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2026/02/12 お役立ち情報

資格外活動許可なしでアルバイトは厳禁!違反事例や28時間のルール

日本で留学生活を送る中で、生活費を稼ぐためにアルバイトをしたいと考える方は多いでしょう。

しかし資格外活動許可なしで働くことは法律違反となり、強制退去などの重い処分を受ける可能性があります。

この記事では資格外活動許可が必要な理由や違反事例、週28時間のルールの詳細、そして正しい申請方法まで分かりやすく解説します。

資格外活動許可なしでアルバイトをした場合のリスク

ここでは、資格外活動許可を取得せずに働いた場合に直面する深刻なリスクについて説明します。

許可なしの就労は単なる手続き忘れでは済まされず、法的な責任を問われる重大な違反行為です。

①許可なしの就労は「不法就労」として摘発対象になる

資格外活動許可を得ずにアルバイトをすることは、入管法で定められた「不法就労」に該当します。

入管当局は定期的に企業への立ち入り調査を実施しており、外国人従業員の在留資格や許可の有無を確認しています。

摘発された場合は即座に身柄を拘束される可能性があり、弁明の機会も限られてしまいます。

「少しの期間だけなら大丈夫」という考えは通用せず、発覚すれば必ず法的措置が取られることを理解しておく必要があります。

②本人への罰則:強制退去(退去強制)と再入国禁止

不法就労が発覚した外国人本人には、退去強制(強制送還)という最も重い処分が科される可能性が高くなります。

退去強制の手続きが開始されると収容施設に入れられることもあり、日本での生活は突然終わりを告げます。

さらに一度強制退去になると、その後5年から10年間は日本への再入国が認められません。

将来日本で働きたい、学びたいという夢があっても、一度の違反によってその道が完全に閉ざされてしまうのです。

③雇用主への罰則:不法就労助長罪による重い罰金

資格外活動許可のない外国人を雇用した事業主にも、厳しい罰則が設けられています。

不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、企業の社会的信用も大きく失われます。

そのため多くの企業は採用時に必ず在留カードの確認を行い、資格外活動許可の有無をチェックしています。

雇用主が罰せられることで職場にも迷惑をかけてしまうため、許可取得は自分自身だけでなく周囲への責任でもあります。

④次回の在留期間更新や変更申請が不許可になる可能性

資格外活動の違反歴は入管のデータベースに記録され、今後の在留資格の審査に大きな影響を与えます。

在留期間の更新申請をしても不許可となり、日本での滞在継続が認められなくなることがあります。

また卒業後に就職して就労ビザへの変更を希望しても、過去の違反を理由に申請が却下されるケースも少なくありません。

一度の違反が将来のキャリアや人生設計に長期的な悪影響を及ぼすため、必ず正しい手続きを踏むことが重要です。

実際に起きた資格外活動の違反事例

ここでは、実際に発生した資格外活動の違反事例を紹介します。

どのようなケースが違反となるのかを知ることで、自分自身が同じ過ちを犯さないよう注意することができます。

①【事例】許可申請を忘れて入国直後に働き始めたケース

ある留学生は日本に到着してすぐに生活費が必要だったため、資格外活動許可の申請を忘れたまま飲食店でアルバイトを始めました。

空港での入国審査時に申請できることを知らず、後で申請すればよいと軽く考えていたのです。

しかし入管の調査により無許可就労が発覚し、わずか2週間の勤務でも不法就労として処分を受けることになりました。

許可を得る前に働き始めた期間がどれほど短くても、法律違反として扱われることを認識しておく必要があります。

②【事例】週28時間の制限を超えて「オーバーワーク」になったケース

留学生が学費を稼ぐために週30時間から35時間働き続け、オーバーワークとして摘発された事例があります。

本人は週28時間という制限を知っていたものの、店長から頼まれるとつい断れずにシフトを増やしてしまいました。

入管の調査でタイムカードを確認された結果、数か月にわたる超過勤務が明らかになり在留資格の取り消し処分を受けました。

雇用主からの要請であっても、最終的な責任は働く本人にあるため自己管理が不可欠です。

③【事例】禁止されている風俗営業関連(パチンコ店等)で働いたケース

資格外活動許可があっても、風俗営業関連の業種で働くことは法律で明確に禁止されています。

あるケースではパチンコ店でホールスタッフとして勤務していた留学生が、入管の調査により違反を指摘されました。

本人は「接客をしているだけで違法な仕事ではない」と考えていましたが、パチンコ店自体が風俗営業法の対象施設です。

