家族滞在ビザの就労制限とは?仕組みや注意点、条件を解説
日本で家族と一緒に暮らす中で、家計を助けるために仕事を始めたいと考えるのは自然なことです。
家族滞在ビザには厳しい就労制限がありますが、資格外活動許可を得れば週28時間まで働けます。
この記事では家族滞在ビザで働くための条件や、注意すべき年収の壁について詳しく解説します。
家族滞在ビザの就労制限と「資格外活動許可」の仕組み

ここでは家族滞在ビザを持つ方が日本で働くための基本的な仕組みを説明します。
本来は働くことができない在留資格ですが、特別な許可を受けることで仕事が可能になります。
① 家族滞在ビザ単体での就労可否
家族滞在ビザはあくまで日本で扶養を受けて生活するための資格であり、仕事は想定されていません。
そのためこのビザを持っているだけでは、アルバイトやパートなどの報酬を得る活動は一切禁止されています。
もし許可を取らずに内緒で働いてしまうと、法律違反として厳しい罰則の対象になるため注意が必要です。
まずは自分のビザが本来「就労不可」であることを正しく理解し、適切な手続きを検討しましょう。
② 資格外活動許可の取得による就労の解禁
どうしても日本で働きたい場合は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ申請を行いましょう。
「資格外活動許可」という名前の許可を正式に受けることで、ようやく合法的に働く権利が得られます。
この許可は本来の活動である「家族としての生活」を邪魔しない範囲で認められる特別な制度です。
申請手数料はかかりませんので、仕事を始める予定がある方は早めに手続きを済ませておくと安心です。
③ 資格外活動許可の種類(包括許可と個別許可)
資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」という二つの種類が存在します。
一般的なアルバイトであれば「包括許可」となり、勤務先を特定せずに幅広い仕事に従事できます。
一方で通訳や語学講師などの特殊な形態で働く場合には「個別許可」が必要になるケースもあります。
ほとんどの方は包括許可を取得しますが、自分の働き方がどちらに該当するか事前に確認しておきましょう。
④ 許可を受けずに就労した場合の「不法就労」リスク
もし資格外活動許可を受けずに働いた場合は「不法就労」という非常に重い罪に問われます。
この違反が発覚すると本人だけでなく、雇っていた会社側も法律によって厳しく罰せられることになります。
最悪の場合は日本からの強制退去を命じられたり、次回のビザ更新が認められなくなるリスクも高いです。
「少しだけなら大丈夫」という軽い気持ちが、家族全員の日本での生活を壊す原因になりかねません。
家族滞在ビザでの就労条件「週28時間以内」の厳格なルール

ここでは家族滞在ビザで働く際に、絶対に守らなければならない時間制限について解説します。
このルールは1分でも過ぎると違反になる非常に厳しいものですので、正しく把握してください。
① 週28時間制限の計算方法と合算ルール
家族滞在ビザの資格外活動で認められる労働時間は、一週間で合計28時間以内と決められています。
もし二つ以上の仕事を掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間の合計を28時間以内に収めます。
一つの会社で28時間働くわけではなく、全ての活動を合わせた総時間が対象になる点に注意が必要です。
どの曜日から数え始めても常に28時間以内であるように、スケジュールを厳密に管理しましょう。
② 残業時間と労働時間の考え方
「週28時間」というルールには、会社から命じられた残業時間もすべて含まれることになります。
タイムカードに記録される実労働時間が対象ですので、休憩時間を除いた全ての拘束時間を計算します。
繁忙期だからといって少しでも28時間を超えてしまうと、即座に法律違反として扱われてしまいます。
「忙しいから仕方ない」という言い訳は入管の審査では通用しないため、常に余裕を持たせておきましょう。
③ 留学生との違い:長期休暇中の扱い
よく混同されますが、家族滞在ビザの方は留学生のような「夏休みの時間延長」が認められません。
留学ビザの場合は夏休みなどの長期休暇中に週40時間まで働けますが、家族滞在にはその規定がないです。
一年中どのような時期であっても、週28時間の制限が緩和されることは決してありません。
留学生の友人が長時間働いているのを見て、自分も大丈夫だと勘違いしないように気をつけてください。
④ 資格外活動許可で従事できない職種(風俗営業等の禁止)
資格外活動許可を持っていても、どのような場所でも働けるというわけではありません。
パチンコ店やゲームセンター、キャバレーなどの風俗営業に関連する場所での就労は固く禁じられています。
これらのお店では例え掃除や皿洗いの仕事であっても、働くこと自体が法律で認められていません。
知らずに働いてしまうとビザの取り消し対象になるため、求人に応募する前に業種を確認しましょう。
扶養の条件と年収制限(103万円・130万円の壁)

