特定技能ビザから就労ビザに変更する方法を解説

「特定技能ビザから就労ビザに変更できますか?」
「変更するための具体的な手順を知りたい」
「変更できるケースとできないケースを比較したい」
特定技能ビザから就労ビザに変更したいと考えている方も多いですが、どのように変更すれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
特定技能ビザと就労ビザの条件・要件は大きく異なるため、変更する場合はしっかりと条件などを知っておくことが非常に大切です。
本記事では特定技能ビザと就労ビザの違いや変更方法、具体的な事例について詳しく解説しますので、就労ビザへの変更を考えている方はぜひ最後まで読んでみてください。
そもそも特定技能ビザと就労ビザの違いとは?

特定技能ビザと就労ビザの主な違いについて詳しく紹介します。
特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、2019年に新設された外国人労働者向けの在留資格で、人手不足が深刻な14分野(介護・外食・宿泊・建設・農業・製造業など)で働くことを目的としています。
特定技能1号は最長5年の在留で家族帯同は不可、特定技能2号は熟練技能を要し在留期間の制限がなく家族帯同も可能です。
学歴は不要で日本語能力試験や技能試験に合格すれば取得できるため、海外人材が日本で就労しやすい制度として注目されています。
特定技能ビザには「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
対象分野 | 14分野(介護・外食・宿泊など) | 建設、造船・舶用工業(将来拡大の可能性あり) |
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとに更新、最長5年まで | 更新制限なし(無期限に在留可能) |
家族の帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子ども帯同OK) |
必要な技能レベル | 各分野の「技能試験」合格、日本語能力試験N4以上 | より高い熟練技能が必要(技能試験レベルが上級) |
永住への道 | 原則なし(5年で帰国が前提) | 在留期間無制限なので、条件を満たせば永住申請可能 |
想定される職務内容 | 即戦力としての「単純作業を含む現場業務」 | 指導・監督などを含む「熟練労働」 |
▶︎特定技能ビザの1号と2号の違いをもっと詳しくチェックする
就労ビザとは?
就労ビザとは、外国人が日本で専門的・技術的な仕事に従事するための在留資格の総称です。
代表的な種類には「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「技能」などがあり、ITエンジニアや通訳、経営者、料理人など幅広い職種が含まれます。取得には大学卒業や一定の実務経験といった学歴・経歴要件が求められる場合が多く、在留期間の更新も可能です。
特定技能ビザが現場労働を対象とするのに対し、就労ビザは高度な知識やスキルを持つ外国人材を受け入れる制度として位置づけられています。
代表的な就労ビザの種類は以下のとおりです。
在留資格 | 主な対象職種・活動内容 | 取得要件の例 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア、機械設計、通訳、翻訳、営業、マーケティング | 大卒または実務経験10年以上 |
経営管理 | 会社経営者、管理職 | 事務所設置、資本金500万円以上など |
技能 | 外国料理のシェフ、スポーツ指導者、宝石加工職人など | 実務経験10年以上(分野により異なる) |
研究 | 大学や研究機関での研究活動 | 修士号・博士号や実績 |
教授 | 大学教授、講師 | 高等教育機関での教育活動 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 日本での資格免許が必要 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 日本の資格免許が必要 |
興行 | 歌手、俳優、ダンサー、スポーツ選手 | プロ実績や契約証明 |
介護 | 介護福祉士資格を取得した外国人 | 国家資格「介護福祉士」を保有 |
高度専門職 | 高度な専門性を持つ研究者・経営者・技術者 | 学歴・職歴・年収などのポイント制 |
特定技能ビザと就労ビザの違い一覧表
特定技能ビザと就労ビザの主な違いを以下の一覧表にまとめました。
就労ビザ | 特定技能ビザ | |
---|---|---|
対象職種 | 専門職・高度人材 | 人手不足の14分野(現場労働) |
学歴要件 | 大卒や実務経験が必要 | 不要(試験合格が条件) |
在留期間 | 更新可能、長期的 | 1号は最長5年、2号なら無制限 |
家族帯同 | 多くのビザで可能 | 1号は不可、2号は可能 |
制度の目的 | 高度人材の受け入れ | 人手不足分野の労働力確保 |
特定技能ビザから就労ビザに変更するための条件

