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2025/12/23 お役立ち情報

家族滞在ビザの申請完全ガイド!申請方法や必要書類の入手方法

日本で働く外国人の方が家族を呼び寄せたいと考えるのは自然なことです。

家族滞在ビザは配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための在留資格であり、正しい手続きを踏めば取得できます。

この記事では家族滞在ビザの申請方法から必要書類の入手方法、記入のポイントまでを詳しく解説します。

家族滞在ビザの申請手続きの全体像と流れ

ここでは家族滞在ビザの基本的な仕組みと申請の種類について説明します。

申請パターンや手続きの流れを理解することでスムーズに準備を進められます。

①家族滞在ビザ(在留資格)の概要

家族滞在ビザは日本で働く外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが取得できる在留資格です。

扶養者は就労ビザや留学ビザなど一定の在留資格を持っている必要があります。

対象となる家族は法律上の配偶者と未成年で未婚の子どもに限られており、親や兄弟は含まれません。

扶養者が安定した収入を持ち家族を経済的に支えられることが申請の前提条件となります。

②申請の3つのパターン(認定・変更・更新)

家族滞在ビザの申請には新規呼び寄せ、資格変更、期間更新の3つのパターンがあります。

新規呼び寄せは海外にいる家族を日本に招く際に行う認定証明書交付申請です。

他の在留資格から家族滞在への切り替えは変更申請、現在の在留期間を延長する場合は更新申請を行います。

それぞれ提出書類や審査のポイントが異なるため、自分の状況に合った手続きを選ぶことが重要です。

新規呼び寄せ(認定証明書交付)

海外にいる家族を日本に呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

この証明書を取得した後、家族は本国の日本大使館でビザを申請して来日できます。

審査には1〜3ヶ月程度かかるため、余裕を持って準備することが大切です。

証明書の有効期限は発行から3ヶ月なので期限内に来日手続きを完了させる必要があります。

他資格からの切り替え(変更)

すでに日本にいる外国人が別の在留資格から家族滞在へ切り替える場合は変更申請を行います。

たとえば留学生が結婚して配偶者の扶養に入る場合などがこれに該当します。

変更申請は在留期限の3ヶ月前から受け付けており、審査期間は2週間から1ヶ月程度です。

申請中は元の在留資格で日本に滞在でき、審査結果が出るまで活動を継続できます。

期間延長(更新)

現在の家族滞在ビザの期限が近づいたら更新申請を行って在留期間を延長します。

更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能で、期限までに審査が終わらない場合は特例期間が適用されます。

扶養者の収入状況や家族の生活実態が審査の対象となるため、最新の証明書類を準備しましょう。

更新が認められると6ヶ月から5年の範囲で新しい在留期間が付与されます。

③申請から許可受領までのステップ

申請手続きは必要書類の準備から始まり、出入国在留管理局への提出へと進みます。

書類を提出すると受理票が発行され、この番号で審査状況を確認できるようになります。

審査完了後はハガキまたは封書で結果が通知され、許可の場合は指定された期日までに窓口で在留カードを受け取ります。

不許可の場合は理由が記載された通知書が送られてくるので、内容を確認して再申請の準備を進めましょう。

④申請先と受付時間

申請は扶養者または家族が居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

東京、大阪、名古屋など主要都市には本局があり、地方には支局や出張所が設置されています。

受付時間は平日の午前9時から午後4時までで、土日祝日は休業です。

混雑する時期や時間帯があるため、できるだけ早めの時間に訪問することをおすすめします。

⑤オンライン申請の利用条件

マイナンバーカードを持っている外国人は出入国在留管理庁の電子届出システムでオンライン申請ができます。

オンライン申請を利用できるのは変更申請と更新申請で、認定証明書交付申請は窓口での手続きが必要です。

電子署名機能を使って申請するため、ICカードリーダーやスマートフォンアプリの準備が必要になります。

オンライン申請では24時間いつでも手続きでき、窓口に行く手間を省けるメリットがあります。

家族滞在ビザ申請に必要な書類と入手方法

ここでは申請に必要な各種書類の種類と入手先を具体的に紹介します。

事前に書類を揃えることで申請がスムーズに進み、審査の遅延を防げます。

①在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード(PDF・Excel)

