資格外活動許可が不要な場合とは?家族滞在のルールや申請方法も!
日本で暮らす外国人の皆様は、アルバイトを始めようとした時に「許可が必要なのか」と不安に感じることも多いはずです。
基本的には資格外活動許可が必要ですが、特定の活動や状況によっては手続きなしで働けるケースも存在します。
この記事では、許可が不要なケースの詳細から、家族滞在ビザでの注意点や最新のオンライン申請の手順まで分かりやすく説明します。
資格外活動許可の手続きが不要になるケース

ここでは、本来必要なはずの資格外活動許可がどのような特別な場面で不要になるのかを詳しく解説していきます。 例外的なケースを知ることで、余計な不安を感じることなく日本での活動の幅を広げられるようになります。
① 報酬が発生しないボランティア活動
ボランティア活動として地域に貢献する場合は、金銭的な報酬を受け取らないため資格外活動許可を受ける必要はありません。
社会貢献や文化交流を目的とした活動は、就労には当たらないと判断されるため自由に参加することが可能です。
ただし交通費の実費を超えて謝礼金が出る場合は、労働とみなされる恐れがあるため事前の確認が欠かせません。
無償の範囲をしっかりと理解した上で、日本の社会に馴染むためのボランティア活動を積極的に楽しみましょう。
② 業として行わない臨時の報酬や謝礼
日常生活の中で偶然頼まれた手伝いに対して、一時的な謝礼金をもらう程度であれば許可を得る必要はありません。
例えば知人の結婚式の手伝いや単発の通訳などで、反復継続して行わないものであれば「業」とはみなされません。
常識の範囲内の少額なギフトや食事の提供も、法的な就労制限には抵触しないため安心して受け取ってください。
もし定期的にその仕事を行うことになった場合は、速やかに資格外活動許可の申請を行うことが大切です。
③ 就労制限のない在留資格を持つ場合
「永住者」や「日本人の配偶者等」などの身分に基づいた在留資格の方は、仕事の内容や時間に制限がありません。
これらの資格は日本での生活基盤が安定していると認められており、日本の方と同じように自由に働けます。
そのため資格外活動許可という概念自体が存在せず、どのような職種であっても許可なしで働くことが可能です。
自分が持っている在留カードの表面を確認して、就労制限の有無を正しく把握しておくようにしましょう。
④ 大学の教育・研究補助(RA・TA)に従事する場合
「留学」の在留資格を持つ学生が、自分の通う大学内で教育や研究の補助業務を行う場合は許可が不要です。
リサーチ・アシスタントやティーチング・アシスタントは、学業の一環として認められているため特別な手続きは要りません。
大学の事務を手伝う場合などもこの例外に含まれますが、あくまで所属する大学内での活動に限られる点に注意してください。
校外の塾や他校で教える場合には許可が必要になるため、学内の担当部署にルールを再確認しておくと安心です。
③ インターンシップで報酬が発生しない場合
企業で実務を体験するインターンシップであっても、給料が発生しない無給の形態であれば許可はいりません。
これは就業体験として教育的な意味合いが強いため、入管法上の「報酬を受ける活動」には該当しないからです。
単位取得のために参加する場合などは、学校と相談しながら進めることでスムーズにキャリア形成が行えます。
万が一少しでも自給や日当が出るプログラムに参加するなら、たとえ短期間でも必ず事前に許可を取ってください。
家族滞在ビザでアルバイトを始める際の注意点

ここでは、家族滞在ビザで日本に住んでいる方がアルバイトを開始する前に知っておくべき重要なルールをお伝えします。 特に労働時間の制限や税金の仕組みを理解しておかないと、将来のビザ更新に影響が出るため注意が必要です。
① 家族滞在ビザも「週28時間以内」が原則
家族滞在ビザで資格外活動許可を受けた場合、働ける時間はどのような仕事であっても週に28時間までとなります。
この時間は一つの職場だけでなく複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も、全ての合計時間で計算されます。
もし1分でもこの制限を超えて働いてしまうと、オーバーワークとして次回のビザ更新ができなくなるリスクがあります。
