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2026/02/11 お役立ち情報

資格外活動許可申請書の記入例を解説!アルバイト用の書き方も!

日本で生活する留学生や家族滞在のみなさんは、アルバイトを始めるためにどのような手続きが必要か不安に感じていませんか。

資格外活動許可申請書を正しく記入して提出すれば、原則として週28時間以内のアルバイトが法的に認められるようになります。

この記事では申請書の具体的な書き方から許可が出た後の確認方法まで、初めての方でも迷わないように分かりやすく解説します。

資格外活動許可申請書の項目別記入例

ここでは申請書の各項目について、具体的な記入方法や間違いやすいポイントを詳しく説明していきます。

正しい書き方をマスターして、一度の申請でスムーズに許可をもらえるように準備を進めましょう。

①氏名・国籍・生年月日の正しい書き方

氏名は在留カードに記載されているアルファベットをそのまま正確に記入することが最も大切なルールとなります。

国籍についても略称ではなく正式な国名を記入し、生年月日は西暦を使って間違いがないように記載してください。

名前の姓名の順番が逆になったりスペルが1文字でも違ったりすると、書類の不備として受理されない恐れがあります。

提出前に必ず自分の在留カードと見比べて、一文字ずつ丁寧に確認しながら書き進めるように意識してください。

②在留カード番号と電話番号の記入ポイント

在留カード番号はカードの右上にある12桁の英数字を、枠からはみ出さないように一文字ずつはっきりと記入します。

電話番号は入管から連絡が来る可能性があるため、日中に必ず連絡が取れる自分の携帯電話番号を書きましょう。

アルファベットの「O」と数字の「0」や、数字の「1」と「7」などは見間違えやすいため特に注意が必要です。

もし自分名義の電話がない場合は学校の連絡先や友人の番号ではなく、確実に自分に繋がる方法を検討してください。

③申請理由「アルバイトのため」の具体的な書き方

申請理由の欄には「学費や生活費を補うためにアルバイトを行いたい」といった目的を簡潔に記入してください。

留学ビザの方は「学業の妨げにならない範囲で社会経験を積みたい」という趣旨を付け加えるとより丁寧な印象になります。

基本的には「アルバイト」という言葉が含まれていれば問題ありませんが、嘘のない範囲で具体的に書くことが重要です。

余白が狭いので長文を書く必要はありませんが、枠内に収まるように文字の大きさを調節して丁寧に記述しましょう。

④希望する活動内容と勤務先の記入ルール

活動内容の項目では自分がどのような職種で働きたいのかを、飲食店の接客や工場の軽作業といった形で選択します。

この時点ですでに働く場所が決まっている場合はその名称を書きますが、未定の場合は空欄のままでも大丈夫です。

風俗営業に関連するような仕事は法律で厳密に禁止されているため、それ以外の一般的な仕事を選ぶようにしてください。

どのような仕事内容が許可の範囲内であるかを事前によく理解して、適切な項目にチェックを入れることが大切です。

⑤日付の記入と署名(サイン)に関する注意点

すべての項目を書き終えたら最後に書類を作成した日の日付を記入して、本人が自筆で署名を行ってください。

日付は令和などの元号ではなく西暦で記入するほうが間違いが少なく、審査官にとっても分かりやすいので推奨します。

署名欄は代筆が認められていないため、必ず自分自身の筆跡でゆっくりと丁寧に名前を書くように心がけましょう。

印鑑は必須ではありませんが署名は法的な効力を持つ非常に重要な部分なので、漏れがないか最後に再確認してください。

【見本付】許可が下りた後の確認ポイント

ここでは無事に許可が下りた後に、どこをチェックすれば正しく許可されているかを確認する方法を解説します。

許可の証拠となるスタンプや書類の見方を知っておくことで、アルバイト先への説明もスムーズに行えるようになります。

①在留カード裏面の「許可スタンプ」の見本

出典:法務省出入国在留管理庁ウェブサイト

許可が認められると在留カードの裏面にある下部の備考欄に、黒色の四角いスタンプが押されることになります。

スタンプには「原則として週28時間以内」や「風俗営業等の従事を除く」といった活動の条件が明記されています。

このスタンプこそがあなたが日本で合法的に働ける証拠となるため、受け取った瞬間に内容を必ず確認してください。

もし裏面に何も記載がない場合はまだ許可が出ていない状態なので、そのまま働くと不法就労になるため注意です。

②個別許可の場合に発行される「資格外活動許可書」とは?

