資格外活動許可で「週40時間」まで働く条件は?長期休暇中のルール
留学生としてアルバイトをする際、通常は週28時間までという制限があって不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
実は資格外活動許可を取得していれば、長期休暇中に限り週40時間まで働くことが認められています。
この記事では、週40時間まで働ける条件や必要な書類、具体的な労働時間の計算方法について詳しく解説していきます。
資格外活動許可の40時間とは?

ここでは、資格外活動許可における週40時間労働の基本的な仕組みについて説明します。
通常の週28時間との違いや、労働基準法との関係について理解を深めましょう。
①原則「週28時間」が特例で拡大される仕組み
留学生が日本でアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得することで原則として週28時間まで働くことが認められています。
この28時間という制限は、留学生の本来の目的である学業に支障が出ないよう配慮された時間数です。
しかし学校が定める長期休暇期間中に限っては、この制限が緩和されて週40時間まで働くことが可能になります。
この特例措置により、留学生は休暇中に生活費や学費をより多く稼ぐことができる仕組みとなっています。
②1日8時間・週40時間の労働基準法との関係
日本の労働基準法では、労働者の労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内と定められています。
留学生の資格外活動における週40時間という上限も、この労働基準法の基準に合わせて設定されたものです。
つまり長期休暇中であっても、1日8時間を超える労働や週40時間を超える労働は認められていません。
雇用主側も労働基準法を遵守する必要があるため、留学生を雇用する際はこれらの時間制限を守る義務があります。
③複数のアルバイトを掛け持ちする場合の合計時間
留学生が複数のアルバイト先で働く場合、すべての勤務先での労働時間を合計して計算する必要があります。
例えばコンビニで週20時間、飲食店で週20時間働いている場合、合計40時間となり上限に達します。
それぞれの職場では制限内であっても、合計時間が週28時間(通常期)または週40時間(長期休暇中)を超えると違反になってしまいます。
掛け持ちをする際は、自分で各勤務先のシフトを管理して、必ず合計時間が制限を超えないよう注意しましょう。
留学生が「週40時間」まで働ける長期休暇の条件

ここでは、週40時間労働が認められる長期休暇の具体的な条件について解説します。
どのような期間が対象になるのか、正しく理解しておくことが重要です。
①週40時間が認められる「長期休暇」の正しい定義
資格外活動許可における長期休暇とは、夏休みや冬休み、春休みなど学校が定める継続的な休暇期間を指します。
一般的には、1週間以上の連続した休暇期間が長期休暇として認められることが多いです。
注意すべき点は、単に授業がない日や土日祝日は長期休暇に含まれないということです。
あくまでも学校の学則で正式に定められた休暇期間のみが、週40時間労働の対象となる長期休暇となります。
②学校の「学則」によって定められた期間のみが対象
週40時間まで働ける長期休暇は、各学校が定める学則や学年暦に明記されている期間に限定されています。
例えば夏季休暇が8月1日から9月30日までと学則に記載されていれば、その期間が長期休暇として認められます。
学校によって休暇期間の長さや時期は異なるため、自分が通う学校の学年暦を必ず確認する必要があります。
学則に記載がない自主的な休みや、個人的な都合による欠席期間は長期休暇には該当しません。
③1日8時間・週40時間の範囲内で守るべき労働基準法
長期休暇中であっても、労働基準法で定められた1日8時間、週40時間という上限は厳守しなければなりません。
雇用主が留学生に対して、これらの時間を超えて労働させることは法律違反となります。
また深夜労働(午後10時から午前5時まで)については、長期休暇中であっても原則として禁止されています。
留学生自身も自分の権利を守るため、労働基準法の基本的なルールを理解しておくことが大切です。
長期休暇中に週40時間働くための必要書類と証明書

ここでは、長期休暇中に週40時間働く際に必要となる書類について説明します。
雇用主への提出書類や、証明方法について確認していきましょう。
①雇用主に提出する「長期休暇期間を証明する書類」
長期休暇中に週40時間働くためには、雇用主に対して長期休暇期間を証明する書類を提出する必要があります。
この証明書類がないと、雇用主は留学生を週40時間働かせることができません。
一般的には、学校が発行する在学証明書や学年暦のコピーを提出することで証明できます。
雇用主は入管の調査が入った際に、留学生が適法に週40時間働いていたことを証明する責任があるため、必ず書類を保管します。
②学校から発行される学年暦(アカデミックカレンダー)の活用
多くの学校では、年度初めに学年暦やアカデミックカレンダーを学生に配布しています。
この学年暦には、授業期間や試験期間、長期休暇の開始日と終了日が明記されています。
学年暦のコピーを雇用主に提出することで、長期休暇期間を簡単に証明することができます。
学校によってはウェブサイトで学年暦を公開している場合もあるので、印刷して活用しましょう。
③入国管理局への事前報告は必要?
長期休暇中に週40時間働くことについて、入国管理局への事前報告や許可申請は必要ありません。
資格外活動許可を既に取得していれば、その許可の範囲内で長期休暇中の週40時間労働が認められています。
ただし資格外活動許可自体を取得していない場合は、まず許可申請を行う必要があります。
また勤務先が変わった場合などは、入管への届出が必要になるケースもあるため注意しましょう。
【実務】長期休暇中の労働時間の計算方法と起算日