シフト管理を自分自身で厳格に行い、決められた時間を絶対に守るという強い意識を持って働くことが重要です。
② 配偶者の扶養控除と年収制限(103万円・130万円の壁)
アルバイトで稼ぐ金額が増えると、日本で働いている配偶者の税金が高くなったり健康保険の扶養から外れたりします。
年収が103万円を超えると所得税がかかり始め、130万円を超えると自分で社会保険料を払う必要が出てきます。
家族全体の収入を考えると、無理に多く稼ぐよりも扶養の範囲内に収めた方が手元に残るお金が多くなる場合もあります。
働き始める前に家族でしっかりと話し合い、年間の収入がいくらになるのかを予測して調整することが賢明です。
③ 家族滞在から就労ビザへ切り替えるタイミング
アルバイト先で正社員として採用される話が出た場合は、家族滞在から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更します。
変更には本人の学歴や実務経験に加えて、会社側が用意する専門的な書類も必要になるため早めの準備が欠かせません。
就労ビザに切り替われば週28時間の制限はなくなりますが、その会社で行う仕事内容に合わせた資格が必要になります。
変更手続きには時間がかかることが多いため、雇用主と相談しながら余裕を持って入管へ申請を行うようにしましょう。
④ 風俗営業店でのアルバイト禁止ルール
資格外活動許可を持っていても、パチンコ店やゲームセンター、スナックなどの風俗営業に関わる場所では働けません。
たとえ掃除や皿洗いといった直接接客しない仕事内容であっても、そのお店自体が風俗営業であれば一律に禁止です。
このルールを破ってしまうと非常に重い罰則があり、最悪の場合は強制退去の対象になることもあるので注意してください。
求人を探す際にはお店の種類をしっかり確認し、法律で認められた健全な職場環境を選ぶことが自分を守ることに繋がります。
⑤ 子どもがアルバイトをする場合の年齢と制限
家族滞在ビザで滞在しているお子様がアルバイトをする際も、日本の労働基準法に従って年齢制限が適用されます。
基本的には中学校を卒業した後の15歳から働けますが、深夜の時間帯や危険な作業に従事させることはできません。
もちろんお子様であっても週28時間の制限は適用されるため、学校の勉強に支障が出ない範囲で働く必要があります。
また18歳未満の場合は保護者の同意が必要になることが多いため、親子でルールを再確認してから仕事を探しましょう。
自分に合った資格外活動許可の申請方法

ここでは、資格外活動許可を申請するためのいくつかのルートについて、それぞれの特徴やメリットを分かりやすく解説します。 自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことで、手間を最小限に抑えながらスムーズに許可を得ることができます。
① 入国時に空港の入管窓口で即日申請する方法
「留学」や「家族滞在」の資格で初めて日本に来る方は、入国審査を受ける空港の窓口でその場ですぐに申請ができます。
パスポートや申請書を提示するだけで手続きが完了し、その日のうちに在留カードの裏面に許可のスタンプをもらえます。
後から役所や入管へ行く手間が省けるため、これから来日する予定がある方には最もおすすめしたい便利な方法です。
ただし空港で申請し忘れてゲートを出てしまうと、後日別の方法で申請し直す必要があるため忘れないよう注意しましょう。
② 居住地を管轄する地方出入国在留管理局での申請
すでに日本で生活を始めている方は、自分が住んでいる地域をまとめている入管の窓口へ直接行って申請を行います。
窓口では申請書と在留カードを提出し、混雑状況にもよりますが数週間程度の審査期間を経て許可が下りることになります。
窓口の職員の方に直接質問ができるため、書類の書き方に不安がある場合でも安心して手続きを進められるのが利点です。
ただ入管は常に多くの人で混み合っていることが多いため、時間に余裕がある日を選んで訪問するスケジュールを立てましょう。
③ 学校の担当部署を通じて一括申請する流れ
留学生の場合は、大学や専門学校の留学生支援窓口が学生の代わりにまとめて申請を受け付けてくれることがあります。
