家族滞在ビザの就労時間「28時間」ルールを徹底解説
家族滞在ビザで日本に住んでいる皆様にとって、アルバイトの時間は生活を支える大切な要素でありながら、ルールの厳しさに不安を感じることも多いはずです。
家族滞在ビザで働くためには資格外活動許可が必要であり、週28時間以内というルールを厳守することが日本での生活を続けるための絶対条件となります。
この記事では28時間ルールの正確な数え方や注意点、制限を超えてしまった場合のリスクから就労ビザへの切り替え方法までを詳しく解説します。
家族滞在ビザの28時間ルールとは?

ここでは家族滞在ビザを持つ方が日本でアルバイトをする際に、必ず知っておかなければならない基本的な仕組みについて詳しく説明します。
まずは自分が持っているビザの本来の目的と、働くために必要な手続きの流れを正しく理解することから始めましょう。
① 資格外活動許可の取得が前提条件
家族滞在ビザは本来「日本で働く扶養者に養ってもらうこと」を目的とした在留資格であるため、原則として働くことは認められていません。
そのためアルバイトを始める前には、入国管理局で「資格外活動許可」という手続きを済ませておく必要があります。
許可が得られると在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内」というスタンプが押されるので、必ず雇用主に提示して確認してもらいましょう。
この手続きをせずに働いてしまうと、たとえ短い時間であっても不法就労とみなされてしまうため注意が必要です。
② なぜ「28時間」という制限があるのか
家族滞在ビザの活動の本質は家族と一緒に過ごし扶養を受けることにあるため、仕事が生活のメインになってはいけないという考えがあります。
この28時間という数字は留学生のルールと同じですが、学業や家庭生活に支障が出ない範囲として法律で明確に定められています。
1日あたりの時間制限は特に設けられていないため、1日に8時間働いたとしても週の合計が28時間以内であれば問題ありません。
あくまで「1週間」という単位で活動のボリュームをコントロールすることが、このビザのステータスを維持する鍵となります。
③ 28時間の対象となる「活動」の範囲
制限の対象となるのは会社から給料をもらって働くアルバイトやパートのすべてであり、仕事の内容に関わらず時間は合算されます。
例えば2つの仕事を掛け持ちしている場合は、両方の勤務時間を合計して28時間を超えないように厳密に管理しなければなりません。
有償のボランティアや残業時間も労働時間としてカウントされるため、予定外の勤務が発生した際も上限を超えない工夫が求められる。
移動時間は含まれませんが「実際に業務に従事している時間」はすべて対象となることを忘れずに計算しましょう。
家族滞在ビザの28時間ルールの注意点

ここでは多くの人が間違いやすい労働時間の計算方法や、働いてはいけない場所などの具体的な禁止事項について詳しく解説します。
ルールを守っているつもりでも、計算の仕方を間違えると法律違反になる恐れがあるため、正しい知識を身につけましょう。
① 「どの曜日から数えても」週28時間以内
入管の審査における「1週間」とは、月曜日から日曜日といった固定の期間ではなく、任意の7日間を指しています。
どの曜日を起点にして1週間を切り取ったとしても、その間の合計時間が必ず28時間以内に収まっていなければなりません。
特定の週だけ忙しくて時間を増やし、翌週で調整するといったやり方は認められないため、常に直近7日間の動きを把握する必要があります。
シフト表を作る際にはこの「スライドする1週間」の考え方を取り入れ、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
② 留学生のような「長期休暇中の緩和」はない
留学生ビザの場合は夏休みなどの長期休暇期間中に「週40時間」まで働ける特例がありますが、家族滞在ビザにはこの緩和はありません。
子供の学校が休みだからといって親の就労時間を増やすことはできず、1年を通じて常に週28時間が絶対的な上限となります。
この点を知らずに「長期休みなら大丈夫」と思い込んでシフトを増やしてしまうミスが非常に多いため、十分な警戒が必要です。
どんな季節であっても週28時間の壁を意識し、安定した働き方を維持することがビザの安全を守るコツです。
③ 風俗営業関連の仕事は一切禁止
28時間以内の労働であっても、パチンコ店やスナック、ゲームセンターなどの風俗営業に関連する場所で働くことは法律で禁止されています。
たとえ掃除やキッチンなどの裏方業務であっても、そのお店自体が風俗営業の許可を得ている場合は勤務することができません。
これに違反すると非常に重いペナルティが課され、即座に在留資格が取り消される可能性が極めて高いです。
求人に応募する際はそのお店がどのような業態であるかを事前によく調べ、不安な場合は専門家に相談するようにしてください。
28時間を超えてしまった場合のリスク

