家族滞在ビザは年収に要注意!収入の注意点や就労について解説
大切な家族を日本に呼び寄せたいと願う時、ビザの審査に通るかどうかは誰もが抱く大きな不安ですよね。
家族滞在ビザの取得には扶養者の十分な年収と、本人の適切な収入制限を守ることが成功の鍵となります。
この記事では審査をクリアするための年収目安から、アルバイト時の注意点まで分かりやすく丁寧に解説します。
家族滞在ビザと年収の関係:許可基準となる2つの視点

ここでは家族滞在ビザの審査における年収の基本的な考え方を説明します。
扶養する側とされる側それぞれの視点から、入管が何をチェックしているのかを具体的に見ていきましょう。
① 扶養者の年収(支弁能力)の重要性
家族を日本に呼び寄せるためには、世帯を安定して支えることができる経済的基盤が最も重要視されます。
入管審査では、呼び寄せる側である扶養者に家族全員を養うだけの継続的な年収があるかを厳しくチェックします。
十分な収入が証明できない場合、日本での生活が困窮する恐れがあると判断されてしまいビザが許可されません。
そのため、まずは自分が家族を養えるだけの給与を毎月安定して得ていることを客観的に示す必要があります。
② 申請者本人(配偶者・子)の年収制限
家族滞在ビザはあくまで配偶者や親の「扶養を受けていること」が前提となる在留資格です。
そのため、日本で生活する家族本人の年収が扶養者の収入を上回るような状況は本来の趣旨に反します。
本人が独立して生計を立てられるほど稼いでしまうと、扶養が必要ない状態とみなされてビザの更新が難しくなります。
家族がアルバイトをする際は、常に「扶養の範囲内」という原則を忘れないように注意して働かなければなりません。
③ 年収を証明する公的書類の種類
審査の際には口頭での説明ではなく、市区町村などが発行する公的書類で正確な年収を証明する必要があります。
主な提出書類は前年度の収入が記載された住民税の課税証明書や納税証明書で、これが最も信頼される資料です。
会社員の方であれば、毎年勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票も年収を裏付ける重要な根拠となります。
以下の表に、一般的に必要とされる主な証明書類を整理しましたので準備の参考にしてください。
| 書類名称 | 発行場所 | 記載内容のポイント |
|---|---|---|
| 住民税の課税証明書 | 市区町村役場 | 1年間の総所得額と控除額 |
| 住民税の納税証明書 | 市区町村役場 | 税金の支払い状況と未納の有無 |
| 源泉徴収票 | 勤務先企業 | 年間の給与総額と社会保険料 |
| 確定申告書控 | 税務署(個人事業主) | 収支内訳と所得金額の確定 |
④ 預貯金残高と年収の評価の違い
入管の審査実務においては、一時的な預貯金残高よりも「継続して入ってくる安定した年収」が重視されます。
銀行口座に多額の残高があったとしても、将来にわたって収入が続く保証がなければ支弁能力は低いとみなされます。
たとえ貯金が少なくても、毎月の給与が一定額を超えていれば生活の安定性が高く評価される仕組みです。
審査官は「日本で長く安定して暮らせるか」を見ているため、単発の資産より月々の稼ぎが重要視されるのです。
⑤ 世帯年収として合算できるか
家族滞在ビザの審査は原則として扶養者一人の資力で判断されますが、例外的に世帯全体の状況も考慮されます。
例えば扶養者の年収がわずかに基準に届かない場合でも、同居家族の適正な収入を補足として説明できます。
ただし家族の収入はあくまで「補助的」なものとして扱われるため、過度な期待は禁物であると理解しましょう。
世帯合算で申請する場合は、家族全員の就労状況が法律を守っていることを前提に理由書で丁寧に説明します。
家族を呼び寄せる「扶養者」に求められる年収の目安

ここでは家族を呼び寄せる側に必要な、具体的な年収のラインについて解説します。
審査に通りやすい金額の目安や、扶養家族が増えた場合の変化について詳しく確認していきましょう。
① 審査の基準となる年収の目安(300万円の壁)
法律で明確な金額は決まっていませんが、実務上の目安として年収300万円程度が一つの基準となります。
この金額は、日本の生活保護の基準を上回りつつ安定した共同生活を送るために必要とされる最低限の水準です。
年収が300万円を下回っている場合は、日本での生活が不安定になるリスクがあると判断される可能性が高まります。
ただし居住地域や家賃負担の有無によっても評価は変わるため、あくまで一般的な目安として考えてください。
② 扶養人数が増えることによる年収要件の変化
呼び寄せる家族の人数が増えれば増えるほど、当然ながら必要とされる世帯年収のハードルも上がっていきます。
配偶者一人を呼ぶ場合と、子供も含めて三人で暮らす場合では、生活費の負担が大きく異なるためです。