在留資格認定証明書交付申請書は出入国在留管理庁の公式サイトから無料でダウンロードできます。

PDF形式は手書き用、Excel形式はパソコンで入力できるため、自分に合った形式を選びましょう。

申請書は日本語で記入する必要があり、外国語表記の場合は翻訳文の添付が求められます。

最新版の様式を使用することが重要なので、ダウンロード時に更新日を確認してください。

②扶養者との身分関係を証明する書類

家族関係を証明する書類は申請の核となる重要な資料です。

配偶者の場合は結婚証明書または戸籍謄本、子どもの場合は出生証明書が必要になります。

外国語で作成された証明書には日本語の翻訳文を添付しなければなりません。

発行日が3ヶ月以内の原本を提出することが求められるため、早めに本国から取り寄せましょう。

関係必要書類発行元翻訳の要否
配偶者結婚証明書、戸籍謄本本国政府機関、日本の市区町村役場外国語の場合は必要
子ども出生証明書、戸籍謄本本国政府機関、日本の市区町村役場外国語の場合は必要

③扶養者の資力を証明する書類

扶養者が家族を経済的に支えられることを示すため、収入証明書類の提出が必須です。

住民税の課税証明書と納税証明書は市区町村役場で発行され、直近1年分の所得と納税状況がわかります。

在職証明書は勤務先から発行してもらい、現在も安定した雇用があることを証明します。

預金通帳の写しや給与明細も補足資料として有効で、扶養能力をより詳しく示せます。

書類名入手先証明内容有効期限
住民税の課税証明書市区町村役場年間所得額発行から3ヶ月
住民税の納税証明書市区町村役場納税状況発行から3ヶ月
在職証明書勤務先雇用状況発行から3ヶ月
預金通帳の写し本人資産状況直近のもの