キャバクラやガールズバーだけでなく、パチンコ店やゲームセンターなども含まれるため業種選びには十分な注意が必要です。

④【事例】複数のバイトを掛け持ちし、合計時間が28時間を超えたケース

複数のアルバイトを掛け持ちする場合、それぞれの勤務時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。

ある留学生はコンビニで週15時間、レストランで週15時間働いており、合計で週30時間となっていました。

各職場では週28時間を超えていなかったため問題ないと思っていましたが、合計時間での判断となるため違反です。

複数の仕事を持つ場合は自分自身で全体の労働時間を管理し、記録をつけておくことが重要になります。

必ず守るべき「週28時間」のルールと計算方法

ここでは、資格外活動における週28時間という制限の意味と、正しい計算方法について詳しく解説します。

このルールを正確に理解し守ることが、安心してアルバイトを続けるための基本です。

①なぜアルバイトは「週28時間以内」と決められているのか

週28時間という制限は、留学生の本来の目的である「学業」を最優先にするために設けられています。

日本政府は留学生があくまで勉強のために来日していることを前提としており、働きすぎて学業がおろそかになることを防ぐ目的があります。

週28時間であれば1日4時間程度の労働となり、授業や課題研究との両立が可能と判断されているのです。

この制限を超えて働くことは留学という在留資格の趣旨に反するため、厳しく取り締まられているのです。

②残業時間も含まれる?実労働時間の正しい数え方

週28時間の計算には、予定されたシフト時間だけでなく残業時間も含めて数える必要があります。

たとえば予定では週27時間でも、残業で1時間30分追加されれば合計28.5時間となり制限を超えてしまいます。

休憩時間は労働時間に含まれませんが、実際に働いたすべての時間を正確に記録しておくことが大切です。

タイムカードや給与明細を保管し、自分自身でも毎週の労働時間を計算して管理する習慣をつけましょう。

③長期休業中(夏休み・冬休み等)に週40時間まで働ける特例

学校が定める長期休業期間中(夏休み・冬休み・春休み等)に限り、週40時間まで働くことが認められています。

この特例を利用するための特別な申請は不要で、資格外活動許可を持っていればそのまま適用されます。

ただし「長期休業期間」は学校の正式なカレンダーに基づくもので、自分の都合で授業を休んでいる期間は含まれません。

学校が発行する在学証明書や学年暦で休業期間を確認し、その期間内でのみ週40時間まで働くことができます。

④どの曜日から数えても「1週間28時間」に収める管理術

週28時間の制限は「月曜から日曜まで」といった固定的な週ではなく、どの曜日を起点にしても守る必要があります。

たとえば水曜日から翌週火曜日までの7日間を見たときも、28時間以内でなければなりません。

これは移動平均的な考え方で、特定の曜日だけ集中して働くことを防ぐためのルールです。

シフトを組む際は連続する7日間のどの区切りで計算しても28時間を超えないよう、バランスよく分散させることが重要です。

正しく働くための資格外活動許可の申請手順

ここでは、資格外活動許可を正しく取得するための具体的な申請手順を説明します。

申請方法には複数の選択肢があるため、自分の状況に合った方法を選ぶことができます。

①空港の入管窓口で申請する方法(新規入国時)

日本に初めて入国する際、成田空港や羽田空港などの空港内にある入管窓口で資格外活動許可を申請できます。

入国審査を終えた後、在留カードを受け取る際に同時に申請することで手続きを一度で済ませられます。

窓口で申請書に記入し、パスポートと在留カードを提示すれば、その場で在留カードの裏面に許可のスタンプが押されます。

手数料は無料で、待ち時間も通常10分から20分程度と短いため、入国時に申請しておくことを強くおすすめします。

②地方出入国在留管理局の窓口で申請する方法

すでに日本に住んでいて、まだ資格外活動許可を取得していない場合は最寄りの地方出入国在留管理局で申請します。

全国の主要都市に出入国在留管理局があり、平日の開庁時間内(通常9時から16時)に窓口で手続きができます。

申請時には資格外活動許可申請書、在留カード、パスポートを持参し、窓口で提出すれば受理されます。

審査には通常2週間から1か月程度かかり、許可が下りると郵送で通知が届くか、窓口で受け取ることができます。

③申請書の書き方と準備すべき必要書類(在留カード・パスポート)

資格外活動許可申請書は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードでき、記入は日本語または英語で行います。