一般的な包括許可とは別に特定の会社で特別な仕事をする場合には、カードのスタンプではなく別紙の許可書が発行されます。

この許可書には働く場所の名称や具体的な仕事内容が詳しく記載されており、その範囲内でのみ活動が認められます。

多くの留学生が経験するコンビニやレストランのアルバイトであれば、通常のスタンプだけで対応できることが大半です。

自分の働き方がどちらの許可に該当するのかを事前に把握して、必要な書類が手元にあるかチェックしておきましょう。

③許可証に記載された「就労制限」の読み方

許可証やスタンプには働ける時間の制限が書かれており、原則として一週間に28時間までというルールがあります。

夏休みなどの長期休業期間中は学校の発行する証明書があれば、一日8時間まで働けるようになる特例も存在します。

複数の場所でアルバイトを掛け持ちしている場合でも、すべての合計時間が28時間を超えてはいけないのが規則です。

この時間を1分でも超えてしまうと次回のビザ更新ができなくなるリスクがあるため、自己管理を徹底してください。

④雇用主に提示する際の正しい見せ方

アルバイトの面接や契約の時には、在留カードの表面だけでなく裏面のスタンプがある箇所を必ず見せてください。

雇用主はあなたが不法就労でないかを確認する義務があるため、このスタンプの提示を求めることが一般的です。

スマートフォンで裏面の写真を撮っておくと急な確認の際にも便利ですが、原本を提示するのが最も信頼されます。

自分が許可を正しく持っていることを堂々と伝えることで、お店側も安心してあなたを雇うことができるようになります。

⑤許可書やスタンプを紛失・汚損した場合の対処

もし在留カードを失くしたり裏面の文字が消えてしまったりした時は、すぐに入管へ行って再発行の手続きをしましょう。

許可がない状態で働いていると見なされると大変な問題になるため、不備を見つけたら放置せずに対応することが大切です。

再発行には数日かかる場合もあるので、その間はアルバイト先に事情を説明して出勤を調整する必要があるかもしれません。

大切なカードはケースに入れるなどして汚れや紛失を防ぎ、常に綺麗な状態で携帯するように日頃から注意してください。

アルバイトを始めるための申請書作成のコツ

ここでは申請書をより効率的に作成して、スムーズにアルバイト生活をスタートさせるための秘訣をまとめました。

準備の段階で工夫をすることで、書類の不備によるタイムロスを防ぎ、希望の仕事を早く見つけることに繋がります。

①アルバイト先が決まっていなくても申請できる?

資格外活動許可は働く場所が決まる前の段階でも申請することが可能であり、むしろ早めに取得しておくのが賢い方法です。

面接の時にすでに許可を持っている状態であれば、採用されたその日からすぐに働き始めることができるからです。

多くの雇用主は許可を持っている人を優先的に採用する傾向があるため、就職活動を始める前に準備を完了させましょう。

申請書の勤務先欄を空欄のままで提出しても審査には全く影響しないので、まずは許可をもらうことを最優先してください。

②申請書は手書きとPC入力のどちらが良いか

申請書は出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできるため、手書きとパソコン入力のどちらでも作成可能です。

最近では入力ミスの修正が簡単なパソコンでの作成が増えていますが、読みやすい字であれば手書きでも全く問題ありません。

手書きの場合は黒のボールペンを使用し、消せるペンは熱で文字が消える可能性があるため絶対に使用しないでください。

どちらの方法を選ぶにしても枠内に収まるようにバランス良く配置し、誰が見ても読み間違えないように記述しましょう。

③履歴書と一緒に準備しておくべき書類

アルバイトに応募する際は履歴書だけでなく、在留カードの両面コピーと学生証のコピーをセットで準備しておくと親切です。

お店の担当者は外国人を雇う手続きに慣れていない場合もあるので、自分から必要書類を提示すると信頼が高まります。

資格外活動許可のスタンプが裏面にあることを履歴書の備考欄に書いておくと、書類選考の通過率が上がるはずです。

準備が良い学生だという印象を与えることは、仕事に対する責任感のアピールにも繋がるのでぜひ実践してください。

④学校の許可が必要な場合の書類の整え方

通っている学校によってはアルバイトをするために、事前に学校側の承諾印や証明書が必要になるケースがあります。

学校のルールを無視して勝手に申請してしまうと後でトラブルになる可能性があるため、まずは学生課に相談しましょう。

学校から発行された副申書などの書類がある場合は、申請書と一緒に提出することで入管の審査がより円滑に進みます。

教育機関との良好な関係を保つことも日本での留学生活を成功させる重要な要素なので、手続きは丁寧に行ってください。

⑤申請書の入手場所と印刷時のサイズ設定

申請書の原本は各地の入管の窓口で配布されていますが、公式サイトからPDFをダウンロードして印刷するのが一番楽です。

印刷する時は必ず「A4サイズ」に設定し、拡大や縮小をせずに実際の大きさで出力するように注意を払ってください。

裏表がある書類ではないので片面印刷で構いませんが、紙が汚れていたりシワがあったりするものは避けるのがマナーです。

予備を含めて2枚から3枚ほど印刷しておけば、書き間違えた時でもすぐに新しく作り直せるので安心感が増します。

よくある質問(FAQ)

ここでは申請にあたって多くの人が疑問に思う点について、短い文章で分かりやすく回答をまとめました。

記入内容を間違えたら修正液を使ってもいいですか?

公的な書類なので修正液は使わず、間違えた箇所に二重線を引いてその上に正しい内容を書き直してください。

間違いが多い場合は新しい用紙に書き直す方が、見た目が綺麗で審査官に良い印象を与えることができます。

複数の場所でアルバイトをする場合、申請書は複数必要ですか?

包括的な許可であれば申請書は1枚だけで良く、許可が出れば複数の場所で同時に働くことが可能になります。

ただしすべての場所で働いた時間の合計が、週に28時間を超えないように自分自身で厳しく管理してください。

資格外活動許可書の見本と自分のカードが違う場合は?

発行された時期や場所によってスタンプのデザインが少し異なることがありますが、内容が同じなら問題ありません。

もし自分の許可が有効か不安になった時は、学校の先生や入管の相談窓口にカードを見せて確認してもらいましょう。

申請書の「活動期間」はどう記入すればいいですか?

通常は今の在留期間と同じ満了日までを希望期間として記入し、ビザの期限が切れないように合わせるのが基本です。

もしビザの更新時期が近い場合は先にビザの更新手続きを行い、それと一緒に許可の申請を出すのが最もスムーズです。

まとめ

資格外活動許可申請書を正しく書くことは、日本で安心安全にアルバイトを始めるための最初の一歩となります。

氏名やカード番号を正確に記入し、許可が出た後は在留カードの裏面にスタンプがあることを自分の目で必ず確認してください。

まずは書類を不備なく完成させて、学業と仕事を両立させながら充実した日本での生活を楽しめるように行動を開始しましょう。

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