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2026/02/12 お役立ち情報

資格外活動違反の事例を解説!入管法違反の罰則や不法就労のリスクとは

留学生や技能実習生として日本に滞在している方の中には、アルバイトの時間制限や許可の必要性について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は資格外活動違反は入管法違反にあたり、強制送還や刑事罰といった重大な結果を招く可能性があります。

この記事では資格外活動違反の具体的な事例から罰則内容、雇用主の責任、そして正しく働くためのルールまでを分かりやすく解説していきます。

資格外活動違反(不法就労)の典型的な事例

ここでは実際に起こりやすい資格外活動違反の代表的なパターンを4つ紹介します。

いずれも「知らなかった」では済まされない重大な違反となりますので、必ず確認しておきましょう。

①【事例1】週28時間を超過して働いたオーバーワーク

留学生が資格外活動許可を得てアルバイトをする場合、週28時間以内という制限が法律で定められています。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間を合計して28時間以内に収める必要があります。

たとえばコンビニで週20時間、飲食店で週10時間働いている場合は合計30時間となり、明らかな違反です。

「少しくらい大丈夫だろう」という軽い気持ちでの超過でも、入管法違反として摘発対象になりますので十分注意してください。

②【事例2】資格外活動許可の申請を失念したままの就労

在留資格が「留学」や「家族滞在」の方は、そもそも就労が認められていないため働く前に必ず資格外活動許可を取得する必要があります。

しかし来日直後や在留資格変更の際に、この許可申請を忘れたまま働き始めてしまうケースが少なくありません。

たとえ週10時間程度の短時間勤務であっても、許可なく働けば不法就労として扱われます。

在留カードの裏面にスタンプがあるかどうかを確認し、もし未取得であれば速やかに地方出入国在留管理局へ申請してください。

③【事例3】パチンコ店や風俗営業店など禁止業種での勤務

資格外活動許可を取得していても、パチンコ店やゲームセンターなどの風俗営業店では働くことが法律で禁止されています。

これは客として出入りする場所ではなく、そこで働くこと自体が禁止されているという意味です。

たとえば清掃スタッフやキッチン補助といった直接接客をしない職種であっても、店舗が風俗営業に該当する場合は違反となります。

求人票に「留学生歓迎」と書かれていても、業種が違反対象であれば罰則の対象になりますので必ず事前に確認しましょう。

④【事例4】退学や除籍後もアルバイトを継続したケース

留学生が大学や専門学校を退学・除籍になった場合、その時点で在留資格「留学」の活動実態が失われます。

そのため資格外活動許可も自動的に効力を失い、以降の就労は完全な不法就労として扱われます。

たとえば経済的な理由で学校を辞めたあとも生活費のためにアルバイトを続けていた場合、発覚すれば即座に退去強制の対象です。

学校を辞めた時点で速やかに帰国準備を始めるか、別の在留資格への変更を検討する必要があります。

入管法違反(資格外活動)における本人への罰則

ここでは資格外活動違反を犯した外国人本人に科される罰則の内容を具体的に説明します。

違反の程度や悪質性によって処分内容は異なりますが、いずれも在留資格に重大な影響を及ぼします。

①退去強制(強制送還)と日本への再入国禁止期間

資格外活動違反が発覚すると、入管法第24条に基づいて退去強制の対象となります。

退去強制処分を受けた場合、日本から強制的に送還されるだけでなく、原則として5年間は日本への再入国が認められません。

特に悪質なケースでは10年間の上陸拒否期間が設定されることもあり、その期間中は観光目的であっても入国できなくなります。

一度この処分を受けると将来的な就労ビザや結婚ビザの取得も極めて困難になるため、人生設計に大きな影響を与えます。

②次回の在留期間更新や変更申請が不許可になるリスク

違反の程度が比較的軽微な場合でも、在留期間の更新申請や在留資格変更申請の際に大きな不利益を受けます。

入管当局は過去の違反歴を厳しくチェックしており、たとえ1回の時間超過であっても審査上マイナス評価となります。

その結果として更新申請が不許可になれば、結局日本での滞在を続けることができなくなります。

特に就労ビザへの変更を希望している場合、過去の資格外活動違反は致命的な障害となりますので絶対に違反しないよう注意してください。

③刑事罰としての懲役または罰金の可能性

入管法第70条では、資格外活動を行った者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すことができると定められています。

