登録支援機関は、特定技能1号の外国人に対する支援を受入れ企業から委託されて行う機関です。人材の紹介や会社の労務管理とは役割が異なります。何を依頼し、何を会社で行うかを決めてから契約を検討しましょう。

支援の役割を理解する

特定技能1号では、受入れ企業が支援計画を作り、計画に沿って支援を行う必要があります。その全部または一部を登録支援機関へ委託できます。仕事や生活上の説明、相談、手続きの補助などを、誰が実施するか明確にします。

登録情報と実際の体制を確認する

入管が公開する登録情報を確認し、契約する機関の名称や所在地を照合します。そのうえで、必要な言語、勤務地への対応、担当者の人数、不在時の窓口を聞きます。登録されていることだけで、自社の希望する対応がすべて含まれると判断しないでください。

企業に残る業務を整理する

雇用主としての給与、勤怠、安全、業務指導などは、支援を委託しただけでなくなるものではありません。相談を受けた支援機関から会社へ、何をどの方法で共有するか決めます。個人情報を必要以上に共有せず、対応の記録と責任者を残す運用が大切です。

契約前に運用の例を確かめる

例えば、本人から住居の相談があった場合の受付・対応・報告の流れを聞きます。費用、業務範囲、追加料金、契約終了時の引継ぎも確認してください。会社側の担当者も参加し、現場で実際に使える体制かを検討します。

よくある質問

登録支援機関は人材紹介会社と同じですか?

役割は異なります。同じ事業者が複数のサービスを提供する場合も、契約と費用を分けて確認してください。

支援をすべて委託したら会社の対応は不要ですか?

雇用管理など会社が担う業務は残ります。支援機関との連絡・情報共有も必要です。

参照資料

制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。

採用する業務や受入れ準備を整理したい企業様は、外国人材の採用支援サービスをご覧ください。状況に応じたご相談はお問い合わせフォームからお寄せいただけます。

ヒトキワ株式会社 編集部

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