外国人を採用したときは、在留資格の確認と雇用保険の加入判定をそれぞれ行います。雇用保険に入らない働き方でも、外国人雇用状況の届出が必要な場合があります。二つの手続きを混同しないよう、入社時の確認表を作りましょう。
勤務条件から加入対象を確認する
雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入対象となります。例外もあるため、契約期間だけでなく更新の見込みや学生区分を確認します。短期契約の反復など判断が難しいときは、ハローワークへ相談してください。
留学生は就労許可と保険を別々に確認する
昼間学生は原則として雇用保険の対象外ですが、卒業後も継続して働く場合など例外があります。一方、資格外活動許可の範囲を守ることは別の確認事項です。学校の区分、卒業予定、勤務条件を記録し、卒業や契約変更の際には加入判定を見直しましょう。
外国人雇用状況の届出を漏らさない
雇用保険の被保険者かどうかで届出方法が異なります。被保険者では資格取得・喪失届に必要事項を記入し、被保険者でない人は別の様式を使います。対象には例外があるため、厚生労働省の案内で確認してください。提出後は受付の記録を残し、担当者の交代時にも追えるようにします。
退職時は本人への書類案内も行う
資格喪失の処理と、本人が受け取る書類の説明を進めます。氏名表記や離職理由が本人の認識と違わないか確認し、連絡先も更新してください。給付を受けられるかは加入期間や求職の状況等によるため、会社が受給を約束せずハローワークの相談へつなぎます。
よくある質問
外国人の短時間アルバイトにも届出が必要ですか?
雇用保険の対象外でも外国人雇用状況の届出の対象となる場合があります。保険の加入と届出の要否を分けて確認してください。
学生が卒業して正社員になる場合は?
就労できる在留資格・許可を確認したうえで、変更後の勤務条件に基づき雇用保険の手続きを確認します。
参照資料
制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。
採用する業務や受入れ準備を整理したい企業様は、外国人材の採用支援サービスをご覧ください。状況に応じたご相談はお問い合わせフォームからお寄せいただけます。