資格外活動違反とは?不法就労の事例や罰則、許可のルールを徹底解説
日本で勉強や生活をしながらアルバイトを始めようと考えている皆さんは、ルールを守れるか不安を感じているかもしれませんね。
留学生などが認められた範囲を超えて働く資格外活動違反は、不法就労として厳しい罰則や強制退去の対象になるため注意が必要です。
この記事では、どのようなケースが違反になるのかという具体的な事例から、正しい許可の取り方や注意点までをわかりやすく解説します。
資格外活動違反(不法就労)となる主なケース

ここでは、本来の在留目的以外の活動で報酬を得る際に、どのような行動が法律違反とみなされるのかを詳しく解説します。
知らずにルールを破ってしまうことがないように、まずはどのような状況が不法就労に該当するのかという全体像を把握しましょう。
① 資格外活動許可を取らずにアルバイトをした場合
留学生や家族滞在の資格で日本にいる方が、入国管理局から事前の許可を得ずに1分でも働いて報酬を受け取ると法律違反になります。
たとえ短時間の試用期間や手伝いのような感覚であっても、お金をもらう以上は必ずパスポートや在留カードに許可の証明が必要です。
もし許可がないまま働いてしまうと、それだけで不法就労とみなされてしまい、最悪の場合は日本にいられなくなる可能性もあります。
まずは自分が許可を持っているかをしっかり確認し、持っていない場合は働き始める前に必ずお近くの入管で申請を行ってください。
② 週28時間の制限時間を超えて働いた場合(オーバーワーク)
資格外活動許可を得ている場合でも、1週間に働ける合計時間は原則として28時間以内と厳格に定められているため注意が必要です。
この28時間という数字は、1つの会社だけでなく複数のアルバイト先をすべて合計した時間で計算しなければならないルールがあります。
もし忙しい時期だからといって制限時間を超えて働いてしまうと、オーバーワークとして次回のビザ更新が認められなくなる恐れがあります。
自分のシフトをカレンダーなどで正確に管理して、どの1週間を切り取っても28時間を超えないように調整することを心がけましょう。
③ パチンコ店や風俗営業店など禁止された業種で働いた場合
資格外活動許可があればどんな仕事でもして良いわけではなく、パチンコ店やゲームセンターなどの風俗営業に関連する場所は禁止です。
たとえ掃除や皿洗いといった直接お客さんと接しない裏方の仕事であっても、お店の営業形態が風俗営業であれば働くことはできません。
バーやスナックのように、お酒を提供して接客を伴うような場所も禁止区域に含まれるため、求人を探す際には細心の注意が必要です。
「友達が働いているから大丈夫」と安易に考えず、そのお店が風俗営業の許可を必要とする場所でないかを事前に確認してください。
④ 在留期限が切れた状態で就労を継続した場合
ビザの期限が切れてしまった後も、更新の手続きをせずにそのまま働き続けることは「不法残留」と「不法就労」の二重の違反になります。
うっかり期限を忘れていたという理由でも、法律上は非常に重い過失として扱われるため、在留カードの期限は常に意識しなければなりません。
更新申請中であれば一定の特例期間が認められますが、申請すらしていない状態で働くことは、即座に摘発の対象となる危険な行為です。
常に在留カードを身近に置いて期限をチェックし、余裕を持って3ヶ月前には更新の手続きを済ませるように予定を立てておきましょう。
実際にあった資格外活動の違反事例

ここでは、実際に日本で起きてしまった資格外活動違反の具体的なトラブルを紹介し、何が問題だったのかを深掘りしていきます。
過去の失敗から学ぶことで、自分自身が同じような境遇に陥った際に、正しい判断をして自分を守るための知識を身につけましょう。
① 【事例1】複数のアルバイトを合算して週28時間を超過
ある留学生は、朝にコンビニで働き、夜はレストランで働いていましたが、それぞれの店では28時間を守っているつもりでした。
しかし入管の調査により、2つの仕事を合わせた合計時間が週に40時間を超えていたことが判明し、次回のビザ更新が不許可になりました。
