家族滞在ビザの資格外活動許可とは?ルールや申請方法、必要書類を解説
家族滞在ビザで日本に暮らしている中で、少しでも家計を助けるためにアルバイトをしたいと考えるのは自然なことですね。
結論からお伝えしますと、家族滞在ビザの方が働くためには「資格外活動許可」という手続きを事前に行う必要があります。
この記事では、許可が必要な理由から申請の手順、注意点まで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
家族滞在ビザの「資格外活動許可」申請の基礎知識

ここでは、家族滞在ビザの方が知っておくべき基本的なルールについてお話しします。
アルバイトを始める前に、なぜ許可が必要なのかや法律上のリスクをしっかり理解しておきましょう。
① 資格外活動許可が必要な理由と対象
家族滞在ビザは本来、日本で働く家族に扶養される方のための在留資格であり、原則として働くことは認められていません。
スーパーのレジ打ちやレストランの接客などのアルバイトをしてお給料をもらう場合、必ず事前にこの許可を得る必要があります。
もしも許可を取らずに働いてしまうと、法律違反となってしまい、将来のビザ更新にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、たとえ短時間のパートであっても、報酬が発生する活動を行うのであれば、全対象者が申請を行わなければなりません。
② 許可の種類:包括許可と個別許可
資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類が存在しています。
一般的なアルバイトやパートを希望する場合は「週28時間以内」という条件が付いた包括許可を申請するのが一般的です。
一方で、翻訳や通訳、語学講師など特定の職種で長時間働く場合には、活動内容ごとに判断される個別許可が必要になることがあります。
ほとんどの方は包括許可で十分ですが、ご自身の働き方がどちらに該当するかを事前に確認しておくとスムーズに手続きが進みます。
③ 許可なしでアルバイトをした場合の罰則(資格外活動罪)
もしも許可を得ないまま勝手にアルバイトをしてしまった場合、それは「資格外活動罪」という非常に重い罪に問われます。
最悪のケースでは不法就労とみなされて、日本から強制的に退去させられる退去強制事由に該当する恐れすらあるのです。
また雇っている側の企業も「不法就労助長罪」という厳しい罰則を受けるため、会社に多大な迷惑をかけることになります。
自分自身と家族の日本での生活を守るためにも、働く前には必ず在留カードの裏面を確認して許可の有無を確かめてください。
④ 資格外活動許可の有効期限
資格外活動許可には独立した有効期限というものは存在せず、現在持っている「家族滞在ビザ」の在留期限と同じになります。
つまり家族滞在ビザの期限が切れて更新手続きを行う際には、この資格外活動許可もあわせて再申請する必要があるのです。
ビザの更新だけを行って許可の再申請を忘れてしまうと、新しいビザを受け取った瞬間にアルバイトができなくなってしまいます。
うっかり無許可で働いてしまうミスを防ぐためにも、ビザの更新と資格外活動許可の申請はセットで行う習慣をつけましょう。
資格外活動許可申請の手続きと必要書類

ここでは、実際に申請を行う際に必要な持ち物や、どこへ行けばよいのかといった具体的な手続きについて解説します。
難しい書類はほとんどありませんので、一つずつ落ち着いて準備を進めていけば大丈夫ですよ。
① 申請に必要な書類一覧
申請に必要な書類は驚くほど少なく、基本的には「資格外活動許可申請書」という紙が1枚あれば手続きが可能です。
窓口で申請する場合には、お手持ちの在留カードとパスポートを忘れずに持参して提示する必要があります。
この申請には手数料などは一切かかりませんので、無料で手続きを行えるという点も大きなメリットと言えるでしょう。
以下に、準備すべきものを表にまとめましたので、出発前に忘れ物がないかチェックしてみてくださいね。
| 必要書類・持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 資格外活動許可申請書 | 窓口でも入手可能です |
| 在留カード | 現物を提示します |
| パスポート | 現物を提示します |
| 本人確認書類 | 念のため持っておくと安心です |
② 申請書のダウンロード方法(PDF・Excel)
申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトから誰でも簡単にダウンロードして印刷することができます。