実際には初犯で悪質性が低い場合は執行猶予付き判決となるケースが多いですが、前科として記録に残ります。

組織的に違反を繰り返していた場合や、偽造書類を使用していた場合などは実刑判決もあり得ます。

刑事罰を受けた場合は日本国内での信用を完全に失うだけでなく、母国に帰国後も犯罪歴として一生残ることになります。

雇用主が問われる不法就労助長罪と判例の傾向

ここでは外国人を不法就労させた雇用主側に科される罰則と、実際の裁判例から見える法的責任について解説します。

雇用主には外国人の就労資格を確認する法的義務があり、違反すれば厳しい処罰が待っています。

①不法就労助長罪の概要と3年以下の懲役・300万円以下の罰金

入管法第73条の2では、不法就労活動をさせた者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すと規定されています。

この罪は「不法就労助長罪」と呼ばれ、外国人本人だけでなく雇用主も同等の刑事責任を負うという厳しい内容です。

法人が違反した場合は代表者個人が処罰されるだけでなく、法人に対しても最大300万円の罰金が科されます。

さらに違反企業は社名が公表されることもあり、社会的信用を失って取引先や顧客を失う可能性もあります。

②【判例】「知らなかった」では済まされない過失の責任

東京地裁の判例では、雇用主が「在留カードを確認したが偽造だと気づかなかった」と主張したケースでも有罪判決が出ています。

裁判所は「確認義務を尽くしたとは言えず、過失があった」として雇用主の責任を認めました。

つまり単に在留カードを見ただけでは不十分で、入管庁の照会サービスなどを使って本物かどうか確認する義務があるということです。

「従業員を信じていた」「日本語が話せたので問題ないと思った」という言い訳は、法的には一切通用しません。

③雇用時に在留カードを確認しなかった企業の末路

大阪のある飲食チェーン店では、アルバイト採用時に在留カードの確認を怠り、資格外活動許可のない留学生を複数雇用していました。

入管当局の立ち入り調査で違反が発覚し、店舗責任者が書類送検されただけでなく、本社も不法就労助長罪で罰金刑を受けました。

この事例では法人として300万円の罰金に加え、違反事実が報道されたことで企業イメージが大きく損なわれました。

その後採用活動にも悪影響が出て、優秀な人材確保が困難になるという二次被害まで生じています。

正しく働くための資格外活動許可の基本ルール

ここでは留学生や家族滞在の方が合法的にアルバイトをするために必要な資格外活動許可の仕組みを説明します。

許可の取得方法から確認方法、遵守すべき時間制限まで、基本的なルールをしっかり理解しておきましょう。

①資格外活動許可が必要な在留資格と取得方法

在留資格「留学」「家族滞在」「文化活動」などで滞在している方は、原則として就労が認められていません。

そのためアルバイトをする場合は事前に地方出入国在留管理局で資格外活動許可を申請し、許可を得る必要があります。

申請に必要な書類は資格外活動許可申請書、在留カード、パスポート、そして雇用契約書や内定通知書のコピーです。

審査期間は通常2週間から1か月程度で、許可が下りると在留カードの裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプが押されます。

