在留カードとは?基本を解説
在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対して法務大臣(出入国在留管理庁長官)が交付する身分証明書です。そのカードの所持者が、適法に日本に在留する外国人であることを証明する「証明書」としての役割を持っています。
2012年7月の新しい在留管理制度の導入に伴い、それまでの「外国人登録証明書」に代わって交付が開始されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 在留カード |
| 交付機関 | 出入国在留管理庁 |
| 導入時期 | 2012年7月9日 |
| サイズ | 運転免許証と同じサイズ(ISO/IEC 7810 ID-1) |
| 有効期間 | 在留資格・年齢により異なる(最長7年) |
| 交付場所 | 空港(上陸時)または地方出入国在留管理局 |
在留カードの記載内容と見方
在留カードには以下の情報が記載されています。企業の人事担当者は、採用時にこれらの情報を正確に確認することが重要です。
表面の記載事項
| 記載項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 氏名 | パスポートと一致しているか |
| 生年月日 | 本人確認に使用 |
| 性別 | 本人確認に使用 |
| 国籍・地域 | 該当する国籍か |
| 住居地 | 現在の住所と一致しているか |
| 在留資格 | 就労可能な資格か(最重要) |
| 在留期間(満了日) | 有効期限が切れていないか |
| 就労制限の有無 | 「就労制限なし」「就労不可」「指定書により指定された就労活動のみ可」 |
| 在留カード番号 | 12桁の英数字(例:AB12345678CD) |
裏面の記載事項
| 記載項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 住居地記載欄 | 転居時に市区町村が記載 |
| 資格外活動許可欄 | アルバイト許可の有無 |
| 在留期間更新等許可申請欄 | 更新申請中であるか |
在留カードの交付対象者と対象外
在留カードは、日本に中長期間在留する全ての外国人に交付されますが、一部対象外の方がいます。
交付対象者
以下の条件を全て満たす外国人に交付されます。
- 日本に在留する外国人であること
- 入管法上の在留資格を持っていること
- 在留期間が3ヶ月を超えること
- 以下の「非該当者」に当たらないこと
交付対象外(在留カードが発行されない方)
| 対象外の区分 | 例 |
|---|---|
| 「3月」以下の在留期間の方 | 短期滞在(観光ビザ90日以内) |
| 「短期滞在」の在留資格の方 | 観光・親族訪問・商用など |
| 「外交」「公用」の在留資格の方 | 外交官、政府関係者 |
| 特別永住者 | 特別永住者証明書が別途交付 |
| 在留資格を有しない方 | 不法滞在者 |
在留カードの携帯義務と提示義務
在留カードに関して、外国人には法律上の義務が課せられています。違反した場合の罰則もあるため、正しく理解しておく必要があります。
携帯義務
16歳以上の中長期在留者は、在留カードを常に携帯する義務があります(入管法第23条第2項)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 16歳以上の中長期在留者 |
| 義務の内容 | 外出時は常に在留カードを携帯 |
| 違反時の罰則 | 20万円以下の罰金 |
提示義務
入国審査官、入国警備官、警察官等から在留カードの提示を求められた場合、提示する義務があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提示を求められる場面 | 警察の職務質問、入管の調査など |
| 拒否した場合の罰則 | 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
在留カードの偽造・不正の見分け方
近年、在留カードの偽造が社会問題となっています。企業の採用担当者は、偽造カードを見分けるスキルが求められます。
目視による確認ポイント
| 確認箇所 | 正規カードの特徴 |
|---|---|
| ホログラム | カードを傾けると「MOJ」の文字が浮かび上がる |
| 透かし文字 | 光に透かすと「MOJ」と入っている |
| 色の変化 | 角度によって色が変わる部分がある(緑↔ピンク) |
| 写真 | カード表面と一体化(貼り付けではない) |
| ICチップ | カード内にICチップが埋め込まれている |
出入国在留管理庁の照会システム
出入国在留管理庁が提供する「在留カード等番号失効情報照会」を利用すれば、在留カード番号が有効かどうかをオンラインで確認できます。
【2026年6月】マイナンバーカードとの一体化
2026年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した「特定在留カード」の運用が開始されます。
特定在留カードとは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年6月14日 |
| 名称 | 特定在留カード等 |
| 機能 | 在留カード+マイナンバーカードの機能を一体化 |
| 取得 | 任意(強制ではない) |
| 申請先 | 出入国在留管理局 |
一体化のメリット
- カード1枚で本人確認:在留カードとマイナンバーカードを別々に持つ必要がなくなる
- 行政手続きの効率化:マイナポータルでの手続きがスムーズに
- 健康保険証としても利用可能:医療機関での利用が便利に
- コンビニでの証明書取得:住民票や印鑑証明の取得が可能に
注意点
特定在留カードへの切り替えは任意です。現在の在留カードは有効期限までそのまま使用できます。強制的に切り替える必要はありません。
在留カードに関する各種手続き
在留カードに関連する主な手続きをまとめました。
| 手続き | 期限 | 届出先 | 詳細記事 |
|---|---|---|---|
| 在留期間の更新 | 期限の3ヶ月前〜 | 地方出入国在留管理局 | 在留カード更新の必要書類 |
| 住所変更 | 変更後14日以内 | 新住所の市区町村 | 在留カードの住所変更 |
| 紛失・盗難 | 14日以内 | 地方出入国在留管理局 | ― |
| 汚損・毀損 | 速やかに | 地方出入国在留管理局 | ― |
| 在留資格の変更 | 活動変更時 | 地方出入国在留管理局 | ― |
| オンライン申請 | 対象資格のみ | オンラインシステム | オンライン更新ガイド |
よくある質問
Q. 在留カードは常に持ち歩く必要がありますか?
A. はい。16歳以上の中長期在留者は、在留カードの携帯が法律で義務付けられています。違反した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。なお、特別永住者は携帯義務の対象外です。
Q. 在留カードとマイナンバーカードの一体化はいつからですか?
A. 2026年6月14日から「特定在留カード」として運用開始予定です。ただし切り替えは任意であり、現在の在留カードは有効期限までそのまま使えます。
Q. 在留カード番号が本物かどうか確認する方法はありますか?
A. 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」システムで確認できます。在留カード番号を入力するだけで、そのカードが有効かどうかを無料で確認可能です。