高度人材ポイント制の概要

高度人材ポイント制は、日本が優秀な外国人材を積極的に受け入れるために設けた制度です。「学歴」「職歴」「年収」などの項目にポイントを設定し、合計70ポイント以上で「高度専門職」の在留資格が取得できます。

項目内容
必要ポイント70ポイント以上
対象在留資格高度専門職1号イ・ロ・ハ、高度専門職2号
80ポイント以上の特典永住許可の要件緩和(在留1年で永住申請可能)
70ポイント以上の特典永住許可の要件緩和(在留3年で永住申請可能)

ポイント計算の仕組み

ポイントは「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの類型に分かれ、それぞれ評価項目が異なります。ここでは最も多い「高度専門・技術活動(1号ロ)」の場合を紹介します。

主な評価項目と配点

評価項目配点例
学歴(博士)30ポイント
学歴(修士)20ポイント
学歴(大学卒)10ポイント
職歴(10年以上)20ポイント
職歴(7〜9年)15ポイント
職歴(5〜6年)10ポイント
年収(1,000万円以上)40ポイント
年収(900〜999万円)35ポイント
年収(800〜899万円)30ポイント
年齢(29歳以下)15ポイント
日本語能力(N1合格)15ポイント

大学・学歴による加点

学歴は高度人材ポイント制で大きなウェイトを占めます。

学位による基本ポイント

ボーナスポイント

条件加点
複数の分野で学位取得+5ポイント
法務大臣が認める大学(世界ランキング上位校)+10ポイント
日本の大学を卒業+10ポイント
スーパーグローバル大学の卒業+10ポイント(上記と重複不可)
ポイント:日本の大学を卒業した外国人は学歴だけで20〜40ポイントを獲得でき、70ポイントに大きく近づけます。

国家資格・専門資格による加点

日本の国家資格を保有していると、ボーナスポイントが加算されます。

対象となる資格の例

資格による加点

条件加点
1つの国家資格を保有+5ポイント
2つ以上の国家資格を保有+10ポイント

高度専門職ビザの優遇措置

高度専門職ビザと経営管理ビザの違いを理解することで、自分の状況に最適なビザ申請ができます。また、特定技能2号との比較も検討する価値があります。

高度専門職の在留資格を取得すると、通常の就労ビザにはない多くの優遇措置を受けられます。

優遇措置内容
在留期間高度専門職1号は5年、2号は無期限
複合的な活動複数の在留資格にまたがる活動が可能
配偶者の就労配偶者も就労可能(通常の家族滞在より緩和)
親の帯同一定条件下で親の帯同が可能
家事使用人の帯同一定条件下で外国人家事使用人の雇用が可能
永住許可の緩和70pt:3年、80pt:1年で永住申請可能
入国・在留手続きの優先処理審査が優先的に処理される

申請手続きと注意点

高度専門職ビザの申請は、ポイント計算表と証明書類を揃えて入管に提出します。

申請の流れ

  1. ポイント計算表で自己採点(70ポイント以上か確認)
  2. 各ポイントの証明書類を準備(学位証明、職歴証明、年収証明等)
  3. 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を入管に提出
  4. 審査(通常1〜3ヶ月)
  5. 許可・在留カード交付
注意:ポイントの証明書類は全て提出が必要です。自己申告だけでは認められません。特に年収は雇用契約書や給与明細で客観的に証明する必要があります。

よくある質問

Q. 高度人材ポイント制で70ポイントに満たない場合はどうなりますか?

A. 70ポイントに満たない場合でも、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)で在留は可能です。ポイントが足りない場合は、年収アップや資格取得でポイントを上げることを検討しましょう。

Q. 高度専門職ビザから永住権を取得するにはどうすればいいですか?

A. 80ポイント以上の場合は在留1年、70ポイント以上の場合は在留3年で永住許可申請が可能です。通常の10年要件に比べて大幅に短縮されています。

Q. 高度人材ポイント制は転職しても有効ですか?

A. 高度専門職1号は特定の所属機関に紐づくため、転職時は在留資格変更許可申請が必要です。転職先でもポイント要件を満たしていることが条件です。

ヒトキワ株式会社

外国人材の採用・定着支援のプロフェッショナル。特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務など、幅広い在留資格に対応した人材サービスを提供しています。

高度人材ポイント70点を効率的に達成する方法

高度人材ポイント制で70点以上を獲得するために、各項目の配点を戦略的に組み合わせることが重要です。

学歴で稼ぐ(最大30ポイント)

博士号で30ポイント、修士号で20ポイント、学士号で10ポイントが付与されます。日本の大学や世界ランキング上位校であれば、ボーナスポイント(10ポイント)が加算されます。

年収で稼ぐ(最大40ポイント)

年齢と年収の組み合わせで判定されます。30歳未満であれば年収400万円で10ポイント、年収1,000万円以上で40ポイントとなります。年齢が上がるほど、同じポイントを得るのに必要な年収が高くなる仕組みです。

職歴で稼ぐ(最大20ポイント)

実務経験7年以上で15ポイント、10年以上で20ポイントが付与されます。IT分野やエンジニアリング分野での経験が対象です。

ボーナスポイントを活用する

日本語能力試験N1合格で15ポイント、N2合格で10ポイント、日本の大学卒業で10ポイント、法務大臣が認める研究実績で20ポイントなど、ボーナスを活用すると70点に到達しやすくなります。

高度人材ポイント制の活用事例

事例①:IT企業のインド人エンジニア(28歳)

学歴:修士号(20pt)+年収600万円(25pt)+職歴5年(10pt)+JLPT N2(10pt)=65ポイント。日本語能力をN1に向上させることで75ポイントとなり、高度専門職ビザを取得。1年で永住権を申請可能に。

事例②:製造業の中国人管理職(35歳)

学歴:学士号(10pt)+年収900万円(30pt)+職歴10年(20pt)+JLPT N1(15pt)=75ポイント。高度専門職1号ロに該当し、配偶者の就労も可能に。

事例③:研究機関のベトナム人研究者(31歳)

学歴:博士号(30pt)+年収500万円(15pt)+職歴3年(5pt)+研究実績(20pt)=70ポイント。高度専門職1号イに該当し、複数の在留活動が可能に。

高度専門職ビザの7つの優遇措置

高度人材ポイント制で70点以上を獲得し、高度専門職ビザを取得すると、以下の優遇措置を受けられます。

①在留期間5年の一律付与、②永住許可要件の緩和(70点以上で3年、80点以上で1年に短縮)、③配偶者の就労許可、④親の帯同、⑤家事使用人の帯同、⑥複合的な在留活動の許可、⑦入国・在留手続きの優先処理、の7つです。

注意点

高度専門職ビザは転職時に在留資格の変更が必要になる場合があります。同じ活動分類内であっても、所属機関が変わる場合は変更届出が必要です。また、ポイント計算は自己申告ですが、虚偽申告は在留資格の取消し事由となるため、正確に計算しましょう。

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