外国人社員の退職時は、通常の退職処理に加え、在留資格に応じた届出も確認します。会社が行う手続きと本人が行う手続きを分け、担当と期限を一覧にして渡しましょう。帰国するのか、日本で転職するのかによって必要な案内も変わります。

退職日と今後の予定を確認する

最終出勤日、退職日、給与の支払日、転職・転居・出国の予定を分けて整理します。社宅や貸与品、書類の受取先も確認してください。本人の意向を尊重し、必要以上の個人情報を集めず、手続きに必要な連絡先を共有してもらいます。

会社が提出する手続きを管理する

外国人雇用状況の届出、雇用保険の資格喪失、健康保険・厚生年金の資格喪失などを確認します。資格や受入れ制度によっては、入管への会社側の届出も必要です。一つを提出すればすべて完了すると考えず、提出先ごとに受付記録を残します。

本人による所属機関の届出を案内する

技術・人文知識・国際業務など、対象となる在留資格では、契約終了等の事由から14日以内の所属機関に関する届出が必要です。全員に同じ様式を渡すのではなく、本人の資格と状況を確認します。退職後にできる活動や転職時の申請については、入管の案内で確認してください。

書類と生活面の引継ぎを終える

源泉徴収票や離職関係書類の交付予定、社会保険の切替、住居の退去日などを一覧化します。帰国予定がある場合は、税金や年金の相談を出国前に行えるよう案内しましょう。会社の備品回収と、本人の旅券・在留カードの管理は分け、本人の身分証を預かって退職を妨げることのない運用にします。

よくある質問

会社がハローワークへ届ければ本人の入管届出は不要ですか?

別の手続きです。本人の在留資格に応じ、所属機関に関する届出が必要か確認してください。

退職したら直ちに在留資格は失効しますか?

退職だけで一律に判断できません。今後の活動や在留状況に応じた確認が必要なので、入管へ相談してください。

参照資料

制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。

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ヒトキワ株式会社 編集部

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