学校側が書類の不備をチェックしてくれるため、自分一人で申請するよりも間違いが少なくスムーズに受理されます。
学校が指定する提出期限を守る必要がありますが、授業の合間にキャンパス内で手続きが終わるため非常に効率的です。
自分の通っている学校にこのような代行システムがあるかどうか、まずは国際交流課などの窓口で相談してみてください。
④ 郵送での申請は可能か?(原則不可の理由)
資格外活動許可の申請は、なりすまし防止や原本確認の観点から、原則として本人や代理人が窓口へ行く必要があります。
そのため書類を封筒に入れて郵送するだけの申請は受け付けられておらず、直接出向くかオンラインを使うことになります。
ただし病気などの特別な事情がある場合に限り、代理人を通じて手続きを行うことができる例外も設けられています。
郵送で済ませたいと考えている方は、代わりに後述するオンライン申請を活用することで自宅にいながら手続きが可能です。
⑤ 申請にかかる標準的な待ち期間の目安
窓口で申請してから実際に許可が出るまでの期間は、通常であれば2週間から2ヶ月程度が一般的な目安となります。
春先などの引っ越しや入学が多いシーズンは入管が非常に混み合うため、審査にさらに時間がかかることも珍しくありません。
許可が出るまではアルバイトを始めることができないため、仕事を探し始める前の段階で早めに申請を済ませておきましょう。
進捗が気になる場合は入管へ問い合わせることもできますが、基本的には余裕を持って待つ心構えが必要となります。
利便性が高いオンライン申請の活用ガイド

ここでは、最近導入された「在留申請オンラインシステム」を使って、自宅にいながら申請を行う具体的な方法を解説します。 移動の時間や待ち時間を節約できるため、忙しい方でもスマートフォンやパソコンから手軽に手続きを進められます。
① オンライン申請に必要な「マイナンバーカード」の準備
オンラインで申請を行うためには、本人確認のための電子証明書が入ったマイナンバーカードが必ず必要になります。
在留カードだけではシステムにログインできないため、まだ持っていない方はお住まいの市区町村の役所で発行しましょう。
カードを読み取るためのスマートフォン、またはパソコン用のICカードリーダーも併せて用意しておく必要があります。
マイナンバーカードがあれば市役所の手続きなども楽になるため、この機会に準備しておくことを強くおすすめします。
② 利用者情報登録からログインまでの具体的ステップ
まずは専用のウェブサイトにアクセスして、メールアドレスを登録して自分専用の認証IDを作成することから始めます。
送られてきたメールの指示に従ってパスワードを設定し、マイナンバーカードを使って本人確認を完了させましょう。
一度この登録を済ませておけば、次回のビザ更新などの際も同じアカウントを使って簡単に手続きができるようになります。
ログインする際はセキュリティのために二段階認証が求められることもあるので、画面の案内を一つずつ確認して進んでください。
③ スマホやPCで完結する申請フォームの入力手順
システムにログインできたら、メニューから「資格外活動許可申請」を選択して必要な情報を画面に入力していきます。
入力する項目は現在の在留資格や希望する活動内容などですが、基本的には選択式になっているため迷うことはありません。
途中で入力内容を保存することもできるので、自分のペースで間違いがないか慎重にチェックしながら進められます。
最後に申請ボタンを押すと完了通知のメールが届くので、念のためにそのメールを大切に保存しておくと安心です。
④ 申請状況の確認と許可結果の受け取り方法
申請が終わった後は、同じシステムにログインすることで現在の審査状況がどのようになっているかをいつでも確認できます。
審査が完了して許可が出ると通知メールが届くので、指示に従って新しい許可情報が登録された事を確認しましょう。
オンライン申請の場合は在留カードの裏面にスタンプを押す代わりに、システム上のデータが更新される仕組みになっています。
雇い主の方にはシステム画面を見せるか、証明書をダウンロードして提示することで正しく許可を得たことを証明できます。
⑤ オンライン申請時にエラーが出た場合の対処法