②在留カード裏面のスタンプで許可の有無を確認する

資格外活動許可を取得しているかどうかは、在留カードの裏面を見れば一目で分かります。

許可を得ている場合は裏面の「資格外活動許可欄」に許可の種類と条件が記載されたスタンプが押されています。

もしこの欄に何も記載がなければ、その外国人は資格外活動許可を取得していないということです。

雇用主も採用時に必ずこの欄を確認し、許可の有無と条件を把握しておくことが法的義務となっています。

③長期休業中(夏休み等)の週40時間ルールの遵守

留学生は通常学期中は週28時間以内という制限がありますが、長期休業期間中は1日8時間・週40時間まで働くことができます。

ただしこの特例が適用されるのは、大学や専門学校が定める正式な長期休業期間(夏休み・冬休み・春休み)のみです。

個人的に授業を休んでいる期間や、試験期間中などは長期休業とは認められず、通常通り週28時間以内の制限が適用されます。

また長期休業中であっても風俗営業関連の業種で働くことは引き続き禁止されていますので注意してください。

資格外活動許可の手続きが不要な場合

ここでは例外的に資格外活動許可を取得しなくても活動できる場合について解説します。

すべての有償活動に許可が必要というわけではなく、一定の条件下では許可不要で報酬を受け取ることができます。

①報酬が発生しない完全なボランティア活動

無償のボランティア活動であれば、資格外活動許可を取得する必要はありません。

ここでいう「無償」とは、交通費や食事代などの実費相当額以外に金銭や物品を一切受け取らないという意味です。

たとえば地域の清掃活動や災害支援ボランティア、日本語教室のサポートなどは許可なく参加できます。

ただし名目上はボランティアでも実質的に労働の対価として金銭を受け取っている場合は、資格外活動とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

②業として行わない臨時の報酬や謝礼の扱い

単発的かつ臨時的な講演やインタビュー協力などで謝礼を受け取る場合、継続性や反復性がなければ資格外活動許可は不要とされています。

たとえば大学のシンポジウムで1回だけ母国の文化について講演し、謝礼として1万円を受け取るようなケースです。

しかし同じような活動を毎月繰り返したり、謝礼額が高額になったりすると「業として行っている」とみなされる可能性があります。

判断が難しい場合は事前に地方出入国在留管理局に相談し、許可が必要かどうか確認することをお勧めします。

③大学での教育・研究補助(RA・TA)に従事する場合

留学生が在籍する大学内でリサーチアシスタント(RA)やティーチングアシスタント(TA)として働く場合は、資格外活動許可が不要です。

これは在留資格「留学」の活動範囲内とみなされるため、本来の許可申請をしなくても従事できます。

ただしこの特例が認められるのは、あくまで自分が在籍している教育機関での教育研究活動に限られます。

他の大学や研究機関でアルバイトとして働く場合は、通常通り資格外活動許可を取得し、週28時間以内の制限も守る必要があります。

よくある質問(FAQ)

ここでは資格外活動に関してよく寄せられる疑問について、分かりやすく回答していきます。

実際の運用や判断基準について理解を深めるための参考にしてください。

①1回だけの時間超過でも違反として摘発されますか?

たとえ1回だけの時間超過であっても、法律上は資格外活動違反に該当します。

ただし実際の運用では、悪質性や継続性、超過時間の程度などを総合的に判断して処分が決定されます。

②違反が発覚した場合、すぐに帰国しなければなりませんか?

違反の内容や程度によって処分は異なり、必ずしも即座に強制送還となるわけではありません。

軽微な違反であれば口頭注意や文書警告で済むこともありますが、次回の更新審査では確実に不利な評価を受けます。

③アルバイト先が違反を知らずに雇っていた場合はどうなりますか?

雇用主が知らなかったとしても、確認義務を怠った過失責任は問われます。

外国人本人も雇用主も、それぞれ独立して法的責任を負うことになり、双方が処罰対象となります。

④資格外活動許可の取り消し基準はありますか?

法律で明確な基準が定められているわけではありませんが、違反の悪質性や頻度によって判断されます。

一度でも重大な違反があった場合や、繰り返し違反していた場合は、許可取り消しの可能性が高まります。

まとめ

資格外活動違反は強制送還や刑事罰といった重大な結果を招く入管法違反であり、決して軽く考えてはいけません。

週28時間超過、許可申請の失念、禁止業種での勤務、退学後の継続就労といった典型的な違反パターンを理解し、雇用主側も確認義務を怠れば不法就労助長罪で処罰されることを認識する必要があります。

正しく働くためには資格外活動許可を確実に取得し、在留カード裏面で許可状況を確認しながら、時間制限や業種制限を厳守して安全な留学生活を送ってください。

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