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家族滞在ビザとは?概要や期間、条件、必要書類などを徹底解説

日本で働いたり学んだりする外国人が、家族と一緒に暮らしたいと考えるのは当然のことです。

そんな願いを叶えるのが「家族滞在ビザ」で、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。

この記事では家族滞在ビザの基本から申請条件、必要書類、取得までの流れまでを分かりやすく解説します。

家族滞在ビザとは?対象となる家族の範囲と基本概要

ここでは家族滞在ビザの定義と、どのような家族が対象になるのかを説明します。

また在留期間や日本で認められる活動についても確認していきましょう。

①家族滞在ビザの定義と対象者(配偶者・子)

家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザで日本に住む外国人の扶養を受ける「配偶者」または「子」に与えられる在留資格です。

配偶者として認められるには法的な婚姻関係が必要で、事実婚や婚約者は対象に含まれません。

子については実子だけでなく養子も対象となりますが、法的に親子関係が成立していることが条件です。

親や兄弟姉妹は家族滞在ビザの対象外となるため、別の在留資格を検討する必要があります。

②家族滞在ビザで認められる活動と「期間」

このビザは日本で家族として日常的な活動を行うためのもので、一緒に暮らしたり学校に通ったりすることができます。

在留期間は「5年、3年、1年3か月、1年、6か月、3か月」のいずれかが付与されます。

通常は扶養者である本体者の在留期限に合わせて決定されるため、扶養者と同じタイミングで更新することが一般的です。

在留期間が決まったら期限をしっかり管理して、更新手続きを忘れないようにすることが大切です。

家族滞在ビザの申請に必要な条件

ここでは家族滞在ビザを申請する際に満たすべき条件について解説します。

特に扶養者の経済力と扶養の実態が重要なポイントとなります。

①扶養者(呼ぶ側)に求められる「年収」と経済力

家族滞在ビザの審査では扶養者に家族全員が日本で安定して暮らせる収入があるかが確認されます。

法律上の具体的な金額基準はありませんが、一般的には年収200万〜300万円程度が目安とされています。

ただし居住地の家賃や扶養する家族の人数によって必要な金額は変わるため、総合的に判断されます。

収入が基準に満たない場合は預貯金の残高証明書などで補足的に経済力を示すことも可能です。

②「扶養」の実態と同居の原則

申請人は扶養者の経済的支援を受けている必要があり、そのため原則として同居することが条件となります。

子が成人している場合でも大学に通うなど経済的に独立しておらず、親の監護や教育を受けている状態であれば申請可能です。

別居している場合は扶養の実態を証明することが難しくなるため、正当な理由がない限り認められにくくなります。

同居の事実は住民票や賃貸契約書などで確認されるため、書類をしっかり準備しておくことが重要です。

家族滞在ビザ申請の必要書類一覧

ここでは家族滞在ビザの申請に必要な書類を詳しく紹介します。

申請者の状況によって追加で必要になる書類もあるため、それぞれ確認していきましょう。

①全申請者共通の基本書類

家族滞在ビザの申請には出入国在留管理庁へ提出する基本的な書類セットが必要です。

主な書類は以下の通りです。

書類名詳細
在留資格認定証明書交付申請書所定の様式に必要事項を記入したもの
写真縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影したもの
返信用封筒簡易書留用の切手を貼付したもの
パスポートのコピー申請人の身分事項ページ

これらの書類は全ての申請者に共通して必要となるため、漏れなく準備しましょう。

②身分関係と経済力を証明する書類

家族関係を証明する文書と扶養者の経済力を裏付ける書類も必要です。

具体的には以下のような書類を提出します。

書類名詳細
婚姻証明書または出生証明書配偶者の場合は婚姻証明書、子の場合は出生証明書
扶養者の在職証明書勤務先が発行する在職と給与額を証明する書類
住民税の課税証明書所得金額が記載されたもの(市区町村発行)
住民税の納税証明書納税状況を証明するもの(市区町村発行)
身元保証書扶養者本人が身元保証人となる場合が多い

これらの書類で家族関係と十分な扶養能力があることを客観的に示す必要があります。

③留学生が家族を呼ぶ場合の特例書類

扶養者が留学生の場合は収入がないため、通常とは異なる方法で生活能力を証明します。

留学生の場合に必要となる主な書類は以下の通りです。

書類名詳細
奨学金受給証明書奨学金を受けている場合、その金額と期間を証明
預金残高証明書家族の生活費を賄える十分な預貯金があることを証明
在学証明書現在通っている学校が発行する在学を証明する書類
送金証明書母国から定期的に送金を受けている場合の証明