本人は「それぞれの店で28時間以内なら大丈夫だと思っていた」と言いましたが、合算ルールを知らなかったことは言い訳になりません。
アルバイトを掛け持ちする場合は、すべての勤務時間を足して制限内に収める必要があり、給与明細や税金の記録から必ず発覚します。
② 【事例2】資格外活動許可の申請を忘れて働き始めた留学生
日本に入国したばかりの学生が、学校の先輩から紹介された仕事で、許可申請をしないまま翌日から働き始めてしまった事例があります。
「みんなやっているから大丈夫」「後で申請すればいい」という甘い言葉を信じてしまいましたが、これは立派な不法就労に当たります。
運悪くお店に立ち入り調査が入った際、許可証を持っていないことがバレてしまい、その学生は学校を辞めて帰国することになりました。
許可が出るまでは絶対に働いてはいけないという鉄の掟を守り、雇い主から「すぐ来て」と言われても毅然と断る勇気を持ってください。
③ 【事例3】「清掃ならOK」と誤解して風俗営業店で働いたケース
ある学生が、時給が良いからという理由でパチンコ店の開店前清掃のアルバイトを始めましたが、これも資格外活動違反になります。
本人は「お客さんがいない時間の掃除だから関係ない」と思い込んでいましたが、風俗営業の建物内での労働は一切認められていません。
警察の巡回で見つかった際、仕事の内容に関わらず場所そのものが禁止区域であったため、厳しい処分を受けることになってしまいました。
風俗営業に該当する業種は多岐にわたるため、少しでも怪しいと感じた場合は学校の先生や専門家に相談してから決めるのが安全です。
④ 【事例4】休学中や退学後にアルバイトを継続して摘発
学校を退学したり長期間休学したりしている間は、本来の「留学」という活動をしていないため、資格外活動許可も効力を失います。
ある人は退学後も在留期限が残っているからとアルバイトを続けていましたが、これは許可の目的から外れた不正な就労とみなされました。
学校側から入管へ退学の通知が行くため、学校に行っていないのに働いている事実はすぐに把握され、在留資格の取り消しに繋がります。
「学校を辞めても期限内なら働ける」という勘違いは非常に危険ですので、身分が変わったときはすぐにアルバイトを辞めるべきです。
違反した場合の重い罰則と在留資格への影響

ここでは、資格外活動のルールを破ってしまった際に待ち受けている、本人や会社への厳しい社会的・法的な罰則について説明します。
一度でも違反の記録がついてしまうと、その後の日本での生活がどれほど困難になるのかを、正確に理解しておくことが非常に重要です。
① 本人へのペナルティ:強制退去(退去強制)と再入国禁止
資格外活動違反の中でも、特に悪質なオーバーワークや無許可就労が発覚した場合、日本から強制的に追い出される「強制退去」となります。
一度強制退去になると、最低でも5年間は日本に再び入国することができなくなり、将来の計画がすべて白紙になってしまうでしょう。
自費で帰国するだけでなく、収容施設に入れられる期間もあり、精神的にも経済的にも非常に大きなダメージを受けることになります。
「少しくらいいいだろう」という軽い気持ちが、一生を左右するような取り返しのつかない事態を招くことを忘れないでください。
② 次回の在留期間更新・変更申請が不許可になるリスク
強制退去にまで至らなくても、過去のアルバイト時間が週28時間を超えていた記録が残っていると、ビザの更新ができなくなります。
入管は納税証明書や課税証明書をチェックするため、稼ぎすぎている人はすぐに「制限時間を超えて働いた」とバレてしまう仕組みです。
学校を卒業して日本の企業に就職しようとした際、就労ビザへの変更申請が過去の違反のせいで不許可になるケースも少なくありません。
目先の数万円のために無理をして働くことが、将来の日本でのキャリアを自分自身で壊してしまう結果になるのは本当にもったいないです。
③ 雇用主が問われる「不法就労助長罪」の罰金と懲役
不法就労は働いている本人だけでなく、その人を雇っている会社やお店の責任者も「不法就労助長罪」という重い罪に問われます。
この罪になると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があり、会社にとっては社会的な信頼を失う大問題です。
