技能実習制度と特定技能制度の概要
技能実習制度と特定技能制度は、どちらも外国人が日本で働くための制度ですが、その目的や仕組みが大きく異なります。
技能実習制度
技能実習制度は、「国際貢献」を目的とした制度です。開発途上国の人材が日本の技術・技能を学び、母国の経済発展に役立てることを建前としています。1993年に創設され、現在は技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の最長5年間の在留が可能です。
特定技能制度
特定技能制度は、「人手不足の解消」を目的とした制度です。2019年4月に創設され、国内で人材確保が困難な分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる仕組みです。特定技能1号(最長5年)と特定技能2号(更新制限なし)があります。
技能実習と特定技能の違い【一覧比較表】
技能実習と特定技能の主な違いを一覧表で比較します。
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献(技術移転) | 人手不足の解消 |
| 在留期間 | 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) | 1号:最長5年、2号:更新制限なし |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |
| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可、2号:可能 |
| 日本語要件 | なし(入国時) | N4相当以上(JFT-BasicまたはJLPT) |
| 技能要件 | なし(入国時) | 技能試験の合格が必要 |
| 受入機関 | 監理団体+実習実施者 | 受入企業(登録支援機関は任意) |
| 対象分野 | 90職種165作業 | 16分野(2024年時点) |
| 永住への道 | なし(帰国が前提) | 2号から永住申請可能 |
| 報酬 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |
| 受入人数枠 | あり(常勤職員数に応じた上限) | なし(建設・介護を除く) |
在留期間・更新・永住への道
在留期間と将来のキャリアパスは、外国人材にとって最も関心の高いポイントです。
技能実習の在留期間
| 区分 | 期間 | 移行条件 |
|---|---|---|
| 技能実習1号 | 1年 | 入国時の手続き |
| 技能実習2号 | 2年 | 技能検定基礎級合格 |
| 技能実習3号 | 2年 | 技能検定3級合格+優良認定 |
特定技能の在留期間
| 区分 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 通算5年 | 更新は1年・6ヶ月・4ヶ月ごと |
| 特定技能2号 | 制限なし | 3年・1年・6ヶ月ごとに更新 |
転職の可否と人材の定着
転職の可否は、企業と外国人双方にとって重要なポイントです。
技能実習:原則転職不可
技能実習は「技術移転」が目的のため、原則として実習先の変更(転職)はできません。ただし、以下の場合は例外的に移籍が認められます。
- 実習実施者の倒産・経営悪化
- 法令違反(暴力、ハラスメント等)
- 実習継続が困難な「やむを得ない事情」
特定技能:同一分野内で転職可能
特定技能は労働力確保が目的のため、同じ分野内であれば転職が可能です。これは外国人にとっては大きなメリットですが、企業にとっては人材流出のリスクにもなります。
企業が人材を定着させるには
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| 適正な賃金 | 同業他社と比較して競争力のある給与を提示 |
| キャリアパスの提示 | 特定技能2号への移行、正社員登用などの道筋を示す |
| 生活支援の充実 | 住居、日本語学習、地域との交流支援 |
| コミュニケーション | 定期面談、母語での相談窓口の設置 |
| スキルアップ支援 | 資格取得支援、社内研修の充実 |
受入企業のコスト比較
技能実習と特定技能では、受入企業が負担するコストの構造が異なります。
| 費用項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 送出機関への手数料 | 20〜60万円 | なし〜30万円 |
| 監理団体費用 | 月3〜5万円/人 | なし(監理団体不要) |
| 登録支援機関費用 | なし | 月2〜4万円/人(委託時) |
| 入国前講習費用 | 10〜20万円 | なし |
| 在留資格申請費用 | 10〜20万円 | 10〜20万円 |
| 渡航費 | 5〜15万円 | 5〜15万円 |
| 初期費用合計(目安) | 50〜120万円 | 20〜70万円 |
| 月額ランニングコスト | 3〜5万円/人 | 0〜4万円/人 |
技能実習から特定技能への移行
技能実習2号を修了した外国人は、一定の条件を満たすことで特定技能1号に移行できます。この移行ルートは最も一般的な特定技能の取得方法の一つです。
移行の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 技能実習の修了 | 技能実習2号を良好に修了していること |
| 対象分野の一致 | 技能実習の職種と特定技能の分野が関連していること |
| 試験の免除 | 関連する分野への移行であれば、技能試験・日本語試験ともに免除 |
移行のメリット
- 試験免除で手続きがスムーズ
- 技能実習で培った技能をそのまま活かせる
- 同じ企業で継続して働くことも可能
- 最長さらに5年(1号)+無制限(2号)の在留が可能に
注意点
技能実習の職種と特定技能の分野が対応していない場合、試験免除の対象外となります。この場合、改めて技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
育成就労制度の新設と今後の展望
2024年の法改正により、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の新設が決定しました。
育成就労制度の概要
| 項目 | 育成就労制度(新) | 技能実習制度(現行) |
|---|---|---|
| 目的 | 人材育成+人材確保 | 国際貢献(技術移転) |
| 在留期間 | 最長3年 | 最長5年 |
| 転職 | 一定条件で可能(1〜2年後) | 原則不可 |
| 特定技能への移行 | 直接移行を想定 | 2号修了後に移行 |
| 施行予定 | 2027年頃(経過措置あり) | 段階的に廃止 |
よくある質問
Q. 技能実習と特定技能、どちらで外国人を受け入れるべきですか?
A. 短期間(1〜3年)の労働力が必要な場合は技能実習、長期的な人材確保を目指す場合は特定技能が適しています。特定技能は転職リスクがありますが、2号への移行で永住も視野に入るため、長期的な人材育成が可能です。業種・職種の対象範囲も異なるため、まずは自社が対象かどうかを確認しましょう。
Q. 技能実習から特定技能への移行に試験は必要ですか?
A. 技能実習2号を良好に修了し、関連する特定技能の分野に移行する場合は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。ただし、分野が対応していない場合は試験の合格が必要です。
Q. 育成就労制度はいつから始まりますか?
A. 2024年に法改正が成立し、2027年頃の施行が予定されています。経過措置が設けられるため、現行の技能実習から段階的に移行されます。すでに受け入れている技能実習生への影響は限定的ですが、新規受入を検討する企業は新制度を視野に入れた計画が重要です。