家族滞在ビザの更新手続きガイド!申請書の書き方や必要書類
家族滞在ビザの更新時期が近づくと、手続きの方法や必要書類について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
家族滞在ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請可能で、必要書類を揃えて管轄の入管に提出することで手続きを進められます。
この記事では家族滞在ビザの更新手続きの基本から申請書の書き方、必要書類の詳細まで分かりやすく解説していきます。
家族滞在ビザ更新手続きの基本と申請時期

ここでは家族滞在ビザの更新手続きに関する基本的な知識と、申請可能な時期について解説します。更新手続きの全体像を把握することで、スムーズな申請準備が可能になります。
①在留期間更新許可申請の概要
在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格を変更せずに日本での滞在期限を延長するための法的手続きです。
家族滞在ビザで日本に住んでいる外国人の方が、在留期限を過ぎても引き続き日本で生活するために必ず行わなければなりません。
この申請は出入国在留管理庁が管轄しており、申請内容に基づいて更新の可否が審査されます。
更新が許可されると新しい在留期間が記載された在留カードが交付され、引き続き家族滞在ビザでの生活が認められることになります。
②更新申請ができる時期(いつから可能か)
家族滞在ビザの更新申請は在留期限の3ヶ月前から受け付けが開始されます。
例えば在留期限が12月31日の場合、10月1日から申請書類を提出できるようになります。
申請は在留期限の当日まで可能ですが、審査には一定の期間がかかるため余裕を持った申請が推奨されています。
期限ギリギリに申請すると審査期間中に在留期限を迎える可能性があるため、できるだけ早めに手続きを開始することが大切です。
③更新手続きの流れと審査期間
家族滞在ビザの更新手続きは以下のステップで進みます。
STEP1:書類準備
- 申請書や証明書類など必要書類を揃える
- 申請書に必要事項を記入し写真を貼付する
STEP2:入管への申請
- 住所地を管轄する地方出入国在留管理局に書類を提出する
- 窓口で受付票を受け取る
STEP3:審査期間
- 通常2週間から1ヶ月程度で審査が行われる
- 書類不備があれば追加資料提出の通知が届く
STEP4:結果通知
- 審査結果がハガキで自宅に郵送される
- 許可の場合は指定された期日までに入管へ出頭する
STEP5:在留カード受領
- 手数料4,000円分の収入印紙を購入し納付する
- 新しい在留期間が記載された在留カードを受け取る
④更新忘れ(不法残留)のリスクと対策
在留期限を過ぎても更新手続きをしないまま日本に滞在し続けると、不法残留として退去強制の対象になります。
不法残留は入管法違反となり、今後の在留資格取得に大きな悪影響を及ぼすため絶対に避けなければなりません。
ただし在留期限前に更新申請を行っていれば、審査中に期限を迎えても「特例期間」として最大2ヶ月間は適法に滞在できます。
万が一期限直前になってしまった場合でも、期限当日までに申請を完了させることで特例期間が適用され不法残留を回避できます。
家族滞在ビザ更新の必要書類と入手方法

ここでは家族滞在ビザの更新申請に必要な書類とその入手方法について詳しく説明します。事前に書類を揃えておくことで、申請当日に慌てることなくスムーズに手続きを進められます。
①提出が必要な基本書類一覧
家族滞在ビザの更新申請では以下の基本書類が必須となります。
| 書類名 | 詳細 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 申請人と扶養者がそれぞれ記入 | 出入国在留管理庁HP |
| 写真1枚 | 縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影 | 写真店・証明写真機 |
| パスポート | 原本の提示(コピー不可) | 本人が保管 |
| 在留カード | 原本の提示(コピー不可) | 本人が保管 |
| 返信用封筒 | 審査結果通知用、切手貼付 | 郵便局・コンビニ |
これらの書類は更新申請の際に必ず窓口で提示または提出する必要があります。
パスポートと在留カードは原本確認後に返却されますが、申請書や写真は提出したら返却されません。
写真は申請書に貼付する形で提出するため、背景無地で正面を向いた鮮明なものを用意してください。
返信用封筒には自分の住所を記載し、定形郵便物の料金分の切手を貼っておく必要があります。
②家族関係を証明する書類(追加提出が必要なケース)
家族関係を証明する書類は、前回申請時から状況変化がない場合でも提出を求められることがあります。
| 書類名 | 記載内容 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 住民票 | 世帯全員の記載、マイナンバー省略 | 市区町村役場 |
