フィリピン人材の特定技能採用では、日本の在留手続きだけで準備が終わると考えないことが重要です。フィリピン側の手続きも確認し、書類の担当と日程を揃えます。人材紹介の契約を結ぶ前に、どこまで支援されるかを確認しましょう。

MWOへの確認と日本の申請を分ける

出入国在留管理庁は、フィリピン側の手続きについて、在東京大使館または在大阪総領事館の移住労働者事務所(MWO)を案内しています。日本の在留申請で相手国手続きの証明書が求められないことと、相手国側の手続きが不要であることは同じではありません。

紹介・送出しの担当者を確認する

利用する機関の名称、役割、契約相手、費用、候補者への説明内容を確認します。認定送出機関の情報は公式の案内から確認してください。書類がどこで止まっているか分かるよう、日本側担当者と相手国側窓口を一覧化し、本人だけに進行管理を任せないようにします。

英語力と日本語力を個別に評価する

国籍から言語能力を推測せず、本人が実際に使える言語と、業務に必要なやり取りを確認します。英語が使える場合でも、日本語の安全指示や記録の理解は別途確認が必要です。接客なら説明、製造なら手順の復唱など、職種に合った課題を用意します。

求人条件と書類の整合を取る

求人票、雇用契約、申請用資料で、職務、勤務場所、給与等の説明が食い違わないように確認します。条件を変更するときは関係者へ共有し、古い書類で手続きを進めないようにします。入国や入社の予定は、必要な手続きの進捗を確認してから調整してください。

よくある質問

日本の在留許可があれば採用準備は完了ですか?

フィリピン側の手続きも確認が必要です。候補者の状況を示してMWO等の窓口に確認してください。

英語で面接してもよいですか?

条件の理解には有効ですが、仕事で必要な日本語は別の課題で確認しましょう。

参照資料

制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。

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ヒトキワ株式会社 編集部

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