ここではビザを維持するために重要な「扶養」という状態と、お金に関する制限を説明します。
稼ぎすぎるとビザの更新ができなくなる恐れがあるため、金額の目安を知っておくことが大切です。
① 「家族滞在」の根幹である「扶養を受ける」状態の定義
家族滞在ビザは、配偶者や親などの扶養者に経済的に支えられていることが存在の前提となります。
つまり自分で自分を養えるほどの収入がある場合は、このビザの目的から外れていると判断されます。
あくまでも生活のメインは扶養者の収入であり、自分は補助的に暮らしている状態でなければなりません。
経済的な自立を目指すことは素晴らしいですが、現在のビザのルールとは矛盾してしまう点に注意です。
② 資格外活動での年収が審査に与える影響
アルバイトでの年収があまりに高くなると、次回のビザ更新時に審査が非常に厳しくなります。
具体的な金額の目安としては、扶養者の年収の半分を超えたり近づいたりすると危険信号です。
入管の審査官から「もう扶養を受ける必要がないのではないか」と疑われる可能性が高まるからです。
ビザを安定して更新し続けたいのであれば、年収が過度に増えすぎないよう調整する必要があります。
③ 税務・社会保険上の扶養枠(103万円・130万円)との関係
ビザの制限とは別に、日本の税金や社会保険の制度にも「扶養の壁」というルールが存在します。
年収が103万円を超えると所得税がかかり、130万円を超えると自分で社会保険に入る必要が出てきます。
これらの金額を超えると扶養者の手取り額が減ったり、家族の手当が打ち切られたりする場合もあります。
入管法上のルールと税制上のルールは別物ですが、どちらも家計に大きな影響を与える重要な数字です。
※いわゆる「年収の壁」は現在進行形で引き上げが進められていますので、必ず最新情報を「首相官邸:いわゆる「年収の壁」対策」などで確認するようにしましょう。
④ 扶養者の年収(支弁能力)の重要性
家族滞在ビザを維持するには、扶養している側の人に十分な収入があることも必須条件です。
もし扶養者の年収が低すぎると、家族を養う能力がないとみなされてビザが不許可になる恐れがあります。
家族全体の生活を支えられるだけの安定した所得があることを、課税証明書などで証明しなければなりません。
アルバイトの収入を気にするのと同時に、メインの稼ぎ手である方の収入状況もしっかり管理しましょう。
制限のない働き方へ:就労ビザへの切り替え手続き

ここでは週28時間の制限をなくし、フルタイムで働きたい方向けの手続きを解説します。
一定の条件を満たせば、家族滞在から一般の就労ビザへ変更することが可能です。
① 家族滞在ビザから就労ビザへ変更するメリット
就労ビザへ切り替える最大のメリットは、働く時間に関する厳しい制限が完全になくなることです。
正社員としてフルタイムで勤務できるようになり、キャリアを積んだり昇進を目指したりできます。
また自分の収入だけで生活できるようになるため、将来的な永住権の申請などにも有利に働きます。
自立した社会人として日本で長く活躍したいのであれば、ビザの変更は非常に有効なステップです。
② 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の変更要件
就労ビザに変更するためには、本人の学歴やこれまでの経験が厳しくチェックされます。
一般的には大学を卒業しているか、あるいは10年以上の実務経験があることが基本的な条件です。
また従事する仕事の内容が、自分の専攻や得意分野と関連しているかどうかも重要な判断基準となります。
単純作業などの仕事では就労ビザは認められないため、専門性の高い職種を選ぶ必要があります。
③ 在留資格変更許可申請の流れと審査期間
まずは内定をくれた企業から協力を得て、必要な書類を揃えてから入管へ申請を行います。
申請から結果が出るまでの審査期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。
この期間中は書類の追加提出を求められることもあるため、入管からの連絡には迅速に対応しましょう。
会社側にも多くの書類を用意してもらう必要があるため、事前によく相談しておくことが成功のコツです。
④ 切り替え申請中の就労に関する注意点
就労ビザへの変更申請を出している最中であっても、まだ許可が出るまでは家族滞在ビザのままです。
そのため新しい会社でフルタイムで働き始めるのは、実際に許可が下りて新しいカードを貰ってからです。
申請中だからといって先に週28時間を超えて働いてしまうと、それ自体が不法就労になってしまいます。
法律を最後まで守り、新しい在留カードを手にしてから晴れて全力で仕事に取り組むようにしましょう。
家族滞在ビザの就労制限に関するよくある質問(FAQ)
ここでは家族滞在ビザで生活する皆さんが、日常で抱きやすい疑問についてお答えします。
トラブルを避けるために、細かいルールの運用について再確認しておきましょう。
① 資格外活動許可の有効期限と更新のタイミング
資格外活動許可の期限は、今持っている家族滞在ビザの期限と全く同じ日に設定されています。
そのためビザを更新したときは、資格外活動許可もあわせて新しく取り直す必要がある点に注意です。
ビザの更新だけして許可の再申請を忘れてしまうと、気づかないうちに無許可就労になってしまいます。
常に在留カードの裏面を確認し、許可のスタンプが最新の状態であるかをチェックする習慣をつけましょう。
② 収入が多すぎて更新不許可になった場合の対処法
もし不注意で時間を超えて働いてしまい更新が危ぶまれた場合は、正直に事実を説明しましょう。
過去の違反を隠そうとするのではなく、反省文や理由書を作成して提出するのが実務上の対応です。
なぜ制限を超えてしまったのかを明確にし、今後は二度と繰り返さないことを入管に強く誓約します。
一度のミスですぐに強制送還されるとは限りませんが、誠実な態度で審査に臨むことが何より大切です。
③ 転職や副業をする際に必要な手続き
資格外活動許可(包括許可)を持っていれば、アルバイト先が変わっても入管への報告は不要です。
一つの仕事を辞めて新しい仕事を始める際に、その都度許可を取り直す必要もありません。
ただし、新しい職場でも「週28時間以内」というルールは継続して適用されることを忘れないでください。
副業を始める場合も同様で、全ての仕事の合計時間を自分でしっかりと計算して管理するようにしましょう。
まとめ
家族滞在ビザで日本に滞在する方は、資格外活動許可を得ることで週28時間までの就労が可能になります。
ただし残業代を含む時間管理や年収の壁など、ビザを維持するために守るべき厳しいルールが存在します。
まずは現在の制限を正しく把握し、将来的にフルタイムで働きたい場合は就労ビザへの変更を検討しましょう。
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