 警察署・運転免許センター | 速やかに |
| 銀行口座の住所変更 | 各金融機関 | 速やかに |
| 携帯電話の住所変更 | 各通信会社 | 速やかに |
企業の担当者は、外国人社員の引っ越し時にこのリストを共有し、手続き漏れがないよう確認しましょう。特に転入届と在留カードの住所変更は同じ窓口で行えるため、まとめて手続きすることをおすすめします。
よくある届出ミスと防止策
在留カードの住所変更では、以下のようなミスが頻繁に発生します。事前に把握して防止策を講じましょう。
ミス1:同一市区町村内の引っ越しで届出を忘れる
同じ市区町村内の引っ越しでも在留カードの住所変更は必要です。「転居届」を出しただけでは在留カードの裏書きは更新されません。窓口で在留カードの変更も必ず申し出てください。
ミス2:届出期限の起算日を間違える
14日の届出期限は「引っ越した日」からカウントします。引っ越し前に届出を行うことはできないため、実際に新住所に住み始めた日を基準にしてください。
ミス3:届出後の確認を怠る
在留カード裏面の「住居地」欄に新住所が正しく記載されているか、その場で確認しましょう。記載ミスがあると、後日の在留資格更新や各種手続きに支障が出ます。
ミス4:同居家族の届出を忘れる
家族滞在ビザで在留している配偶者やお子さんの在留カードも、それぞれ住所変更が必要です。世帯主だけでなく、家族全員分の手続きを同時に行いましょう。
よくある質問
A. 住所変更届出は市区町村役場の窓口で行う必要があり、郵送では受け付けていません。本人が窓口に出向く必要があります。
A. はい、別の手続きです。住所変更届出は市区町村役場で行い、在留カード裏面に新住所が記載されます。在留カード更新は出入国在留管理局で行い、在留期間の延長を申請するものです。
A. 一時的に知人宅やホテルに滞在する場合でも、14日以上滞在するならその住所で届出が必要です。住所が未定のまま14日を超えないよう注意しましょう。
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