| 戸籍謄本 | 扶養者が日本人の場合のみ | 本籍地の市区町村 |
| 出生証明書 | 扶養者が外国人で子の出生が海外の場合 | 本国政府機関 |
| 婚姻証明書 | 扶養者が外国人で結婚が海外の場合 | 本国政府機関 |
住民票は発行から3ヶ月以内のものが有効で、世帯全員が記載されたものを用意します。
扶養者が日本人配偶者の場合は戸籍謄本により婚姻関係が確認され、外国人配偶者の場合は本国発行の婚姻証明書が必要です。
子どもが家族滞在ビザで滞在している場合、出生証明書や親子関係を示す公的書類の提出が求められることもあります。
外国政府発行の書類には日本語翻訳文を添付する必要があるため、事前に翻訳の準備をしておきましょう。
③扶養者の資力を証明する公的書類
家族滞在ビザの更新では、扶養者が継続的に家族を扶養できる経済力があることを証明する必要があります。
主な証明書類は扶養者の住民税の課税証明書と納税証明書で、いずれも直近1年分(最新年度)のものを提出します。
これらの書類は扶養者の住所地を管轄する市区町村役場で発行され、年収や納税状況が記載されています。
扶養者が会社員の場合は源泉徴収票のコピーも補助資料として有効で、自営業者の場合は確定申告書の控えが求められることもあります。
扶養者の収入が安定していることを客観的に示すことで、更新審査において家族を扶養できる能力があると判断されやすくなります。
④申請書PDF・Excelのダウンロード先
在留期間更新許可申請書は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトから無料でダウンロードできます。
「在留期間更新許可申請」のページにアクセスすると、PDF形式とExcel形式の両方が用意されています。
PDF形式は印刷して手書きで記入する方法に適しており、Excel形式はパソコン上で入力してから印刷する方法に便利です。
申請書は全3ページで構成されており、1〜2ページ目は申請人本人が記入し3ページ目は扶養者が記入する形式になっています。
家族滞在ビザ更新申請書の書き方と記入例

ここでは家族滞在ビザ更新申請書の具体的な記入方法とポイントを解説します。正確に記入することで審査がスムーズに進み、書類不備による遅延を防ぐことができます。
①申請書1枚目(申請人作成用)の記入項目
申請書1枚目には更新を希望する家族本人(申請人)の基本情報を記入します。
氏名欄にはパスポートに記載されている通りのアルファベット表記と漢字表記(該当する場合)の両方を正確に記載してください。
生年月日・国籍・性別・出生地などの情報は在留カードやパスポートの記載内容と完全に一致させることが重要です。
在留カード番号は12桁の番号を間違いなく転記し、現在の住所は住民票に登録されている住所と一字一句同じになるよう注意してください。
②申請書2枚目(申請人作成用)の記入ポイント
申請書2枚目には在留に関する詳細情報と希望する在留期間を記載します。
| 記入項目 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 希望する在留期間 | 3年・1年などから選択 | 扶養者の在留期間を超えない範囲 |
| 滞在費用の支弁方法 | 扶養者氏名と続柄を記入 | 「夫」「父」など具体的に |
| 資格外活動許可 | 有・無にチェック | アルバイトしている場合は「有」 |
| 申請人署名 | 自筆でサイン | 漢字またはアルファベット |
希望する在留期間は扶養者の在留期間内で選択し、扶養者より長い期間は認められません。
滞在費用の支弁方法には扶養者の氏名をフルネームで記入し、申請人との続柄を明確に示します。
資格外活動許可欄はアルバイトをしている場合「有」にチェックし、していない場合は「無」を選択してください。
申請書の最後には申請人本人が自筆で署名し、記入した日付を西暦で記載します。
③申請書3枚目(扶養者作成用)の書き方
申請書3枚目は申請人を扶養する人(配偶者や親)が記入する書類です。
| 記入項目 | 記入内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 氏名・国籍 | 扶養者本人の情報 | 山田太郎/日本 |
| 職業・勤務先 | 会社名・部署名 | 株式会社○○ 営業部 |
| 年収 | 直近1年の総収入 | 500万円 |
| 扶養人数 | 扶養している家族の人数 | 配偶者1名・子1名 |
| 署名 | 扶養者の自筆サイン | 山田太郎 |
扶養者の勤務先情報は正式な会社名称で記入し、所在地や電話番号も正確に記載します。
年収欄には源泉徴収票や課税証明書に記載されている金額と一致する数字を記入してください。
扶養人数には申請人を含めた扶養している家族全員の人数を記載します。
申請書の最後には扶養者本人が自筆で署名し、記入日を忘れずに記載することが大切です。
④更新理由書が必要になるケースとその役割
更新理由書は基本的に提出必須の書類ではありませんが、特別な事情がある場合に任意で添付できる説明文書です。
扶養者の転職により収入が一時的に減少した場合や、扶養者の在留資格が変更になった場合などは理由書で事情を説明すると審査がスムーズになります。