一般的には扶養家族が一人増えるごとに、年収の目安も数十万円単位で上乗せされると考えるのが安全です。
以下の表に、扶養人数に応じた年収のイメージをまとめましたのでご自身の状況と照らし合わせてみてください。
| 扶養する家族構成 | 年収の目安(参考) | 審査のポイント |
|---|---|---|
| 配偶者のみ(1名) | 300万円以上 | 最も標準的な基準 |
| 配偶者+子(2名) | 350万円以上 | 子供の養育費も考慮される |
| 配偶者+子(3名以上) | 400万円以上 | 広い住居の確保も重要視 |
③ 転職直後や個人事業主の場合の年収証明
転職して間もない時期や、自分でビジネスをしている方は直近の課税証明書が出ないことが多々あります。
このようなケースでは、現在の雇用契約書や直近数ヶ月分の給与明細を提出することで現在の資力を証明します。
個人事業主の方は、税務署に提出した確定申告書の控えや帳簿の写しを使って事業の安定性をアピールしましょう。
過去の実績が証明できない分、将来に向けてどのように安定した収入を得るのかを具体的に示す必要があります。
④ 年収が低いと判断された場合の不許可リスク
年収が目安を下回り「生活困窮の恐れあり」と判断されると、ビザの申請は不許可になる確率が高まります。
不許可を避けるためには、単なる数字だけでなく生活の質を補完するための「理由書」が大きな役割を果たします。
例えば家賃がかからない社宅に住んでいることや、親族からの定期的な送金があることを書面で証明しましょう。
不足している年収をカバーできる具体的な事実を積み重ねることで、審査官の懸念を払拭することが可能です。
家族滞在ビザで「就労」する場合の年収制限

ここでは家族滞在ビザの方がアルバイトやパートで働く際の、収入に関するルールを解説します。
働きすぎてしまうとビザの更新ができなくなる恐れがあるため、正しい制限を理解しておきましょう。
① 本人の年収が「扶養者の年収」を超えてはいけない理由
家族滞在ビザを持つ本人の年収が、呼び寄せた扶養者の年収を上回ることは制度上認められません。
本人が扶養者より稼いでしまうと、もはや「扶養を受けている状態」ではなく独立した個人とみなされます。
この状態が続くと家族滞在ビザの該当性がなくなり、次回のビザ更新が不許可になるという深刻な事態を招きます。
あくまで経済的に誰かに頼って生活しているという身分を維持することが、このビザを保つための大前提です。
② 資格外活動許可における「週28時間」と年収
家族滞在ビザで働くには「資格外活動許可」が必要であり、週に28時間以内という労働時間の制限があります。
この時間制限を厳守していても、時給が非常に高く年収が高額になりすぎると更新審査で質問を受けることがあります。
あまりに高い収入は「本当に週28時間以内なのか」というオーバーワークの疑念を抱かせる原因になるためです。
特にアルバイトを複数掛け持ちしている場合は、時間と給与の両面でバランスを崩さないよう管理しましょう。
③ 社会保険・税務上の「年収130万円」との関係
入管法とは別のルールとして、社会保険の扶養枠から外れる「130万円の壁」というものも意識すべき点です。
年収が130万円を超えると、扶養者の健康保険から外れて自分で国民健康保険や年金に加入する義務が生じます。
これ自体は違法ではありませんが、手取り額が減るだけでなく世帯全体の経済的な負担が増えることになります。
家族滞在ビザの運用実務としても、130万円を大きく超える収入は扶養の実態を疑われる境界線になりやすいです。
④ 年収超過が発覚した場合の更新手続きへの影響
アルバイトで稼ぎすぎた事実は、ビザ更新時に提出する市区町村の課税証明書によって必ず入管に把握されます。
過去の年収が明らかに扶養の範囲を超えている場合、オーバーワークをしていたとみなされ更新が認められません。
一度でもオーバーワークで不許可になると、再申請をしても許可を得るのが非常に難しくなるというリスクがあります。
将来的に永住権などを目指す場合も、過去の法令遵守の履歴が厳しく見られるため無理な就労は避けましょう。
家族滞在ビザから「正社員」として就労する場合の注意点

ここでは家族滞在ビザの方が、フルタイムの正社員としてバリバリ働きたくなった時の選択肢を説明します。
今のビザのまま正社員になれるのか、それともビザを変えるべきなのかを詳しく確認していきましょう。
① 家族滞在ビザのままで「正社員」になれるか
結論から言うと、週28時間以内という条件を満たすのであれば家族滞在ビザのまま正社員になることは可能です。
雇用形態が「正社員」であっても、短時間勤務などで制限時間を守っていれば入管法上の問題はありません。
しかし、一般的に正社員はフルタイムで働くことが多いため、実際には時間制限をオーバーしてしまうケースが大半です。