ここでは、実際に労働時間を計算する際の具体的な方法について解説します。
週の起算日や、休暇の開始週・終了週の扱いなど、実務的なポイントを確認しましょう。
①週の「起算日」はいつ?1週間の数え方のルール
労働時間を計算する際の「1週間」は、日曜日から土曜日までを1週間として数えるのが一般的です。
ただし雇用主によっては、月曜日始まりや会社の給与計算期間に合わせた起算日を設定している場合もあります。
重要なのは、一度決めた起算日を一貫して使用し、その週の合計労働時間が制限を超えないよう管理することです。
自分の勤務先の起算日がいつなのかを確認し、その基準で労働時間を計算しましょう。
②休暇の開始週と終了週の労働時間の計算方法
長期休暇の開始週と終了週については、特に注意深く労働時間を計算する必要があります。
例えば水曜日から長期休暇が始まる場合、その週の日曜日から火曜日までは通常期(週28時間制限)が適用されます。
そのため休暇開始前の労働時間と休暇中の労働時間を合計しても、週40時間を超えないよう調整が必要です。
同様に、休暇終了週についても、休暇中と通常授業期間の労働時間を適切に配分して管理しましょう。
③祝日や学祭による臨時休校は40時間対象になる?
国民の祝日や学園祭による臨時休校日は、原則として長期休暇には含まれません。
長期休暇として認められるのは、あくまで学則に定められた継続的な休暇期間のみです。
したがって、単発の祝日や臨時休校日には通常期の週28時間制限が適用されます。
ゴールデンウィークなど、複数の祝日が連続する期間についても、学則で長期休暇と定められていなければ週28時間が上限となります。
資格外活動許可の申請時間と審査のポイント

ここでは、資格外活動許可を申請する際の所要時間や審査のポイントについて説明します。
申請から許可が下りるまでの流れを理解しておきましょう。
①資格外活動許可申請にかかる時間の目安
資格外活動許可の申請から許可が下りるまでの期間は、申請方法や時期によって異なります。
空港で入国時に申請する場合は、その場で審査が行われ、通常30分から1時間程度で許可が下りることが多いです。
入国後に地方出入国在留管理局で申請する場合は、2週間から1か月程度かかるのが一般的です。
申請が混み合う時期(4月や10月の新学期開始時期)には、さらに時間がかかる可能性もあるため余裕を持って申請しましょう。
②空港や窓口で申請してから許可が下りるまで
新規入国時に空港で資格外活動許可を申請する場合、在留カードの交付と同時に手続きが行われます。
必要書類を提出し、入国審査官による簡単な面談を経て、問題がなければその場で許可が下ります。
在留カードの「資格外活動許可欄」に許可の記載がされ、すぐにアルバイトを探し始めることができます。
窓口申請の場合は、申請書類を提出後に審査が行われ、後日郵送または窓口で許可証が交付されます。
③申請時に「活動時間」をどのように記載すべきか
資格外活動許可申請書には、希望する活動内容や時間を記載する欄があります。
留学生の場合は、「包括的許可」として週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)のアルバイトを申請するのが一般的です。
具体的な勤務先や職種が決まっていなくても、包括的許可であれば幅広い業種でのアルバイトが可能になります。
ただし風俗関連業務など、禁止されている業種での就労は許可されないため、その点は必ず理解しておきましょう。
資格外活動許可に係る指導を受けている場合のリスク

ここでは、資格外活動に関して入管や学校から指導を受けた場合のリスクについて解説します。
違反を避けるため、どのような点に注意すべきかを確認しましょう。
①入管や学校から指導を受ける主な原因(オーバーワーク等)
資格外活動に関して指導を受ける最も多い原因は、許可された時間を超えて働くオーバーワークです。
通常期に週28時間を超えて働いたり、長期休暇中でも週40時間を超えて働いたりすると、違反として指導の対象となります。
また資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合や、禁止されている風俗関連業務に従事した場合も重大な違反です。
学校側も、留学生の出席率が著しく低下している場合などに、過度なアルバイトを疑って指導することがあります。
②指導を受けている状態での更新申請への影響
資格外活動に関して入管から指導を受けている状態で在留期間更新申請を行うと、審査に悪影響が出る可能性があります。
軽微な違反であれば厳重注意で済むこともありますが、悪質な場合は在留期間の更新が不許可になるリスクがあります。
更新申請時には、過去の資格外活動の状況についても審査の対象となるため、日頃から規則を守ることが重要です。
指導を受けた場合は、その後の行動を改善し、真摯に学業に取り組む姿勢を示すことが求められます。
③違反を繰り返した場合の強制退去の可能性
資格外活動の時間超過などの違反を繰り返すと、最悪の場合は在留資格の取消しや強制退去の対象となります。
特に悪質な違反(大幅な時間超過、許可なしでの就労、禁止業種での就労など)は、重い処分が下される可能性が高いです。
一度強制退去となると、一定期間は日本への再入国ができなくなり、学業の継続も不可能になります。
こうした事態を避けるためにも、資格外活動のルールを正しく理解し、必ず守るよう心がけましょう。
まとめ
留学生が長期休暇中に週40時間まで働くためには、資格外活動許可の取得と学則に定められた休暇期間であることが必須条件です。
通常期は週28時間、長期休暇中は週40時間という制限を守り、複数のアルバイトを掛け持ちする場合も合計時間で計算する必要があります。
まずは自分の学校の学年暦を確認し、雇用主に必要な証明書類を提出して、ルールを守りながら安心してアルバイトに取り組みましょう。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。