留学生のアルバイト・就業ガイド|資格外活動許可の申請方法や時間制限
日本で留学生活を送りながらアルバイトをしたいと考えている方は多いでしょう。
留学生がアルバイトをするには資格外活動許可という手続きが必須で、これを取得しなければ働くことができません。
この記事では資格外活動許可の申請方法や週28時間のルール、夏休み・冬休みの時間制限の特例について詳しく解説します。
外国人留学生がアルバイトをするための「資格外活動許可」とは

ここでは留学生がアルバイトをする際に必要となる資格外活動許可について説明します。
許可の取得方法や違反した場合のリスク、週28時間制限の基本ルールを確認しましょう。
①留学生がアルバイトをするには資格外活動許可が必須
日本に留学する外国人は「留学」という在留資格で滞在しており、この資格では原則として就労が認められていません。
そのため留学生がアルバイトなどで収入を得るには、事前に出入国在留管理局から資格外活動許可を取得する必要があります。
この許可を取得することで、本来の留学活動に支障のない範囲で週28時間以内の就労が可能になります。
資格外活動許可は留学生活を経済的に支えるための重要な制度ですので、必ず申請してから働き始めましょう。
②許可を得ずに働いた場合のペナルティ(不法就労)
資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合、不法就労として法律違反になります。
不法就労が発覚すると在留資格の取り消しや強制退去の対象となり、日本での留学生活が終了してしまう可能性があります。
また次回以降の日本への入国も制限されるため、将来日本で就職したり再来日したりすることが極めて困難になります。
わずかな収入のために将来を失うことのないよう、必ず正規の手続きを経てから働くようにしてください。
③週28時間ルールの基本と注意点
資格外活動許可を取得した留学生は、週28時間以内であればアルバイトをすることができます。
この時間制限は1週間を単位として計算され、どの曜日から数えても7日間で28時間を超えてはいけません。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間を合計して28時間以内に収める必要があります。
時間管理を怠って超過してしまうと不法就労とみなされる可能性があるため、自分でしっかりとシフト管理を行いましょう。
留学生の資格外活動許可の申請方法と流れ

ここでは資格外活動許可をどのように申請するのか、具体的な方法と流れを説明します。
新規入国時と入国後の2つのパターンがあるので、自分の状況に合った方法を確認しましょう。
①新規入国時に空港ですぐに申請する方法
日本に初めて入国する留学生は、空港の出入国審査場で資格外活動許可の申請をすることができます。
入国審査を受ける際に資格外活動許可申請書を提出すれば、その場で審査が行われ在留カードに許可の記載がされます。
この方法であれば別途出入国在留管理局に出向く必要がなく、入国したその日から許可を得られるため非常に便利です。
留学準備の段階で申請書を準備しておけば、スムーズに手続きを完了できるのでおすすめです。
②入国後に地方出入国在留管理局で申請する際の手続き
空港で申請しなかった場合や在留資格変更で留学ビザになった場合は、地方出入国在留管理局で申請します。
申請は居住地を管轄する入管局の窓口で行い、資格外活動許可申請書と必要書類を提出します。
窓口での申請時には在留カードとパスポートの提示が求められますので、必ず持参してください。
審査が完了すると在留カードの裏面に資格外活動許可の条件が記載され、その時点から週28時間以内の就労が可能になります。
③申請に必要な書類と標準的な審査期間
資格外活動許可の申請に必要な書類は、資格外活動許可申請書・在留カード・パスポートの3点が基本です。
場合によっては在学証明書や学生証の提示を求められることもあるため、念のため準備しておくと安心です。
審査期間は申請状況により異なりますが、空港での申請なら即日、入管局での申請なら数週間から1か月程度が標準的です。
申請中は就労できませんので、アルバイトを始めたい時期から逆算して早めに手続きを開始しましょう。
留学生のアルバイト時間|長期休暇(夏休み・冬休み)の特例

ここでは学校の長期休暇期間中に適用される就労時間の特例について解説します。
夏休みや冬休みには通常とは異なる時間制限が適用されるので、しっかりと理解しておきましょう。
①長期休暇中は「1日8時間・週40時間」まで就労可能
学校が定める長期休暇期間中は、資格外活動許可の時間制限が緩和され1日8時間・週40時間まで働くことができます。
通常の週28時間制限と比べて大幅に就労時間が増えるため、まとまった収入を得たい留学生にとって貴重な機会です。
ただしこの特例が適用されるのは学校が正式に定めた長期休暇期間のみで、自己判断で休暇扱いにすることはできません。
長期休暇が終わって授業が始まったら、すぐに週28時間制限に戻さなければならない点に注意が必要です。
②資格外活動許可における「長期休暇」の定義と証明方法
資格外活動許可制度における長期休暇とは、学則で定められた夏季休業・冬季休業・春季休業などの期間を指します。
単に授業がない期間や自主的な休みは長期休暇に含まれず、あくまで学校が公式に定めた休業期間だけが対象です。
長期休暇中に週40時間就労する場合は、雇用主から休暇期間の証明を求められることがあります。
その際は学校が発行する学年暦や休暇証明書などを提示して、正式な休業期間であることを証明する必要があります。
③夏休み・冬休みの期間を確認するための学則の重要性
長期休暇の開始日と終了日は学校の学則や学年暦に明記されているため、必ず事前に確認しましょう。
学校によって休暇期間は異なり、同じ夏休みでも7月から始まる学校もあれば8月から始まる学校もあります。
学年暦は学校のウェブサイトや学生ポータルで公開されていることが多いので、年度初めにダウンロードして保管しておくと便利です。
アルバイト先に勤務時間の増加を相談する際も、学年暦のコピーを提出すればスムーズに手続きが進みます。
学内業務(TA・RA)と資格外活動許可の関係