様式はPDF形式とExcel形式の2種類が用意されており、パソコンで入力したい方はExcel版を使うと便利です。
もちろん手書きでも問題ありませんので、ご自身の使いやすい方を選んで作成を進めていけば特に困ることはないでしょう。
公式サイトの「申請書一覧」のページから、「資格外活動許可申請」という項目を探して最新のものを入手してください。
③ 申請の窓口と受付時間
書類の提出先は、今住んでいる場所を管轄している「地方出入国在留管理局」や、その支局、出張所の窓口になります。
受付時間は基本的に平日の午前9時から午後4時までとなっており、土日や祝日はお休みですので注意してください。
お住まいの地域によって窓口の場所が異なりますので、事前に公式サイトの所在地一覧で一番近い場所を確認しておきましょう。
最近は非常に混雑している窓口も多いため、時間に余裕を持って早めの時間帯に訪問することをおすすめします。
④ 標準的な審査期間(待ち時間)
窓口で直接申請した場合、その日のうちに審査が終わって、即日で許可が出るケースが非常に多いのが特徴です。
ただし、申請内容に不明な点があったり窓口が非常に混んでいたりすると、結果が出るまで数日から2週間ほどかかる場合もあります。
急ぎでアルバイトを始めたい方は、できるだけ早い段階で申請を済ませておくのが一番の安心材料になるでしょう。
もしも後日の受け取りになった場合は、指定された期間内にもう一度窓口へ足を運ぶ必要があることを覚えておいてください。
資格外活動許可申請書の書き方と記入例

ここでは、申請書を書くときによく迷ってしまうポイントや、記入ミスを防ぐためのコツを詳しくご紹介します。
難しい内容ではありませんが、間違えてしまうと受理されないこともあるので、正確に記入していきましょう。
① 申請人情報の記入項目(1〜6番)
申請書の冒頭にある1番から6番までの項目には、氏名や生年月日、国籍などの身分事項を記入していきます。
これらはすべて、現在持っているパスポートや在留カードに記載されている通りに正確に書くことが最も重要です。
特に氏名のスペルなどは、アルファベットの大文字や小文字までカードの表記と一致させるように気をつけましょう。
在留カード番号の記入欄も間違いやすいため、数字とアルファベットを一つずつ指差し確認しながら書くとミスが防げます。
② 希望する活動内容の選択と記入方法
一般的なアルバイトを希望する方は、申請書の「希望する活動内容」の欄で「包括許可」にチェックを入れます。
具体的な活動内容を詳しく書く必要はありませんが、空欄に「アルバイト」や「パート」と簡潔に記載しておけば十分です。
もし特定の会社ですでに働くことが決まっている場合は、その職種(例:レストランでの接客)を軽く添えると親切でしょう。
包括許可であれば、一度許可をもらえば職種や働く場所が変わっても、週28時間の範囲内なら自由に働くことができます。
③ 署名および代理人・取次者の記入欄
書類の最後には、申請する本人が自筆でサインをする「署名欄」がありますので、ここを忘れずに記入してください。
もしもお子様の申請を親が代わりに行う場合は、法定代理人として親の情報を記入する専用のスペースを利用します。
行政書士などの専門家に依頼して手続きを任せる場合には、取次者の情報を記入する欄を使って提出してもらうことになります。
基本的にはご自身で書くことが多いと思いますが、誰が提出するかによって書く場所が変わることを知っておくと便利です。
④ 記入ミスを防ぐためのチェックポイント
申請書を提出する前に、もう一度全体を見直して、書き間違いや漏れがないかを確認することがとても大切です。
特によくあるミスを表にまとめましたので、提出直前の最終チェックリストとしてぜひ活用してみてください。
| チェック項目 | 注意点 |
|---|---|
| 修正液の使用 | 原則不可。間違えたら新しく書き直しましょう |
| 署名の有無 | 本人のサインがないと受理されません |
| 在留期限の確認 | ビザが切れていないか確認してください |
| スペルミス | パスポートと一字一句同じか確認しましょう |
利便性の高い「オンライン申請」と「空港申請」

ここでは、わざわざ入管の窓口まで行かずに済む便利な申請方法や、入国したその場で許可をもらう方法についてお伝えします。
最近は手続きがどんどん簡単になっているので、ご自身に合った方法を選んでみてくださいね。
① 在留申請オンラインシステムによる申請方法
現在は「在留申請オンラインシステム」を利用することで、自宅にいながらインターネット経由で申請ができるようになっています。
このシステムを使えば、24時間いつでも自分の好きなタイミングで手続きを進められるので、忙しい方にはぴったりです。