申請書には氏名、生年月日、国籍、在留資格、現住所などの基本情報と、働く目的や予定時間を記入します。

必要書類は申請書本人のパスポート、在留カードの3点が基本で、学校によっては在学証明書の提出を求められることもあります。

記入漏れや書類の不備があると受理されないため、事前に記入例を確認し、すべての項目を正確に埋めることが大切です。

④申請から許可が下りるまでの標準的な待ち期間

空港での申請の場合は即日で許可が下りるため、入国後すぐにアルバイト探しを始めることができます。

地方出入国在留管理局での申請の場合は、審査に通常2週間から4週間程度の時間がかかります。

繁忙期(4月や9月など新学期の時期)には審査期間が長くなることがあるため、余裕を持って早めに申請することをおすすめします。

許可が下りるまでの間は絶対に働き始めてはいけませんので、生活費の準備は許可取得までの期間を考慮して計画しましょう。

スマホやPCで完結するオンライン申請の活用法

ここでは、窓口に行かずに自宅から申請できるオンライン申請システムの使い方を紹介します。

オンライン申請を活用すれば、時間や場所を気にせず便利に手続きを進めることができます。

①オンライン申請に必要なマイナンバーカードの準備

オンライン申請を利用するには、まずマイナンバーカードを取得しておく必要があります。

マイナンバーカードは市区町村の窓口で申請でき、発行までに約1か月かかるため早めに手続きを始めましょう。

カードには電子証明書が搭載されており、これを使って本人確認を行うため、必ずパスワード(暗証番号)を設定します。

またスマートフォンで申請する場合はマイナンバーカードの読み取りに対応した機種が必要なので、事前に確認しておきましょう。

②入管窓口に行かずに24時間いつでも申請できるメリット

オンライン申請の最大のメリットは、24時間365日いつでも好きなタイミングで申請手続きができることです。

平日の昼間に授業がある留学生でも、夜間や週末に自宅からゆっくりと申請書類を作成し提出できます。

また入管窓口まで出向く交通費や時間が節約でき、遠方に住んでいる方にとって特に便利なシステムです。

申請状況もオンラインで随時確認できるため、審査がどの段階にあるのかを把握しやすいという利点もあります。

③利用者登録から申請完了までの具体的ステップ

まず出入国在留管理庁の「マイナポータル」にアクセスし、マイナンバーカードを使って利用者登録を行います。

登録が完了したらログインし、「在留諸申請」のメニューから「資格外活動許可申請」を選択します。

画面の指示に従って必要事項を入力し、パスポートや在留カードの画像をアップロードして申請を送信します。

送信後は審査の進捗状況をマイナポータルで確認でき、許可が下りると通知が届いて在留カードの更新手続きへ進みます。

④オンライン申請時のエラーや注意点の確認

オンライン申請ではファイルのサイズや形式に制限があるため、画像は事前にJPEGやPNG形式で適切なサイズに調整します。

入力項目に不備があったり必須項目が未記入だったりすると、エラーメッセージが表示されて送信できません。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合も申請できないため、期限を確認しておきましょう。

困ったときは出入国在留管理庁のヘルプデスクに問い合わせることができるので、エラーが解決しない場合は相談してみてください。

よくある質問(FAQ)

ここでは、資格外活動許可に関して多くの留学生が疑問に思うポイントをまとめて回答します。

実際の申請や就労の前に不安や疑問を解消しておきましょう。

①許可が下りる前にアルバイトの面接を受けてもいいですか?

資格外活動許可が下りる前でも、アルバイトの面接を受けることは問題ありません。

ただし採用が決まっても、実際に働き始めるのは必ず許可を取得した後にする必要があります。

②無給のインターンシップでも資格外活動許可は必要ですか?

報酬が発生しないインターンシップであっても、業務に従事する場合は資格外活動許可が必要です。

たとえ交通費のみの支給であっても労働とみなされるため、事前に許可を取得しておきましょう。

③在留カードの裏面にスタンプがあれば、すぐに働けますか?

在留カードの裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)」というスタンプがあれば資格外活動許可を取得済みです。

このスタンプがあれば、条件を守った上ですぐにアルバイトを始めることができます。

④アルバイト先が変わるたびに再申請が必要ですか?

一度資格外活動許可を取得すれば、アルバイト先が変わっても再度申請する必要はありません。

ただし勤務先が変わっても週28時間の制限や禁止業種のルールは常に守る必要があります。

まとめ

資格外活動許可なしでアルバイトをすることは法律違反であり、強制退去や再入国禁止といった深刻な処分を受ける可能性があります。

週28時間(長期休業中は40時間)という制限を守り、禁止されている風俗営業関連の職場を避けることが重要です。

まずは空港やオンラインで資格外活動許可を申請し、許可を得てから適切な職場で働き始めることで、安心して日本での留学生活を送りましょう。

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