特定技能ビザから就労ビザに変更するための主な条件は以下のとおりです。
・就労ビザの種類に合った職務内容であること
・学歴・実務経験の要件を満たしていること
・勤務先企業の要件を満たしていること
・日本での生活態度・素行が問題ないこと
・手続き面に必要な書類を揃えること
それぞれの条件について、詳しく解説します。
①就労ビザの種類に合った職務内容であること
就労ビザは対象業務ごとに細かく種類が分けられているため、職務内容に合った就労ビザを選ぶ必要があります。
たとえば、ITエンジニアであれば「技術・人文知識・国際業務」、料理人であれば「技能」といったように分類されています。
特定技能ビザで就労していた業務が、就労ビザで働きたい業務内容と当てはまらないことも多いため、仕事内容が就労ビザの種類に合っているどうかをかならず確認しましょう。
②学歴・実務経験の要件を満たしていること
就労ビザは”高度人材・専門職向け”のビザであるため、特定技能ビザよりも厳しい要件が定められている部分が多いです。
なかでも、「学歴が大学卒業以上」や「実務経験が10年以上」といったように、特定技能ビザよりも厳しい要件が定められている場合があるため、要件を満たしていることを確認しましょう。
特定技能ビザでは学歴が不要であるため、学歴の条件を満たしておらず就労ビザに切り替えれないというケースも多いです。
③勤務先企業の要件を満たしていること
就労ビザが認められるためには、出入国在留管理庁(入管)によって外国人労働者を雇用する企業に対して「外国人雇用の適正さ」が審査されます。
具体的には以下のポイントなどが調査されます。
- 安定した経営基盤(赤字続きの会社は不利)
- 外国人労働者を適正に雇用している実績
- 社会保険や税金の適切な支払い
このように、外交人労働者を雇用する企業も要件に含まれるため、外国人労働者が就労ビザの取得要件を満たしていても雇用主が要件を満たしていないというケースも考えられます。
いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるような労働環境の場合は就労ビザの変更の許可がおりないこと場合が多いです。
④日本での生活態度・素行が問題ないこと
在留中に法令違反がないことや勤務態度に問題がなかったことなども就労ビザに切り替えるときの要件に含まれます。
たとえば、懲役や禁錮、罰金刑などの法令違反はもちろん、税金未納や無断欠席など生活面や素行面に問題がある場合は就労ビザの取得が難しくなる場合もあります。
一方で、特定技能ビザで就労していた期間に生活態度が良いことや業務態度が優れている場合などは、就労ビザ取得においても良い評価をとなる場合が多いです。
⑤手続き面に必要な書類を揃えること
就労ビザの種類によって必要な書類は異なりますが、提出書類に定められているものをすべてえ揃えて提出しないと就労ビザへの変更は認められません。
具体的には、以下のような提出書類を揃える必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本・決算書類
- 学歴証明書(卒業証明書・成績証明書など)
- 職務経歴書
(参照:外務省「就労や長期滞在を目的とする場合高度専門職ビザ:高度専門職、特別高度人材、高度人材」/出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
特定技能ビザから就労ビザに変更ときの注意点・知っておくべきポイント

特定技能ビザから就労ビザに変更ときの注意点・知っておくべきポイントは以下のとおりです。
・就労ビザは「専門性」が求められるビザ
・書類不備・虚偽申請は不許可になる
・専門家に相談すると許可される可能性が高くなる
それぞれについて、詳しく紹介します。
①就労ビザは「専門性」が求められるビザ
先ほどもお伝えしたとおり、就労ビザは専門性の求められるビザとなるため、ほとんどの就労ビザで大学卒業もしくは5年〜10年ほどの実務経験が要件に定められています。
また、学歴および実務経験は証明できる書類がないと変更が認められないことにも注意が必要です。
②書類不備・虚偽申請は不許可になる
就労ビザの取得は厳格に審査されるため、書類不備や虚偽申告があった場合は不許可になり変更が認められず、変更までに多くの時間をようすることになります。
経歴を誤魔化したり、嘘の情報を含めたりすると、仮に就労ビザの取得要件を満たしていたとしても入管からの信頼を得られずに取得できないというケースも考えられますので、すべて正しく正確な情報を提出しましょう。
③専門家に相談すると許可される可能性が高くなる
就労ビザは専門的な知識が必要な部分も多いため、知識のない人が自己判断で申請してしまうと不許可になりやすいです。
そのため、外国人労働者のサポートを行なっている企業や、行政書士・弁護士などに相談することで、スムーズに書類作成をすることができ、要件を満たしている場合は許可されすい手続きをすることができます。
特定技能ビザから就労ビザに変更する具体的な方法・手順

