外国人社員の社会保険は、「外国籍だから」「帰国予定があるから」という理由だけで加入対象から外せません。事業所と働き方に応じて判定します。入社、勤務条件の変更、退職の三つの場面で確認する仕組みを作りましょう。

国籍ではなく適用条件を確認する

日本年金機構は、適用事業所に常時使用される人は国籍等に関係なく被保険者となると案内しています。短時間勤務などは別途条件の確認が必要です。雇用保険の基準と同じだと考えず、健康保険・厚生年金それぞれの適用を確認してください。

氏名と番号の照合を丁寧に行う

資格取得に必要な情報を集める際は、氏名表記、生年月日、基礎年金番号や個人番号などの照合を行います。過去の加入歴がある人は、以前の登録情報との違いに注意します。本人確認書類を必要以上に複製せず、取り扱う担当者と保管方法を決めてください。

給与控除と利用方法を説明する

給与明細では、支給額と社会保険料等の控除後の額が異なることを説明します。制度の説明には日本年金機構の多言語資料も使えます。医療機関を受診するときの資格確認方法や、登録情報に誤りがあったときの相談先を、本人が確認できる状態にします。

退職・契約変更でも確認する

退職や勤務条件の変更で資格基準を満たさなくなる場合は、会社が資格喪失の手続きを確認します。その後の保険の手続きは転職・帰国等の状況で異なります。脱退一時金は対象要件のある別制度なので、帰国する人全員が受け取れると案内しないようにしてください。

よくある質問

本人が加入を希望しない場合は?

法令上の加入対象なら、本人の希望だけで外すことはできません。制度と負担を分かる言葉で説明します。

海外の制度に入っていれば日本では不要ですか?

社会保障協定などの確認が必要な場合があります。国名だけで判断せず、年金事務所等に個別の状況を確認してください。

参照資料

制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。

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ヒトキワ株式会社 編集部

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