④写真および返信用封筒の規格

申請書に貼る写真は縦4cm×横3cmのサイズで、背景は無地の明るい色が望ましいです。

撮影は3ヶ月以内に行ったもので、帽子やサングラスを外した正面向きの写真を用意します。

結果通知用の返信用封筒には自分の住所を記入し、404円分の切手を貼って提出します。

簡易書留での返送を希望する場合は追加で料金分の切手が必要になります。

家族滞在ビザ申請書の書き方と注意点

ここでは申請書の具体的な記入方法と間違いやすいポイントを説明します。

正確な記入が審査通過の鍵となるため、一つ一つ丁寧に確認しましょう。

①申請書「申請人側」の記入項目

申請人側の欄には家族滞在ビザを取得する本人の情報を記入します。

氏名はパスポートと完全に一致する綴りで記載し、生年月日は西暦で正確に書きます。

国籍、性別、出生地などの基本情報も漏れなく記入しましょう。

日本での予定住所は扶養者と同居する住所を記載し、虚偽の記載は絶対に避けてください。

②申請書「扶養者側」の記入項目

扶養者側の欄には日本で働いている家族の勤務先情報や年収を記入します。

会社名、所在地、電話番号は正確に記載し、在留カード番号も間違いなく転記しましょう。

年収欄には税込みの総収入額を記入し、課税証明書の金額と一致させることが重要です。

扶養者の在留資格と在留期限も正確に記入し、在留カードを見ながら書くと間違いを防げます。

③申請理由書の作成ポイント

申請理由書は法律上の必須書類ではありませんが、個別の事情を説明するために有効です。

結婚の経緯や家族と同居する必要性を具体的に記載することで、申請の信憑性が高まります。

日本語で作成し、A4用紙1〜2枚程度にまとめるのが一般的です。

感情的な表現は避け、事実関係を時系列で整理して書くことで説得力が増します。

④記入ミスや矛盾を防ぐための確認事項

申請書を提出する前にパスポートや証明書と記載内容が一致しているか必ず確認しましょう。

氏名の綴りや生年月日、パスポート番号など数字の転記ミスは不許可の原因になります。

空欄がある場合は「該当なし」や「なし」と記入し、完全に空白のまま提出しないようにします。

複数の書類で矛盾する情報がないか、提出前に全体を見直すことが大切です。

家族滞在ビザの審査期間と手数料

ここでは申請から結果が出るまでの期間と費用について解説します。

審査にかかる時間を把握することで、来日計画を適切に立てられます。

①標準的な審査期間の目安

認定証明書交付申請の標準的な審査期間は1〜3ヶ月程度です。

変更申請の場合は2週間から1ヶ月、更新申請も同程度の期間で結果が出ることが多いです。

出入国在留管理庁の公式サイトでは申請種類ごとの標準処理期間が公表されています。

ただしこれはあくまで目安であり、個別の事情により前後する可能性があります。

②審査期間に影響を与える要因

書類に不備があった場合は追加資料の提出が求められ、審査期間が延びます。

申請が集中する時期、特に4月や10月の前後は混雑により処理に時間がかかることがあります。

扶養者の収入が基準に満たない場合や過去に在留資格で問題があった場合は慎重な審査が行われます。

複雑なケースでは審査官からの質問や面接が実施されることもあり、その分時間がかかります。

③申請手数料と納付方法

認定証明書交付申請には手数料がかからず、無料で申請できます。

変更申請と更新申請には4,000円の手数料が必要で、収入印紙で納付します。

収入印紙は出入国在留管理局内の売店や郵便局、コンビニエンスストアで購入できます。

手数料は申請時ではなく、許可が出て在留カードを受け取る際に納付する仕組みです。

④申請後の状況確認方法

申請時に受け取った受理票には受付番号が記載されており、この番号で審査状況を確認できます。

電話または窓口で問い合わせる際は受付番号と申請人の氏名、生年月日が必要です。

ただし審査の進捗状況について詳細な説明は受けられず、結果が出るまで待つことが基本となります。

結果通知が届いたら速やかに在留カードの受け取り手続きを行いましょう。

家族滞在ビザ申請に関するよくある質問(FAQ)

ここでは申請者からよく寄せられる疑問とその回答をまとめました。

事前に不安を解消することで、自信を持って申請手続きを進められます。

①理由書に必ず書かなければならない内容は?

理由書は法律上の必須書類ではありませんが、提出することで申請の説得力が増します。

扶養の意思と必要性を示すため、結婚の経緯や家族と同居する理由を具体的に記載します。

いつどこで出会ったか、結婚に至った背景、日本で一緒に暮らす必要性などを時系列で説明しましょう。

感情論ではなく客観的な事実を中心に書くことで、審査官に信頼してもらえる内容になります。

②自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の違い

本人または扶養者が直接申請する場合は費用がかからず、手続きの流れを把握できるメリットがあります。

行政書士などの専門家に依頼すると報酬が発生しますが、複雑なケースでも適切な書類作成が期待できます。

専門家は申請取次者として代理で書類を提出でき、本人が窓口に行く手間を省けます。

自分で申請する場合は事前に十分な情報収集を行い、不明点は出入国在留管理局に確認しましょう。

③申請中に在留期限が切れる場合の特例措置

変更申請や更新申請を在留期限前に行った場合、審査中に期限が来ても特例期間が適用されます。

特例期間は在留期限から最大2ヶ月間で、その間は合法的に日本に滞在できます。

ただし特例期間中は元の在留資格に基づく活動のみが認められ、新しい資格での活動はできません。

特例期間中に結果が出ない場合は出入国在留管理局に相談し、適切な対応を確認しましょう。

まとめ

家族滞在ビザは正しい手続きと書類準備を行えば取得できる在留資格です。

申請パターンの選択、必要書類の準備、申請書の正確な記入がスムーズな審査につながります。

まずは自分の状況に合った申請方法を確認し、余裕を持って書類を揃えて出入国在留管理局に申請しましょう。

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