特定技能ビザから就労ビザに変更する具体的な方法・手順は以下のとおりです。
STEP①:変更先ビザの要件を確認する
STEP②:雇用先と雇用契約を締結する
STEP③:必要書類を準備する
STEP④:入国管理局に申請する
STEP⑤:審査期間とフォローアップを行う
STEP⑥:許可後の手続きを行う
それぞれの手順について、詳しく紹介します。
STEP①:変更先ビザの要件を確認する
まずは希望する就労ビザの在留資格名(技術・国際業務・介護など)を明確にして、学歴や実務経験などの要件を満たしているかどうかを確認します。
要件を満たしていない場合、就労ビザに変更することはできませんので、間違えることなく要件を確認しましょう。
STEP②:雇用先と雇用契約を締結する
就労ビザの就労内容が実際の労働と一致するかどうかを、就労先の企業とすり合わせを行います。
通常は、雇用契約書に職務内容・業務範囲・給与条件などを明記のうえ、企業代表者の署名・押印を取得してから就労ビザにおける雇用契約を締結します。
STEP③:必要書類を準備する
特定技能ビザから就労ビザに変更するために必要な書類を準備します。
具体的には以下のような書類が必要となる場合が多いですが、就労ビザの種類によって異なる部分もあるため、かならず取得を考えている就労ビザに必要な書類を用意しましょう。
- 在留資格変更許可申請書(法務省様式)
- パスポートおよび在留カードの写し
- 雇用契約書
- 履歴書、卒業証明書、職務経歴書
- 業務内容説明書、雇用理由書
- 企業の登記事項証明書、決算書など会社関係書類
- 日本語能力証明書(JLPT、ビジネス日本語検定)
STEP④:入国管理局に申請する
就労ビザの申請に必要な書類などを用意したら、出入国在留管理局に提出書類を持参もしくは郵送にて申請を行います。
申請手数料は通常4,000円となっており、納付後に受領票の受け取りを行い、審査結果を待ちます。
STEP⑤:審査期間とフォローアップを行う
就労ビザの審査期間は1ヶ月〜3ヶ月ほどかかる場合が多いですが、ただ待つだけではなく審査中には出入国在留管理局からの質問や追加資料の提出、説明などに応じる必要があります。
STEP⑥:許可後の手続きを行う
就労ビザが認められたら、許可通知書を受け取り、在留カードの書き換えを申請します。
特定技能ビザ1号とは家族帯同や更新の要件が大きく異なるため、認可されたタイミングで確認および検討するようにしましょう。
特定技能ビザから就労ビザに変更できる代表的なケース・事例

特定技能ビザから就労ビザに変更できる事例とできない事例のそれぞれについて紹介します。
特定技能ビザから就労ビザに変更できる事例
特定技能ビザから就労ビザに変更できる事例には以下のようなケースがあります。
特定技能ビザ | 変更先ビザ(就労ビザ) | 想定職種 | 主な要件 |
---|---|---|---|
外食業 | 技能 | フランス料理シェフ | 母国で調理経験10年以上/日本でも専門料理人としての雇用契約 |
建設 | 技術・人文知識・国際業務 | 建設設計エンジニア | 大学で土木工学専攻/日本企業で設計業務に従事する雇用契約 |
介護 | 介護 | 介護福祉士 | 日本で介護福祉士資格取得/介護業務の雇用契約 |
製造業 | 技能 | 機械設計エンジニア | 工学系大学卒業/設計・開発業務に従事する雇用契約 |
宿泊 | 技術・人文知識・国際業務 | ホテルの外国人向け広報 | 観光学部卒業/広報・国際業務を担う雇用契約 |
特定技能ビザから就労ビザに変更できない事例
特定技能ビザから就労ビザに変更できない事例には以下のようなケースがあります。
特定技能ビザ | 変更先ビザ(在留資格) | 想定職種 | 不許可理由 |
---|---|---|---|
外食業 | 技術・人文知識・国際業務 | 事務職 | 学歴・専門性がないため、ホワイトカラー業務の要件を満たさない |
介護 | 介護 | 介護福祉士 | 国家資格「介護福祉士」を未取得のため、専門職要件を満たさない |
建設 | 経営・管理 | 法人経営 | 学歴・事業計画がなく、資本金要件・事業計画要件を満たさない |
農業 | 技能 | 農業技術者 | 技能ビザの対象職種(調理、大工など)に農業が含まれず要件外 |
宿泊 | 技術・人文知識・国際業務 | ホテル広報・マネジメント | 大学卒業や関連知識がなく、専門的ホワイトカラー業務の要件を満たさない |
特定技能ビザから就労ビザへの変更に関するよくある質問
特定技能ビザから就労ビザへの変更に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。
Q1.特定技能ビザ1号の5年が終了したらどうなりますか?
特定技能1号は通算で最長5年までしか在留できないため、5年が経過するとそのまま延長はできません。
「母国へ帰国する」もしくは「特定技能2号への移行」、「ほかのビザへの変更」が主な選択肢となります。
Q2.特定技能ビザを持っている外国人は転職できますか?
特定技能ビザを持っている外国人は、特定技能で定められている分野の職業内であれば転職可能です。
ただし、現在取得している在留資格と異なる仕事に就く場合は「在留資格変更許可申請書」を提出する必要があります。
まとめ|特定技能から就労ビザへの変更はプロに依頼すると◎
本記事では特定技能ビザと就労ビザの違いや変更方法、具体的な事例について詳しく解説しました。
特定技能ビザから就労ビザへの変更は可能ですが、就労ビザのほうが学歴や職務経験などの要件が厳しく設けられているケースが多いため、要件を満たしているかどうかをしっかりと確認することが大切です。
また、提出書類の審査は厳格に行われるため、自己判断で提出書類を揃えると不許可になるケースが多いため、基本的には専門家に依頼することが就労ビザへの変更の近道となります。
ぜひ本記事を参考にして、特定技能ビザから就労ビザへの変更手続きを検討してみてください。
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