在留資格

特定技能ビザとは?従事できる仕事内容や就労ビザとの違いを解説

白と赤のラベル付きボックス

外国人労働者が日本で働くためにはビザや在留資格が必要となりますが、なかでも人気を集めているのが「特定技能ビザ」と呼ばれるものです。

とはいえ、特定技能ビザは2019年に新設されたものということもあり、まだまだどのようなものなのか理解していないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能ビザの概要や仕事内容などについて詳しく紹介します。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザの基本的な概要について詳しく紹介します。

特定技能ビザの概要

特定技能ビザとは、日本国内における深刻な人手不足を解決するために2019年4月に新設された、生産性向上や国内人材確保を目的とした在留資格です。

日本国内のなかでも特に深刻な人手不足を抱えている産業を中心に、専門的な技術を持った即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

特定技能ビザは「在留資格」

特定技能ビザには「ビザ」という言葉が使用されていますが、正しくは特定技能ビザは「ビザ」ではなく「在留資格」です。

そもそも「ビザ(査証)」とは、外国人が日本に入国することを許可するための書類を指し、外務省や在外公館などが発行します。

一方で「在留資格」は、外国人が日本で仕事などの活動を行うことを許可するための書類を指し、法務省の出入国在留管理庁が発行します。

このように、ビザと在留資格は証明する内容や発行元などが異なるため、それぞれの違いを理解したうえで「特定技能ビザ」は在留資格であることを理解しましょう。

特定技能ビザの特徴

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格である一方で、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であるため、特定技能2号のほうがより難易度の高い在留資格となりますが、待遇もそれだけよくなります。

特定技能1号と2号の待遇の違いについては以下のとおりです。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で上限5年まで実質的に無期限(更新の上限なし)
技能水準試験などで確認試験などで確認
日本語能力水準生活や業務に最低限必要な日本語能力を試験などで確認される試験などで確認されない
家族の帯同原則認められない要件を満たすことで配偶者・子の帯同が認められる

特定技能1号の在留資格にて実務経験を積んだのちに特定技能2号へ移行することもできますので、まずは特定技能1号の取得を目指すというケースも多いです。

特定技能ビザで従事できる仕事内容

荷物の写真を持っている男

特定技能ビザでは16の特定産業分野で従事可能です。

特定技能ビザで従事できる仕事の種類と内容を以下にまとめました。

管轄仕事の種類主な仕事内容
厚生労働省介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング建築物内部の清掃
経済産業省工業製品製造業・機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造
・RPF製造・陶磁器製品製造・印刷・製本・紡織製品製造・縫製
国土交通省建築・土木・建築・ライフライン・設備
造船・舶用工業・造船・舶用機械・舶用電気電子機器
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
航空空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等
宿泊フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
自動車運送業・トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者
鉄道・軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
農林水産業農業耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
林業林業(育林、素材生産等)
木材産業製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
(参照:外務省「制度の概要」)

特定技能ビザに関するよくある質問

特定技能ビザに関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。

Q1.特定技能ビザ1号を申請できる要件は?

特定技能ビザ1号を申請できる要件としては、18歳以上であることや健康状態が良好であることといった基本的な要件もありますし、日本語検定などによって日本語能力が証明されていること、特定技能1号での在留期間が5年を超えていないなどの要件もあります。

(参照:法務省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」)

Q2.特定技能ビザと就労ビザの違いはなんですか?

特定技能ビザと就労ビザの最大の違いは、就労できる仕事の種類の数です。

先ほどもお伝えしたとおり、特定技能ビザでは16の特定産業分野にのみ就労することができますが、就労ビザであれば幅広い仕事に就くことができます。

とはいえ、就労ビザという名前のビザは存在せず、「技術・人文知識・国際業務」や「技能ビザ」、「経営・管理ビザ」など、いくつかの就労ビザの種類が存在しますので、就労したい仕事に対応している就労ビザを取得する必要があります。

Q3.特定技能と技能実習の違いはなんですか?

特定技能と技能実習はどちらも外国人労働者を雇う制度ですが、制度の目的が大きく異なります。

特定技能の大きな目的は外国人が日本国内で労働することで国内の人手不足を解消する目的がありますが、技能実習は外国人労働者が日本で働くなかで得た専門的な技術などを発展途上国などに持ち帰り、外国の発展に貢献する国際貢献を目的としたものです。

このように、特定技能と技能実習は目的が大きく異なるため、どのように日本で働きたいのかを明確にして選ぶことが大切です。

Q4.特定技能で受け入れられている外国人の人数はどのくらいですか?

特定技能の産業別受け入れ人数の上位は以下のとおりです。

産業受け入れ人数
飲食料品製造業74,380人(26.2%)
工場製品製造業45,183人(15.9%)
介護44,367人(15.6%)
建設38,365人(13.5%)
農業29,157人(10.3%)
外食業27,759人(9.8%)
(参照:出入国在留管理庁「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」)

まとめ

本記事では、特定技能ビザの概要や仕事内容などについて詳しく紹介しました。

特定技能ビザは外国人が日本で就労するための在留資格で、特定の16分野の産業での就労が認められます。

「特定技能2号」を取得することで、実質無期限に日本で仕事をし続けることもできますので、外国人からの人気も高いです。

ぜひ本記事を参考にして、特定技能ビザについてチェックしてみてください