また世帯構成に変化があった場合(子どもの出生や別居中の家族の帰国など)も、経緯を記載した理由書があると入管の審査官に状況を正確に伝えられます。
理由書は特定の書式はなく、A4用紙に日本語で簡潔に事情を説明し、申請人または扶養者が署名・日付を記入して提出します。
家族滞在ビザ更新時の「就労」に関する制限と注意点

ここでは家族滞在ビザで認められている就労の範囲と、更新審査における就労関連の注意点を説明します。就労に関するルールを正しく理解することで、更新不許可のリスクを避けることができます。
①資格外活動許可の継続確認
家族滞在ビザでアルバイトをするには資格外活動許可(週28時間以内)を取得している必要があります。
在留期間の更新時にこの資格外活動許可は自動的に継続されないため、引き続きアルバイトをする場合は更新申請と同時に再申請が必要です。
資格外活動許可の申請書は在留期間更新許可申請書とは別の書式で、同じ窓口で同時に提出できます。
現在資格外活動許可を持っている方は、更新申請書2枚目の該当欄に「有」とチェックし、引き続き許可を希望する旨を示してください。
②収入超過が更新審査に与える影響
家族滞在ビザは扶養を受けることを前提とした在留資格のため、アルバイト収入が扶養の範囲を大きく超えると更新が不許可になる可能性があります。
週28時間を超えて就労している実態が確認された場合、資格外活動許可の範囲を逸脱しているとみなされ審査に悪影響を及ぼします。
扶養者の収入よりもアルバイト収入のほうが多い状態が続いている場合、実質的に扶養されていないと判断されるリスクがあります。
家族滞在ビザで適法に滞在し続けるためには、あくまで扶養者の経済支援が主であり、アルバイト収入は補助的なものである状態を保つことが重要です。
③扶養者の転職に伴う更新時の注意点
更新申請時に扶養者の勤務先が前回申請時から変わっている場合、新しい勤務先の情報を正確に記載する必要があります。
扶養者の在職証明書や新しい勤務先での源泉徴収票、直近の給与明細などを追加資料として提出すると扶養能力の継続性を示せます。
転職後間もない場合や試用期間中の場合は、雇用契約書のコピーや内定通知書なども補助資料として有効です。
扶養者の収入が転職により大幅に減少した場合は、今後の収入見込みや貯蓄状況を説明する理由書を添付することで審査官に状況を理解してもらいやすくなります。
家族滞在ビザ更新に関するFAQ(よくある質問)
ここでは家族滞在ビザの更新手続きに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。手続き中の不安や疑問を解消し、安心して更新手続きを進めるための参考にしてください。
①申請中に在留期限が切れても大丈夫か
在留期限前に更新申請を行っていれば、審査中に在留期限を迎えても「特例期間」により適法に日本に滞在できます。
特例期間とは申請後から審査結果が出るまで、または在留期限から2ヶ月が経過するまでのいずれか早い方の期間を指します。
この期間中は在留カードの期限が切れていても不法残留にはならず、引き続き日本での生活や資格外活動許可の範囲内でのアルバイトも可能です。
ただし特例期間が適用されるのは期限内に申請を完了している場合のみで、期限後に申請した場合は適用されないため注意が必要です。
②審査結果がハガキで届いた後の手続き
更新が許可されると自宅にハガキで通知が届き、指定された期日までに入管へ出頭する必要があります。
出頭時には通知ハガキ・パスポート・現在の在留カード・手数料4,000円分の収入印紙を持参してください。
収入印紙は入管庁舎内の売店や近隣の郵便局で購入でき、窓口で納付すると新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。
出頭の際は予約不要ですが、混雑する時間帯を避けるために午前中の早い時間や平日の利用がおすすめです。
③書類不備による追加資料提出の通知が来たら
審査中に書類不備や追加説明が必要と判断された場合、入管から「資料提出通知書」が郵送で届きます。
通知書には提出すべき書類の種類と提出期限(通常2週間程度)が明記されているため、内容を確認して速やかに対応してください。
指定された資料を期限内に提出しないと審査が進まず、最悪の場合は申請が不許可になる可能性もあります。
追加資料の提出は郵送または窓口持参のいずれかで行い、提出の際は通知書に記載されている整理番号を必ず明記することが重要です。
まとめ
家族滞在ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請可能で、必要書類を揃えて管轄の入管に提出することで手続きを進められます。
申請書の正確な記入と扶養者の資力証明書類の準備、そして就労制限の遵守が更新許可のポイントになります。
更新忘れによる不法残留を避けるため、期限の3ヶ月前には申請準備を開始し、余裕を持って手続きを完了させましょう。
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