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在留カードの住所変更とは?届出義務の基本
日本に中長期在留する外国人は、引っ越しをした場合、新住所地の市区町村役場に14日以内に届出を行う法的義務があります(入管法第19条の9)。
この届出を行うと、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。住民票の転入届と同時に行えるため、引っ越し後はできるだけ早く手続きを済ませましょう。
住所変更に必要な書類一覧
住所変更届出に必要な書類は以下の通りです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留カード | 原本を持参 |
| パスポート | 原本を持参 |
| 転出証明書 | 旧住所の市区町村で取得(同一市区町村内の転居の場合は不要) |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 持っている場合 |
届出は新住所の市区町村役場の窓口で行います。費用は無料です。
届出の手順と届出先
同一市区町村内での引っ越し(転居届)
同じ市区町村内で引っ越した場合は、転居届を提出するだけでOKです。転出届は不要です。
異なる市区町村への引っ越し(転入届)
異なる市区町村に引っ越す場合は、2つのステップが必要です。
- 旧住所の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る
- 新住所の市区町村役場で転入届を提出する際に在留カードも提示する
転入届の提出時に在留カードの裏面に新住所が記載されます。
14日を過ぎてしまった場合の対処法
法律上、住所変更の届出は引っ越しから14日以内に行う必要がありますが、やむを得ない事情で遅れてしまう場合もあります。
遅延した場合でも届出は可能
14日を過ぎても届出自体は受理されます。速やかに届出を行うことが最も重要です。届出をしないまま放置すると、より深刻な問題に発展します。
罰則の可能性
住所変更届出の遅延は、入管法により20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。ただし、遅延の理由が正当(入院、災害等)であれば、罰則が適用されないケースもあります。
在留資格更新への影響
届出遅延は、次回の在留資格更新審査で不利に働く可能性があります。届出義務の不履行は「素行不良」と判断される場合があるためです。
住所変更届を怠るとどうなる?罰則とリスク
住所変更届出を怠った場合、以下のリスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 罰金 | 20万円以下の罰金(入管法第71条の3) |
| 在留資格取消 | 虚偽届出や届出不履行が続く場合、在留資格取消事由に該当する可能性 |
| 更新不許可 | 次回の在留期間更新が不許可になるリスク |
| 行政サービスへの影響 | 住民票と住所が一致しないため、各種行政サービスに支障 |
企業がサポートすべきこと
外国人社員の住所変更は、本人にとって不慣れな手続きです。企業として以下のサポートを行いましょう。
- 社宅・寮の変更時:会社都合の異動や社宅変更の場合は、手続きの案内と同行サポート
- 届出期限のリマインド:引っ越し日から14日以内に届出が必要であることを周知
- 多言語での手続き案内:市区町村の窓口では日本語が必要なため、手続き内容を事前に説明
- 届出完了の確認:在留カード裏面に新住所が記載されているかを確認
よくある質問
A. 住所変更届出は市区町村役場の窓口で行う必要があり、郵送では受け付けていません。本人が窓口に出向く必要があります。
A. はい、別の手続きです。住所変更届出は市区町村役場で行い、在留カード裏面に新住所が記載されます。在留カード更新は出入国在留管理局で行い、在留期間の延長を申請するものです。
A. 一時的に知人宅やホテルに滞在する場合でも、14日以上滞在するならその住所で届出が必要です。住所が未定のまま14日を超えないよう注意しましょう。
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