ここでは大学内で行うティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントといった業務について説明します。
これらの学内業務と資格外活動許可の関係、時間制限の数え方を正しく理解しましょう。
①ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)とは
ティーチング・アシスタント(TA)は、教員の授業運営を補助する業務で、主に大学院生が担当します。
リサーチ・アシスタント(RA)は、教員の研究活動を支援する業務で、データ収集や実験補助などを行います。
これらの業務は留学生にとって専門性を高める貴重な機会であり、同時に収入も得られる制度です。
多くの大学では時給制で報酬が支払われ、学期ごとに募集が行われるため積極的に応募することをおすすめします。
②大学内での業務に資格外活動許可は必要?
TAやRAなどの学内業務であっても、報酬が発生する場合は資格外活動許可が必要です。
留学という在留資格では学習・研究活動は認められていますが、報酬を伴う就労は許可を得なければできません。
ただし教育課程の一部として単位認定される無報酬のTAやRAは、就労ではなく教育活動とみなされ許可は不要です。
自分が担当する業務が有償か無償か、単位認定されるかどうかを大学の担当部署に確認しましょう。
③TA等の報酬と週28時間制限の数え方
TAやRAの業務時間は、学外でのアルバイト時間と合算して週28時間以内に収める必要があります。
たとえばTAで週10時間働いている場合、学外アルバイトは週18時間以内に抑えなければなりません。
大学によってはTAやRAの時間管理を厳格に行っているため、シフトを組む際に自動的に上限がチェックされることもあります。
複数の収入源がある場合は自分で総労働時間をしっかり管理して、法令違反にならないよう注意してください。
留学生のインターンシップと資格外活動許可

ここでは留学生がインターンシップに参加する際の資格外活動許可の扱いについて解説します。
報酬の有無や時間制限、単位認定との関係など、重要なポイントを確認しましょう。
①報酬が出るインターンシップは資格外活動許可が必要
企業や団体から報酬が支払われるインターンシップに参加する場合、資格外活動許可が必須です。
報酬には給与だけでなく交通費や日当なども含まれるため、名目上は無給でも実費弁償がある場合は許可が必要になります。
完全無報酬で教育目的のみのインターンシップであれば許可は不要ですが、念のため大学や入管局に確認することをおすすめします。
インターンシップを始める前に必ず受入先に報酬の有無を確認し、必要に応じて資格外活動許可を取得しましょう。
②週28時間を超えるインターンシップ(特定活動)の申請について
通常の資格外活動許可では週28時間が上限ですが、一部のインターンシップでは週40時間程度の参加が求められます。
このような場合は特定活動という別の在留資格に変更する手続きが必要になります。
特定活動への変更には受入企業と大学の協力が必要で、インターンシップ計画書などの書類を出入国在留管理局に提出します。
手続きには時間がかかるため、インターンシップ開始の数か月前から準備を始めることが重要です。
③単位認定されるインターンシップと就労制限の関係
大学の正規の教育課程として単位認定されるインターンシップは、教育活動の一環とみなされます。
無報酬で単位認定されるインターンシップであれば資格外活動許可は不要で、週28時間の制限にも含まれません。
ただし報酬が発生する場合は、たとえ単位認定されていても就労とみなされ資格外活動許可と時間制限の対象になります。
インターンシップの条件は大学のキャリアセンターや指導教員に相談して、正確な情報を得ることが大切です。
資格外活動許可に関するよくあるトラブルと注意点

ここでは留学生が資格外活動許可を利用する際によくあるトラブルや誤解について説明します。
これらの注意点を理解しておくことで、法令違反を防ぎ安心してアルバイトができます。
①アルバイトを掛け持ち(ダブルワーク)する場合の計算方法
複数のアルバイトを掛け持ちする場合、すべての職場での勤務時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。
たとえばコンビニで週15時間、飲食店で週10時間働く場合、合計25時間なので問題ありません。
注意が必要なのは各職場のシフトが週によって変動する場合で、どの週を取っても合計が28時間を超えないよう管理しなければなりません。
自分で勤務時間を記録するシートやアプリを活用して、常に正確な時間管理を行うことをおすすめします。
②資格外活動許可の期限と在留期間更新時の注意
資格外活動許可の有効期限は在留期間と連動しており、在留期間が満了すると許可も失効します。
在留期間を更新する際は資格外活動許可も自動的に継続されますが、在留カードの裏面に新しい許可の記載があるか確認しましょう。
まれに在留期間更新時に資格外活動許可が取り消されるケースもあるため、更新後は必ず在留カードの記載内容をチェックしてください。
もし許可が記載されていない場合は、すぐに出入国在留管理局に問い合わせて再申請の手続きを行いましょう。
③風俗営業関連(パチンコ店・バー等)での就労禁止
資格外活動許可を取得していても、風俗営業関連の店舗で働くことは法律で明確に禁止されています。
風俗営業にはキャバクラやスナックだけでなく、パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店なども含まれます。
これらの店舗では接客だけでなく清掃や皿洗いといった業務であっても、留学生は一切働くことができません。
違反が発覚すると在留資格の取り消しや強制退去の対象になるため、求人を選ぶ際は必ず業種を確認してください。
まとめ:ルールを守って有意義な学生生活を
留学生がアルバイトをするには資格外活動許可の取得が必須で、週28時間(長期休暇中は週40時間)の時間制限を守る必要があります。
この記事では許可の申請方法や長期休暇の特例、TAやインターンシップとの関係、よくあるトラブルについて詳しく解説しました。
日本での留学生活を充実させるために、まずは出入国在留管理局や学校の留学生支援窓口で正確な情報を確認し、法令を守りながら計画的にアルバイトを始めましょう。
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