最近では入管の取り締まりが厳しくなっているため、会社側もリスクを避けるために在留カードのチェックを非常に細かく行うようになりました。
「ルールを破ってでも雇ってくれる優しい会社」など存在せず、むしろ知識のない会社で働くこと自体が自分を危険にさらすと理解しましょう。
④ 違反が発覚した後の法的手続きの流れ
もし違反が疑われた場合、まずは入国審査官による調査が行われ、本人への聞き取りや銀行口座の履歴確認が徹底的に実施されます。
その結果、違反が事実であると認定されると、収容令書が出されて入管の施設に一時的に入れられ、裁判のような口頭審理が行われます。
容疑が確定すれば退去強制令書が発付され、手続きが進むと日本での生活を切り上げて、急いで帰国の準備をしなければならなくなります。
こうなると弁護士を雇っても結果を覆すのは非常に難しいため、手続きが始まる前、つまり日頃から違反をしないことが唯一の対策です。
違反を避けるために知っておくべき許可の基本

ここでは、皆さんが安心して日本で生活し、トラブルに巻き込まれずに働くための、正しい許可の仕組みと手続きの方法を解説します。
基本的なルールを正確に把握して、必要な手順を一つずつ確実に踏んでいくことで、将来にわたって安心できる在留資格を維持しましょう。
① 資格外活動許可を申請する正しいタイミングと手順
一番おすすめなのは、日本に初めて入国した時の空港の入国審査場で、その場ですぐに資格外活動許可の申請を出してしまうことです。
空港で申請を忘れた場合は、住んでいる地域の入国管理局へ行って書類を提出する必要がありますが、許可が出るまで2週間から2ヶ月かかります。
申請には手数料はかかりませんので、今は働く予定がなくても、将来のために早めに許可をもらっておくのが賢い選択と言えるでしょう。
許可が下りるまでは絶対にアルバイトの面接を受けたり、研修に参加したりしないようにして、法的にクリーンな状態を保ってください。
② 在留カード裏面の「許可スタンプ」を必ず確認する方法
自分が許可を持っているかどうかは、在留カードの裏面の右下にある「資格外活動許可」という欄に黒いスタンプがあるかで確認できます。
そこには「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった具体的な条件が記載されており、これがあなたの労働の許可証になります。
アルバイトの面接に行くときは、必ずこのスタンプを見せる必要がありますし、お店の人もこの記載がないとあなたを雇うことはできません。
もしスタンプがないのに「働けるよ」と言ってくるお店があったら、そのお店はルールを知らない危険な場所なので、働くのは控えましょう。
③ 長期休業中(夏休み等)に週40時間まで働くための条件
留学生に限っては、学校が定めた夏休みや冬休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間かつ週40時間まで働くことが認められています。
ただし、このルールを適用するためには、学校が発行する「学則による長期休業期間」であることを証明する書類が必要になる場合があります。
注意点として、自分が勝手に休んでいる期間や、授業がないだけの土日はこの40時間ルールの対象にはならず、あくまで週28時間のままです。
休みの期間を勘違いして働きすぎると、後でオーバーワークの罰則を受けることになるため、学校のスケジュールを正確に把握してください。
④ 転職やアルバイト先が変わった際の手続き
資格外活動許可は「個人」に対して与えられるものなので、アルバイト先が変わるたびに新しく入管に許可を取り直す必要はありません。
一度「週28時間以内」の包括的な許可をもらっていれば、今の仕事を辞めて別の場所で新しく働き始める際も、そのまま許可が有効です。
ただし、就労ビザを持っている人が副業として別の活動をする場合などは、仕事の内容ごとに個別の許可が必要になることもあるので注意です。
学生や家族滞在の方であれば、基本的には今の許可をそのまま使えますが、常に在留期限とリンクしていることだけは忘れないでください。
資格外活動許可の手続きが不要な場合とは?