週28時間を超えて働きたいのであれば、現在の家族滞在ビザから就労ビザへの変更手続きが不可欠となります。
② 正社員(フルタイム)採用と就労ビザへの切り替え
週40時間などのフルタイムで正社員として働く場合は、家族滞在ビザから「就労ビザ」への変更が必要です。
代表的なのは「技術・人文知識・国際業務」というビザで、会社での専門的な業務に従事する場合に取得します。
就労ビザに変更すれば、もはや扶養を受けている必要はなく、一人の社会人として自由に給与を得ることができます。
本格的なキャリアを築きたいのであれば、現在の資格外活動の枠を飛び越えてビザを切り替えるのが正しい道です。
③ 就労ビザへ切り替える際の学歴・年収要件
家族滞在から就労ビザへ切り替えるには、本人に一定の学歴や実務経験があることが重要な条件となります。
具体的には大学卒業以上の学歴があるか、従事する業務に関する10年以上の経験があることなどが求められます。
また、会社から支払われる報酬額が日本人と同等以上であり、安定して生活できる年収であることも必須です。
以下の表に、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更する際の主な要件をまとめました。
| 項目 | 主な要件の内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 学歴・経歴 | 大卒(短大含)または10年の実務経験 | 業務との関連性が重要 |
| 報酬(年収) | 日本人と同等額以上の給与 | 月給20万円程度が目安 |
| 業務内容 | 単純作業ではない専門的な職種 | 事務、エンジニア、通訳等 |
| 会社の経営 | 企業の安定性や継続性が認められること | 決算状況などがチェックされる |
④ 正社員登用後の社会保険と扶養の解除
就労ビザへ変更して正社員として働き始めると、もはや扶養家族ではなく一人の納税者として独立します。
この際、これまでの扶養者が加入していた健康保険や、会社の家族手当から外れるための手続きが必要です。
勤務先で厚生年金や健康保険に加入することになるため、二重加入にならないよう速やかに届け出を行いましょう。
経済的に独立することは素晴らしいことですが、家族全体の家計や手当の変動を事前によく計算しておくべきです。
家族滞在ビザの年収に関するFAQ(よくある質問)
ここでは多くの外国人の方が抱く、年収にまつわる具体的な疑問にお答えします。
万が一のトラブルや不安を解消するためのヒントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
① 扶養者の年収が下がった場合、ビザは取り消されるか
勤務先の事情などで扶養者の年収が一時的に下がっても、それだけで直ちにビザが取り消されることはありません。
ただし、次回の更新時には「今後も安定して家族を養っていけるか」が以前よりも厳しく審査されることになります。
収入減が一時的なものであることや、今後の昇給予定を会社に証明してもらうなどの対策を講じましょう。
あまりに低い収入が長く続く場合は、生活保護に頼らざるを得ないと判断されるリスクがあるため注意が必要です。
② アルバイト代が年間103万円を超えたらどうなるか
年収が103万円を超えると税法上の「配偶者控除」が受けられなくなりますが、これ自体でビザが不許可にはなりません。
入管法上で重要なのは、あくまで週28時間以内の就労を守っていることと、扶養の範囲内であるかという点です。
103万円を超えても、130万円程度の範囲で適切に働いているのであれば家族滞在ビザとしての継続性は認められます。
ただし税金や社会保険の負担が変わるため、家計全体の収支を考えながら働く時間を調整することをお勧めします。
③ 理由書で「年収の低さ」をカバーすることは可能か
どうしても年収が目安の300万円に届かない場合、理由書を使って不足分を論理的に補完することは可能です。
例えば母国の親族から継続的な仕送りを受けている事実や、将来的に収入が増える具体的な根拠を説明します。
また、住宅ローンがないことや、節約して十分に暮らせる家計簿を提示することも審査においてプラスに働きます。
数字上の年収だけでなく「実際に日本で問題なく生活できている」という実態を丁寧に伝える努力が大切です。
まとめ
家族滞在ビザをスムーズに取得し更新するためには、扶養者の安定した年収と本人の適切な就労管理が何よりも大切です。
目安となる年収300万円を意識しながら、アルバイトをする家族は週28時間の制限と扶養の枠を必ず守りましょう。
まずは自分たちの現在の年収と将来のキャリアプランを確認し、必要であればビザの変更も視野に入れて準備を進めてください。
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