在留資格

家族滞在ビザ申請の必要書類一覧と注意点を紹介

海外にいる家族を日本へ呼び寄せたいと考えたとき、どのような書類を用意すればよいのか不安に感じる方は多いでしょう。

家族滞在ビザの申請には、身分関係を証明する書類や扶養者の経済力を示す書類など、複数の必要書類を揃える必要があります。

この記事では、家族滞在ビザの申請に必要な書類を「基本書類」「家族関係の証明」「経済力の証明」「その他の補足書類」の4つに分けて、それぞれ詳しく解説していきます。

1. 申請の基本書類

ここでは、家族滞在ビザを申請する際に必ず必要となる基本的な書類について説明します。

これらは申請の土台となる書類ですので、漏れなく準備することが大切です。

①在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)

家族滞在ビザを申請する際、まず必要となるのが申請書そのものです。

海外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」を、既に日本にいる家族のビザを家族滞在へ切り替える場合は「在留資格変更許可申請書」を使用します。

これらの用紙は、地方出入国在留管理局の窓口で直接受け取るか、法務省のホームページからダウンロードして入手できます。

記入する際は、黒のボールペンを使用し、誤字や記入漏れがないよう丁寧に作成することが重要です。

②写真(縦4cm×横3cm)

申請書に貼付する証明写真は、申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なものを用意します。

写真のサイズは縦4cm×横3cmと規定されており、スピード写真機や写真館で撮影したものが使えます。

写真の裏面には申請人の氏名を記入し、申請書の所定の位置にしっかりと貼付してください。

顔がはっきりと写っていないものや、背景に物が写り込んでいるものは受理されない可能性があるため注意しましょう。

③パスポート・在留カード(提示)

日本国内で既に別のビザを持っている方が家族滞在ビザへ切り替える場合、申請時にパスポートと在留カードの提示が必要です。

これらは申請人の身元確認と、現在の在留状況を確認するために使用されます。

海外から家族を呼び寄せる認定申請の場合は、パスポートの写し(顔写真のページ)を添付するのが一般的です。

パスポートの有効期限が切れていないか、申請前に必ず確認しておくことをおすすめします。

2. 家族関係を証明する書類

ここでは、申請人と扶養者の間に本当に家族関係があることを証明するための書類について解説します。

この証明がなければ家族滞在ビザは許可されないため、正確な書類を準備することが求められます。

①身分関係を証する文書(発行から3ヶ月以内)

申請人と扶養者が配偶者または子どもの関係にあることを証明するため、婚姻届受理証明書や戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書などの公的な書類が必要です。

日本人の配偶者を扶養者とする場合は戸籍謄本、外国人同士の場合は本国で発行された結婚証明書や出生証明書を用意します。

これらの書類は発行から3ヶ月以内のものでなければならず、期限が過ぎたものは受理されません。

外国語で作成されている書類には必ず日本語の訳文を添えて提出する必要があり、翻訳者の氏名と住所の記載も忘れずに行ってください。

3. 扶養者の経済力を証明する書類

ここでは、日本で家族を養うのに十分な経済力があることを証明するための書類について説明します。

入管審査では、扶養者の収入や資産状況が家族を支えられる水準にあるかが厳しくチェックされます。

①在職証明書(または営業許可書の写し)

扶養者が日本でどのような仕事に就いているかを証明するため、勤務先の会社が発行する在職証明書が必要です。

会社員の場合は勤務先に依頼して在職証明書を発行してもらい、自営業の方は営業許可書の写しや確定申告書の控えを提出します。

留学生が家族を呼び寄せる場合は在職証明書の代わりに、在籍している学校が発行する在学証明書を用意してください。

これらの書類により、扶養者が安定した収入源を持っていることを客観的に示すことができます。

②住民税の課税・納税証明書

扶養者の具体的な年収と納税状況を証明するため、市区町村役場で発行される住民税の課税証明書と納税証明書が必要です。

これらの証明書には直近1年間の総所得金額と納税額が記載されており、家族を養うのに十分な収入があるかを判断する最も重要な書類となります。

一般的に、扶養する家族1人につき年収200万円以上が目安とされていますが、状況により判断は異なります。

証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意し、課税証明書と納税証明書の両方を揃えて提出することが望ましいです。

③預金残高証明書(または給付金等の証明書)