ここではもしも労働時間が28時間を超えてしまった場合に、本人や家族、そして雇っている会社にどのような悪い影響があるかを解説します。
一度でもルールを破ってしまうと、日本での将来が閉ざされてしまうような深刻な問題に発展することを理解しておきましょう。
① 本人への影響:ビザ更新の不許可・強制退去
労働時間を超えて働いてしまう「オーバーワーク」が発覚すると、次回のビザ更新や期間の延長が認められなくなる可能性が非常に高いです。
将来的に正社員として働きたいと考えて就労ビザへの変更を申請しても、過去の違反を理由に不許可となるケースが多々あります。
特に悪質な違反と判断された場合は、日本から強制的に退去させられる処分を受けることさえあります。
一度ついた違反の記録は消えることがないため、将来の永住権取得などの目標にも致命的なダメージを与えてしまいます。
② 扶養者への影響:連帯責任と扶養能力の疑義
配偶者のオーバーワークは、メインのビザを持っている扶養者の更新審査にも悪影響を及ぼすことがあります。
家族が生活費を稼ぐために過度に働いている状況は、扶養者が「家族を養う能力が足りない」と判断される材料になるからです。
これにより扶養者自身のビザの期間が短くなったり、最悪の場合は家族全員が日本に居られなくなるシナリオも考えられます。
世帯全体の生活を守るためには、家族一人ひとりがルールを守ることが不可欠であることを意識しましょう。
③ 雇用主(企業)への影響:不法就労助長罪
外国人を雇っている企業側も、ルールを超えて働かせていた場合は「不法就労助長罪」という重い罪に問われることになります。
「本人が大丈夫だと言った」や「ダブルワークを知らなかった」という言い訳は通用せず、300万円以下の罰金が科されることもあります。
法令違反をした企業として名前が公表されれば、今後新しい外国人スタッフを採用することが非常に難しくなるでしょう。
企業側もリスクを恐れて慎重になっているため、働く側も自分の労働時間を正確に申告して信頼関係を築く必要があります。
週28時間以上働きたい場合の解決策

ここでは週28時間の制限に縛られず、フルタイムでしっかりと働きたいと考えている方に向けて、具体的なステップを解説します。
無理にアルバイトの時間を増やすのではなく、正しい手続きを経てビザの種類を変えることが、安心への近道です。
① 「技術・人文知識・国際業務」への切り替え
大学を卒業している場合や専門的な実務経験がある場合は、正社員として「就労ビザ」へ切り替えることを検討しましょう。
就労ビザに変更できれば労働時間の制限はなくなり、一般の日本人と同じようにフルタイムで働くことが可能になります。
「家族に養われる立場」から「自立した労働者」へとステータスが変わるため、キャリアアップの面でも大きなメリットがあります。
ただし会社での仕事内容と、自分の大学での専攻や過去の経歴に関連性が求められるため、事前の確認が重要です。
② 「特定技能」ビザへの移行の検討
学歴に自信がない場合でも、特定の分野の試験に合格することで「特定技能」というビザに切り替えて働く道があります。
外食や宿泊、介護などの人手不足が深刻な分野であれば、試験と日本語能力の証明だけでフルタイム就労が認められます。
家族滞在から特定技能に切り替えることで収入を大幅に増やすことができますが、家族を呼ぶことに制限が出る場合もあります。
自分のライフスタイルや将来の計画に合わせて、どのビザが最適なのかを慎重に選ぶことが大切です。
③ 切り替えに必要な学歴や職歴の要件
就労ビザへの切り替えには、母国や日本の大学を卒業して「学位」を持っていることが一般的な条件となります。
また学位がない場合でも、その仕事に関する専門的な実務経験が10年以上あれば認められる可能性があります。
日本語能力試験(JLPT)の合格実績も、日本での就職活動やビザの申請において非常に有利なアピールポイントとなります。
まずは自分がどの要件を満たしているかを整理し、受入先となる企業を見つけるところから準備を始めましょう。
「収入の壁」と28時間ルールの関係

ここでは時間の制限だけでなく、年収がいくらになると税金や社会保険の支払いで損をしてしまうのかという「お金のルール」を解説します。 時間を守っていても、年収が高くなりすぎると家族全体の手取り額が減ってしまうことがあるため注意が必要です。
① 税制上の壁(103万円・150万円)
28時間ルールを守って働いていても、年収が103万円を超えるとあなた自身に所得税の支払い義務が生じます。
さらに扶養者の給料から引かれる「配偶者控除」の金額も変わるため、世帯全体での税金の負担が増える可能性があります。
150万円を超えると控除額が段階的に減っていくため、効率よく稼ぐためには収入の総額を意識しなければなりません。
時間の管理だけでなく「今月はいくら稼いだか」という金額の管理も、賢く日本で暮らすためのポイントです。
② 社会保険上の壁(130万円・106万円)
年収が130万円(一定の企業では106万円)を超えると、扶養者の社会保険から外れて自分で保険料を払う必要が出てきます。
家族滞在ビザは「扶養を受けていること」が前提のため、あまりに高い収入があるとビザの目的と矛盾していると疑われやすくなります。
社会保険料の支払いは大きな出費となるため、手取り額がガクンと減ってしまう「働き損」の状態にならないよう注意しましょう。
ビザの安定性を保つためには、収入を一定の範囲内に抑えて「扶養されている実態」を明確に示しておくことが推奨されます。
まとめ
家族滞在ビザでの就労は週28時間以内というルールを1分でも超えてはならない、非常に厳格な法律の下にあります。
常に「任意の1週間」で計算することを徹底し、複数の仕事を掛け持ちしている場合はすべての時間を合算して管理してください。
もし制限なく働きたいのであれば、ルールを破るのではなく就労ビザや特定技能ビザへの切り替えを正しく検討することが最善の選択です。
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