外国人採用では、在留カードの資格名だけでなく、本人に認められた活動と実際の仕事を照合します。この記事は採用時によく確認する区分の整理です。在留資格の全種類と詳しい要件は、入管の公式一覧で確認してください。
業務内容に応じた在留資格
技術・人文知識・国際業務、技能、介護、特定技能などは、それぞれ認められる活動が異なります。求人の職種名だけで判断せず、具体的な仕事を書き出して対応を確認します。例えば「通訳を少し行う」という理由だけで、その他の業務を含む仕事全体が認められるとは限りません。
身分・地位に基づく在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、就労活動に制限のない資格として区別できます。ただし、資格の確認や雇用・社会保険等の手続きが不要になるわけではありません。本人確認や雇用管理は、他の社員と同様に適切に行います。
留学・家族滞在と資格外活動
留学や家族滞在は就労目的の資格ではありません。資格外活動許可がある場合でも、許可の範囲と時間等の条件を確認します。アルバイトができることと正社員として予定業務に就けることは別です。特定活動は個々に指定される内容があるため、指定書も確認します。
採用時の確認を四つに分ける
確認するのは、本人との一致、在留資格・期限、就労制限と許可内容、担当予定業務との対応です。不明な点は本人に追加確認し、必要に応じ入管へ相談してください。許可の判断を会社が推測せず、確認が済んだ条件で入社日を調整します。
よくある質問
在留カードに就労可とあればどの仕事でもできますか?
資格に応じた活動範囲の確認が必要です。カードの記載と担当予定の仕事を合わせて確認してください。
特定活動なら働けますか?
個々に指定された活動によります。資格名だけで判断せず、指定書や許可内容を確認します。
参照資料
制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。
採用する業務や受入れ準備を整理したい企業様は、外国人材の採用支援サービスをご覧ください。状況に応じたご相談はお問い合わせフォームからお寄せいただけます。