ここでは、あえて許可を取らなくても報酬を得ることができたり、もともと自由に働けたりする特殊なケースについて詳しく見ていきます。
例外を知ることで、余計な心配をせずに活動できる範囲を理解し、自分の権利と義務を正しく使い分けられるようになりましょう。
① 報酬が発生しない完全なボランティア活動
お金を一切もらわず、交通費の実費程度しか受け取らないボランティア活動であれば、資格外活動許可を得る必要はありません。
地域のゴミ拾いや、お祭りのお手伝い、無償での日本語学習支援など、社会貢献が目的の活動は自由に自由に参加することが可能です。
しかし、もし「謝礼」として数千円でも定期的に受け取るようになると、それは報酬とみなされる可能性があるため注意が必要です。
少しでも金銭のやり取りが発生する場合は、安全のために資格外活動許可を取っておくか、事前に入管に相談することをおすすめします。
② 業として行わない「臨時の報酬」や「謝礼」の扱い
継続的な仕事ではなく、一度きりの講演やアンケート回答への協力でもらう程度の少額の謝礼なら、許可は不要とされています。
例えば、知人の結婚式の写真撮影を一度だけ手伝って、お礼として1万円をもらうといったケースは「業として行う」には当たりません。
ただし、これが毎週のように繰り返されたり、SNSで客を募集したりするようになると、ビジネスとみなされて許可が必要になります。
「たまたま一度だけ」なのか「定期的にお金を稼ぐ目的」なのかという境目を、自分に厳しく判断することがトラブル防止のコツです。
③ 大学での教育・研究補助(RA・TA)に従事する場合
留学生が自分の通っている大学内で、リサーチ・アシスタント(RA)やティーチング・アシスタント(TA)として働く場合は許可が不要です。
これは教育や研究の一環として認められているためで、大学の事務局から給与が出る場合でも、別途入管へ行く必要はありません。
ただし、大学内の売店や食堂で働く場合は、教育とは関係のない一般的なアルバイトと同じ扱いになるため、資格外活動許可が必要です。
自分がやろうとしている大学内の仕事が、RAやTAに該当するかどうかは、必ず大学の留学生支援窓口で事前に確認するようにしてください。
④ 就労制限のない在留資格(永住者・定住者など)への変更
もしあなたが「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という身分系のビザに変更したなら、許可は不要です。
これらの在留資格には就労の制限が一切ないため、週28時間の壁もありませんし、どのような業種でも自由に働くことができます。
ビザの種類が変わった瞬間に、資格外活動という概念そのものがなくなりますので、より柔軟に日本での生活を組み立てられるでしょう。
変更手続きが終わって新しい在留カードを受け取ったその日から、あなたは自由に仕事を選べる権利を手にすることになります。
よくある質問(FAQ)
ここでは、資格外活動に関して多くの人が疑問に思うポイントについて、短くわかりやすく回答していきます。
ちょっとした疑問を解消しておくことで、不安を感じずに日本での生活を楽しめるようにしましょう。
① 1分でも週28時間を超えたら違反になりますか?
法律上は1分でも超えれば違反となりますが、実際には給与計算の単位などで厳しくチェックされることが多いです。
残業などでうっかり時間を超えてしまわないよう、常に余裕を持ったシフトを組んでおくことが自分を守る最善の方法です。
② 知らずに違反してしまった場合、どうすればいいですか?
違反に気づいた時点で、すぐにそのアルバイトを辞めるか、時間を短縮してルールを守る状態に修正してください。
隠し続けるのではなく、次回のビザ更新時に正直に事情を説明できるよう、反省文や証拠書類を準備しておくことが大切です。
③ 学校を卒業した後、入社までの間は働いてもいいですか?
学校を卒業した時点で「留学」の活動は終わるため、卒業後にそのままアルバイトを続けることは資格外活動違反になります。
たとえ就職先の入社待ちであっても、別途「特定活動」などの適切なビザに変更しない限り、働くことは認められていないので注意しましょう。
④ 資格外活動許可の有効期限はいつまでですか?
資格外活動許可の期限は、あなたが今持っている在留資格(ビザ)の有効期限と全く同じ日に設定されています。
ビザを更新した際は、新しい在留カードで改めて許可を確認するか、必要に応じて再申請を行うことを忘れないようにしてください。
まとめ
日本で活動しながら働くためには、資格外活動許可のルールを正しく理解して守ることが、あなたの未来を守ることに直結します。
無許可での就労や週28時間を超えるオーバーワーク、禁止された業種での労働は、強制退去やビザ不許可という非常に重い代償を払うことになります。
まずは自分の在留カードを確認し、常に制限時間内で働くようスケジュールを管理して、安全で楽しい日本生活を送るための行動を今すぐ始めましょう。
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