もし操作中にエラー画面が表示された場合は、まずはブラウザのキャッシュをクリアするか別の端末で試してみることが基本です。
システムメンテナンスの時間帯はアクセスできなくなるため、入管のホームページで稼働時間を事前に確認しておきましょう。
どうしてもエラーが解消されない場合は、システム専用のヘルプデスクへ電話やメールで問い合わせることが解決への近道です。
入力内容に誤りがある場合もエラーの原因になるため、数字や英字が半角で正しく入っているか再度見直してください。
特殊な働き方に必要な「個別許可」の仕組み

ここでは、一般的なアルバイトの枠を超えた特殊な働き方を希望する際に必要となる「個別許可」について解説します。 通常の「包括許可」では認められない仕事でも、しっかりと準備をすれば法的に認められる可能性があります。
① 包括許可(週28時間)と個別許可の違い
ほとんどの方が取得する「包括許可」は、職種を限定せずに週28時間以内であれば自由に働けるという便利な許可です。
これに対して「個別許可」は、特定の会社で特定の仕事内容に従事することを条件に、個別に入管が判断を下すものです。
例えば個人事業主として活動する場合や、インターンシップで長時間を働く場合などはこの個別許可が必要になります。
自分がどのような働き方をしたいのかを明確にして、どちらの許可が必要なのかを事前に正しく判断することが大切です。
② 個人事業主(ウーバーイーツ等)で働く場合の申請
ウーバーイーツの配達員やフリーランスのプログラマーとして働く場合は、雇用関係がないため個別許可の対象となります。
この場合、仕事の内容や報酬の見込み、活動時間をどのように管理するかを詳しく書いた書類を提出しなければなりません。
客観的に見て学業や本来の在留目的を邪魔しない範囲であることを、入管に対して納得してもらえるように説明する必要があります。
書類の作成は少し複雑になりますが、正しく申請して許可を得ることで自分の得意な分野で活躍する道が開けます。
③ 週28時間を超えて働くインターンシップの許可
大学の夏休みなどの長期休暇中ではなく、通常の授業期間中に週28時間を超えてインターンシップをする際も個別許可がいります。
これは教育課程の一部として認められる活動であれば、特例として長時間の就労が認められるケースがあるためです。
申請には大学からの推薦状や、企業側が作成した詳細な実施計画書が必要になり、審査も通常より厳密に行われます。
自分の将来のキャリアに直結する大切な機会を逃さないよう、学校の先生や企業の担当者と協力して手続きを進めましょう。
④ 個別許可申請で必要になる「雇用契約書」などの資料
個別許可を申請する際は、誰とどのような条件で契約を結ぶのかを証明するために雇用契約書の写しを提出します。
契約書には業務内容や勤務時間、給与額などが明記されている必要があり、曖昧な内容だと追加の資料を求められます。
また会社側の登記簿謄本や決算報告書など、受け入れ先の企業の安定性を示す書類が必要になる場合も少なくありません。
会社に協力をお願いする項目が増えるため、なぜこの許可が必要なのかを雇用主に丁寧に説明して理解を得ることが成功の鍵です。
⑤ 個別許可を取得した後の在留カードの見方
個別許可が下りると、在留カードの裏面の備考欄に具体的な活動内容や制限事項が詳しく印字されることになります。
包括許可のように「週28時間以内」とだけ書かれるのではなく、特定の会社名や職種が記載されるのが大きな特徴です。
このカードを提示することで、自分が法的に認められた範囲で特殊な働き方をしていることを周囲に証明できます。
もし記載された条件以外の仕事をしてしまうと違反になるため、自分のカードに何が書かれているかを常に意識しておきましょう。
まとめ
日本で安心して生活しながら収入を得るためには、資格外活動許可のルールを正しく理解して守ることが何よりも大切です。
特に家族滞在ビザの方は、週28時間の制限や扶養の範囲を超えないよう注意しつつ、自分に合った申請方法を選びましょう。
まずは自分の在留カードを確認し、アルバイトを始める前にオンラインや窓口で早めに申請手続きを行うことから始めてください。
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