扶養者が留学生の場合や転職直後で納税証明書がまだ発行できない場合、預金残高証明書が経済力の証明として有効です。

銀行や郵便局で発行してもらう残高証明書には、申請時点での預金額が記載されており、一定の蓄えがあることを示せます。

留学生の場合は奨学金の受給証明書や、家族からの仕送りを証明する送金記録(通帳の写し)なども補足資料として提出できます。

これらの書類を組み合わせることで、納税証明書がない状況でも十分な経済力があることをアピールできます。

4. その他・補足書類

ここでは、申請状況に応じて提出が求められる補足的な書類について解説します。

すべてのケースで必要というわけではありませんが、用意しておくとスムーズに審査が進む可能性があります。

①住民票(世帯全員の記載があるもの)

扶養者と申請人が既に日本で同居している場合や、世帯構成を明確に示す必要がある場合に住民票の提出を求められることがあります。

住民票を取得する際は、世帯全員の氏名が記載されたものを選び、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを準備してください。

住民票も他の証明書と同様に、発行から3ヶ月以内のものでなければ受理されません。

市区町村の窓口やコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できますので、申請直前に入手するとよいでしょう。

②身元保証書

扶養者が申請人の身元保証人となり、日本滞在中の生活費や万が一の帰国費用を保証することを約束する書類です。

身元保証書には決まった書式があり、地方出入国在留管理局の窓口や法務省ホームページから入手できます。

保証人となる扶養者が自筆で署名・押印し、住所や連絡先を正確に記入して提出します。

この書類は法的な責任を伴うものではありませんが、道義的な責任を示す重要な書類として扱われます。

③理由書(任意)

特殊な事情がある場合や、収入面で基準に満たない可能性がある場合に、状況を詳しく説明するために理由書を添付することができます。

例えば転職したばかりで納税証明書の金額が低い場合、新しい職場での給与見込みや今後の収入予定を説明すると効果的です。

理由書には決まった書式はありませんが、A4用紙1〜2枚程度で簡潔にまとめ、具体的な数字や根拠を示すことが大切です。

任意の書類ではありますが、審査官に状況を正確に理解してもらうための有力な補足資料となります。

家族滞在ビザ申請の必要書類に関する注意点

ここでは、家族滞在ビザの必要書類を準備する際に特に注意すべきポイントをまとめて説明します。

これらの注意点を押さえておくことで、書類の不備による申請の遅れや不許可を防ぐことができます。

①証明書類の「発行から3ヶ月以内」ルール

日本で発行される公的な証明書(住民票、納税証明書、戸籍謄本など)はすべて、発行日から3ヶ月以内のものでなければ受理されません。

期限が切れた書類を提出すると審査が止まってしまい、再提出を求められるため申請が大幅に遅れる原因となります。

そのため、証明書類は申請予定日の直前に取得するのが鉄則です。

複数の書類を揃える場合は、すべての発行日が近くなるよう計画的に準備を進めることをおすすめします。

②外国語書類には「日本語訳」の添付が必須

結婚証明書や出生証明書など、海外で発行された外国語の書類を提出する際は、必ず日本語の翻訳文を添付しなければなりません。

翻訳は専門の翻訳会社に依頼する必要はなく、申請人本人や知人、家族が行っても問題ありません。

ただし、翻訳文には翻訳者の氏名と住所を明記する必要があり、この記載がないと受理されないため注意が必要です。

翻訳の正確性も審査に影響しますので、できるだけ丁寧に訳すよう心がけてください。

③審査状況により「追加資料」を求められる可能性

入管の審査官が提出された書類だけでは十分に判断できないと考えた場合、追加で資料の提出を求められることがあります。

例えば通帳の写しや給与明細、雇用契約書、理由書などが追加資料として要求されるケースが多いです。

追加資料の提出依頼は書面で通知されますので、届いたら速やかに対応することが許可への近道となります。

期限内に提出できなかった場合、審査が長引いたり不許可になったりする可能性があるため、常に連絡を確認できる体制を整えておきましょう。

まとめ

家族滞在ビザの申請には、申請書や写真などの基本書類、家族関係を証明する書類、扶養者の経済力を示す書類など、様々な必要書類を正確に揃えることが求められます。

特に証明書類は発行から3ヶ月以内という期限があり、外国語の書類には日本語訳の添付が必須となるため、準備の際は細心の注意が必要です。

これらの書類を計画的に準備し、不備がないよう確認したうえで、地方出入国在留管理局へ申請を行いましょう。

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