高度人材申請に必要な書類一覧|条件とポイント制度をわかりやすく説明
高度人材申請は、日本で専門的な知識や経験を活かして働きたい外国人にとって重要な制度です。
研究や教育、技術分野、経営管理などの活動が対象となり、ポイント制で評価されます。
申請には活動内容が制度上の区分に合致していることが条件であり、さらに70点以上のポイントを獲得する必要があります。
この記事では申請条件や必要書類を整理し、安心して準備を進められるように解説しています。
高度人材のポイントについて

ここでは高度人材申請において重要となるポイント制度の仕組みや計算方法について解説します。
制度の理解は申請準備を円滑に進めるために欠かせない要素です。
基準を正しく把握することで、申請の成功率を高めることができるでしょう。
①ポイント制とは?
高度人材申請では、学歴や職歴、年収などを数値化して評価するポイント制が導入されています。
申請者は合計70点以上を獲得することで高度専門職として認められます。
制度は公平性を保つために細かい基準が設けられており、誰でも同じ条件で評価されます。自分の強みを活かして点数を積み上げることが大切です。
②高度人材の申請に必要なポイント
高度人材申請に必要なポイントは70点以上とされています。学歴や研究実績、職務経験、年収などが評価対象となり、加点要素も存在します。
例えば日本語能力や特定分野での業績が加点につながります。
申請前に自分の状況を整理し、どの項目で点数を確保できるかを確認することが重要です。
③ポイントの計算方法
ポイントの計算方法は法務省が定める基準に基づきます。
学歴や職歴は固定の点数が割り当てられ、年収や研究業績などは段階的に評価されます。加点項目を含めて合計点を算出し、70点以上で申請可能となります。
計算表を用いて事前に確認することで、申請書類の準備を効率的に進められるでしょう。
高度人材の申請条件

ここでは高度人材申請に必要となる条件について解説します。
申請の種類ごとに要件が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。条件を理解して準備を整えることで、申請の成功につながるでしょう。
①在留資格認定証明書交付・変更申請(高度専門職1号)の申請条件
①在留資格認定証明書交付・変更申請(高度専門職1号)の申請条件
高度専門職1号の申請条件は、入管法別表第1の2に定められた活動に該当することが前提です。さらに入管法第7条第1項第2号の基準に適合し、ポイント計算で70点以上を獲得する必要があります。
以下の表は、別表第1の2に記載されている3つの活動区分を整理したものです。
| 区分(入管法別表第1の2) | 活動内容 | 主な対象分野 |
|---|---|---|
| 高度専門職1号イ | 大学や研究機関との契約に基づき研究・教育・研究指導を行う活動 | 教授、研究者、教育者 |
| 高度専門職1号ロ | 自然科学分野の技術や知識を要する業務に従事する活動 | 技術、人文知識、国際業務、企業内転勤 |
| 高度専門職1号ハ | 日本国内で会社経営や管理業務を行う活動 | 経営管理、法律・会計関連 |
このように、申請者は自分の職務内容が入管法別表第1の2に定められた活動のいずれかに該当することを証明しなければなりません。
事前に区分を確認しておくことで、必要書類の準備やポイント計算の整理がスムーズに進められるでしょう。でしょう。
②在留期間更新許可申請(高度専門職1号)の申請条件
在留期間更新許可申請では、現に指定された活動を継続して行うことが条件となります。加えてポイント計算で70点以上を維持していることが求められます。
さらに在留状況が良好であることも重要な要素です。過去の活動や生活状況が評価対象となるため、日常的に適切な在留管理を行うことが申請成功につながります。
③在留資格変更許可申請(高度専門職2号)の申請条件
高度専門職2号への変更申請では、入管法別表第1の2に定められた活動に該当することが必要です。
ポイント計算で70点以上を獲得し、かつ高度専門職1号または特定活動で3年以上在留していることが条件です。素行が善良であること、日本国の利益に合致することも求められます。
活動が産業や国民生活に悪影響を与えないことも重要な判断基準です。
高度人材の申請に必要な書類