申請にはマイナンバーカードが必要になりますが、一度設定してしまえば窓口に行く交通費や待ち時間も節約できます。
書類を郵送したり窓口で長時間待ったりする必要がなくなるため、現代において最も推奨される申請方法の一つと言えるでしょう。
② オンライン申請のメリットと事前準備
オンライン申請の最大のメリットは、何と言っても入管へ行く手間と時間を大幅にカットできるという点にあります。
ただし利用を始めるためには、事前に利用者登録(認証)を済ませておく必要があり、ICカードリーダーなどの機材も必要です。
またマイナンバーカードの署名用パスワードが必要になるため、あらかじめ手元に用意して準備万端の状態で始めましょう。
一度環境を整えてしまえば、次回のビザ更新時などにも活用できるため、早めに登録を済ませておくのが賢い選択です。
③ 新規入国時の「空港申請」手続き
これから初めて日本にやってくるという方は、入国審査を受ける空港の窓口でそのまま申請を行うことが可能です。
「在留資格認定証明書」を持って入国する際、審査官に「資格外活動許可の申請をしたい」と伝えるだけで手続きが完了します。
この方法を使えば、後日改めて入管の窓口へ行く必要がなく、入国したその日からアルバイトを探し始めることができます。
空港での申請は最も早くて簡単な方法ですので、新規入国されるご家族には必ずこの制度を教えてあげてくださいね。
④ 在留カードへの裏書き確認
無事に許可が下りると、在留カードの裏面にある「資格外活動許可欄」にスタンプや印字がなされることになります。
ここには「許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)」という文言が記載され、これが働ける証明書となります。
アルバイトの面接を受ける際には、必ずこの裏面を見せて「自分は働く許可を持っている」ということを会社に伝えましょう。
この裏書きがない状態で働いてしまうと、たとえ許可をもらっていてもトラブルの原因になるため、必ず確認してください。
資格外活動許可に関するFAQ(よくある質問)
ここでは、皆さんが不安に感じやすいポイントをよくある質問形式でまとめました。
ちょっとした疑問を解消して、安心してアルバイト探しをスタートさせましょう。
① 許可なしで単発・短期のアルバイトは可能か
「1日だけのイベントの仕事だから許可はいらないよね」と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
たとえ1日だけであっても、報酬としてお金を受け取るのであれば、必ず事前に資格外活動許可を取得しなければなりません。
無許可で働いてしまうと、金額の多寡に関わらず法律違反となり、将来的に永住権を取りたい場合などにも悪影響を及ぼします。
単発バイトを募集しているアプリなども増えていますが、まずは在留カードに許可のスタンプがあることを最優先で確認しましょう。
② 資格外活動許可の申請をオンラインで行う際の注意点
オンラインで申請する場合、本人が行うのが基本ですが、扶養者である夫や妻が代わりに操作を代行することも可能です。
その際には、代理で申請を行う権限があることを証明する書類が必要になったり、ブラウザの設定が必要になったりします。
スマートフォンではなくパソコンからの方が操作しやすい場合も多いため、通信環境の整った場所で作業をすることをおすすめします。
途中で通信が切れてしまうとデータが保存されないこともあるので、こまめに保存ボタンを押しながら進めるのがコツです。
③ 複数の場所で働く場合の時間はどう計算するか
アルバイトを2つ以上掛け持ちしている場合、すべての勤務先の労働時間を合計して「週28時間以内」にする必要があります。
例えばA社で15時間、B社で13時間働くと合計28時間になりますが、それ以上働くとオーバーワークで違反になってしまいます。
各勤務先に対して「自分は他の場所でも働いている」という事実を伝え、シフトの管理を徹底してもらうように協力をお願いしましょう。
ルールを守れなくなると自分自身のビザを失うことにつながるため、時間は常に余裕を持って計算しておくことが自分を守る秘策です。
まとめ
家族滞在ビザの方が日本でアルバイトを始めるには、資格外活動許可の取得が絶対条件であることを忘れないでください。
この許可があれば、週28時間以内というルールを守ることで、スーパーや飲食店などで楽しく働くことが可能になります。
まずは在留カードとパスポートを持って、お近くの入管窓口へ行くか、オンラインで申請の手続きを今すぐスタートさせましょう。
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