ここでは高度人材申請に必要となる書類について解説します。
申請の種類ごとに提出すべき書類が異なるため、事前に確認して準備を整えることが大切です。正しい書類を揃えることで申請手続きがスムーズに進みます。
①在留資格認定証明書交付申請(高度専門職1号)の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(活動区分ごとの様式)
- 写真(指定規格)
- 返信用封筒
- 活動内容に応じた証明資料
- ポイント計算表(参考書式)
- ポイント計算表の疎明資料
補足:申請書は活動区分ごとに様式が異なるため、教授や研究、企業内転勤など自分の活動に合ったものを選ぶ必要があります。
写真は規格を満たすものを添付し、返信用封筒も忘れずに準備します。
活動内容に応じた証明資料とポイント計算表を提出し、70点以上であることを確認できる疎明資料を添えることが重要です。
②在留資格変更許可申請(高度専門職1号)の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(活動区分ごとの様式)
- 写真(指定規格)
- パスポート及び在留カード提示
- 活動内容に応じた証明資料
- ポイント計算表(参考書式)
- ポイント計算表の疎明資料
補足:変更申請では、活動区分に応じた様式を使用します。
写真は規格を満たすものを添付し、パスポートと在留カードを提示する必要があります。
活動証明資料やポイント計算表を提出し、70点以上であることを確認できる疎明資料を添えることで申請が受理されます。活動内容に応じた資料を正しく準備することが成功の鍵です。
③在留期間更新許可申請(高度専門職1号)の必要書類
- 在留期間更新許可申請書(活動区分ごとの様式)
- 写真(指定規格)
- パスポート及び在留カード提示
- 活動内容に応じた証明資料
- ポイント計算表(参考書式)
- ポイント計算表の疎明資料
補足:更新申請では、現在行っている活動を継続することが前提です。
申請書は活動区分ごとに異なるため、適切な様式を選びます。写真を添付し、パスポートと在留カードを提示する必要があります。
活動証明資料やポイント計算表を提出し、70点以上であることを確認できる疎明資料を添えることで、在留期間の更新が認められます。
④在留資格変更許可申請(高度専門職2号)の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(指定規格)
- パスポート及び在留カード提示
- 活動内容に応じた証明資料
- ポイント計算表(参考書式)
- ポイント計算表の疎明資料
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 公的年金及び医療保険の納付状況を証明する資料
補足:高度専門職2号への変更申請では、1号と同様の書類に加え、所得や納税状況を証明する資料が必要です。
住民税や国税の納付証明書、年金や医療保険の納付状況を確認できる資料を提出します。
これにより、申請者が日本で安定した生活を送っていることを証明し、在留資格変更の審査において信頼性を高めることができます。
⑤在留資格取得許可申請(高度専門職1号)の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 写真(指定規格)
- 国籍証明書や出生証明書など状況に応じた書類
- パスポート提示
- 活動内容に応じた証明資料
- ポイント計算表(参考書式)
- ポイント計算表の疎明資料
補足:在留資格取得許可申請では、申請者の状況に応じて国籍証明書や出生証明書などを提出する必要があります。
申請書は法務省のページからダウンロード可能で、写真を添付します。パスポートを提示し、活動内容に応じた証明資料やポイント計算表を提出します。
70点以上であることを確認できる疎明資料を準備することが申請成功の条件です。
高度人材の申請に関するよくある質問(FAQ)
ここでは高度人材申請に関して多く寄せられる質問をまとめています。申請準備の際に疑問が生じやすいポイントを整理し、安心して手続きを進められるように解説します。
高度人材申請に必要なポイントはどのように確認できますか?
ポイントは法務省が定める計算表を用いて確認します。学歴や職歴、年収などを入力し合計点を算出します。70点以上で申請可能となり、疎明資料を添えて証明することが求められます。
ポイントが70点に満たない場合は申請できませんか?
原則として70点以上が必要ですが、加点項目を活用することで不足分を補える場合があります。日本語能力や特定分野での業績などが加点対象となるため、事前に確認して準備することが大切です。
在留資格更新の際に注意すべき点はありますか?
更新申請では現に行っている活動を継続していることが条件です。さらに在留状況が良好であることも重要です。過去の生活状況や納税状況が審査対象となるため、日常的に適切な管理を行うことが必要です。
高度専門職2号への変更は誰でも可能ですか?
高度専門職2号への変更は、1号または特定活動で3年以上在留していることが条件です。さらに素行が善良であり、日本国の利益に合致することが求められます。活動が産業や国民生活に悪影響を与えないことも審査されます。
必要書類の提出で省略できるものはありますか?
ポイントが80点以上ある場合は一部の資料を省略できます。ただし省略を希望する場合は、80点以上であることを証明する資料を提出する必要があります。省略できるかどうかは事前に確認することが安心につながります。
まとめ
ここでは高度人材申請のポイント制度や申請条件、必要書類について整理してきました。
高度人材制度は日本で専門的な活動を行う外国人に対して優遇措置を設ける仕組みであり、ポイント制による公平な評価が特徴です。
申請には入管法別表第1の2に定められた活動に該当すること、入管法第7条第1項第2号の基準に適合すること、そしてポイント計算で70点以上を獲得することが必要です。
さらに申請の種類ごとに提出書類が異なるため、事前に確認して準備を整えることが成功の鍵となります。
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