留学生の場合は特に経済面での審査が厳しくなるため、十分な資金があることを明確に示すことが大切です。

家族滞在ビザ申請書の書き方とPDFの入手方法

ここでは申請書のダウンロード方法と記入時のポイントを説明します。

申請書の種類や書き方を正しく理解して、スムーズに手続きを進めましょう。

①申請書PDFのダウンロードと種類

家族滞在ビザの申請書は出入国在留管理庁の公式サイトから無料でダウンロードできます。

申請の目的によって使用する申請書の種類が異なるため、自分の状況に合ったものを選びましょう。

新規に家族を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請書」を、すでに日本にいる方が家族滞在ビザに切り替える場合は「在留資格変更許可申請書」を使用します。

またビザの期限を延長する場合は「在留期間更新許可申請書」が必要となります。

②申請書作成時の注意点と「書き方」のコツ

申請書を記入する際は特に「入国目的」「滞在予定期間」「扶養者の情報」欄を正確に書くことが重要です。

入国目的欄には「扶養者である配偶者(または親)との同居」などと具体的に記入しましょう。

写真は縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影した無背景のものを使用し、署名欄には申請人本人が自筆で署名する必要があります。

記入ミスや書類の不備があると審査が遅れるため、提出前に必ず内容を確認することをおすすめします。

家族滞在ビザで「働く」ための条件と制限

ここでは家族滞在ビザで就労する場合の条件と制限について解説します。

アルバイトをする場合は必ず守らなければならないルールがあるため、しっかり理解しておきましょう。

①資格外活動許可の取得と「週28時間」ルール

家族滞在ビザは原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。

ただし労働時間は残業を含めて週28時間以内という厳格な制限があります。

この制限を超えて働いた場合はビザの更新が許可されなかったり、将来の永住申請に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

複数のアルバイトを掛け持ちする場合も合計で週28時間以内に収める必要があるため、労働時間の管理を徹底しましょう。

②風俗営業関連での就労禁止

資格外活動許可を得た場合でもバーやキャバレー、パチンコ店などの風俗営業に関連する場所での就労は一切認められていません。

これは直接接客をする仕事だけでなく、キッチンや清掃などの業務も含まれます。

風俗営業関連で働いていることが発覚すると資格外活動許可が取り消され、在留資格自体も失う可能性があります。

アルバイトを探す際は必ず勤務先が風俗営業に該当しないか確認してから応募することが大切です。

家族滞在ビザの申請から取得までの流れ

ここでは家族滞在ビザを申請してから取得するまでの具体的な手順を説明します。

また審査にかかる期間や結果の受け取り方についても確認していきましょう。

①日本へ呼び寄せる場合の手順(認定)

海外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合はまず日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行います。

証明書が交付されたら申請人に郵送し、申請人は自国の日本大使館または領事館でビザの発給申請をします。

ビザが発給されたらパスポートにビザのシールが貼られ、そのパスポートと在留資格認定証明書を持って日本に入国します。

日本の空港で入国審査を受ける際に在留カードが交付され、これで正式に家族滞在ビザでの滞在が始まります。

②標準的な審査期間と結果の受領

在留資格認定証明書の交付申請から結果が出るまでは通常1か月から3か月程度かかります。

申請書類に不備があったり追加資料の提出を求められたりすると、さらに時間がかかることもあります。

許可された場合は郵送で在留資格認定証明書が届き、不許可の場合は理由が記載された通知が送られてきます。

審査期間は時期や入管の混雑状況によって変動するため、余裕を持って申請することをおすすめします。

家族滞在ビザに関するよくある質問

家族滞在ビザに関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。

①家族滞在ビザから就労ビザへの変更は可能ですか?

家族滞在ビザから就労ビザへの変更は可能ですが、就労ビザの要件を満たす必要があります。

例えば技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合は大学を卒業していることや、その学歴に関連する仕事に就くことが条件となります。

変更が認められると扶養者に依存せず独立した在留資格を持つことができ、週28時間という労働時間の制限もなくなります。

就職先が決まったら早めに在留資格変更許可申請を行い、許可を得てから就労を開始しましょう。

②扶養者が転職したら家族滞在ビザに影響はありますか?

扶養者が転職した場合でも引き続き安定した収入があり扶養能力があれば、家族滞在ビザへの影響は基本的にありません。

ただし次回の在留期間更新の際には新しい勤務先の在職証明書や収入証明書を提出する必要があります。

転職によって収入が大幅に減少した場合は更新が認められない可能性もあるため、十分な収入を維持することが重要です。

また扶養者の在留資格が変更になった場合は速やかに入管へ届け出て、必要に応じて家族滞在ビザの変更手続きを行いましょう。

③子どもが18歳になったら家族滞在ビザは更新できませんか?

子どもが成人しても経済的に独立しておらず親の扶養を受けている場合は、家族滞在ビザの更新が可能です。

例えば大学や専門学校に在学中で親から学費や生活費の支援を受けている状態であれば、扶養の実態があると認められます。

ただし成人後にフルタイムで働いて経済的に自立している場合は扶養の実態がないとみなされ、更新が認められない可能性があります。

成人した子どもがアルバイトをする場合でも週28時間以内に抑えて、親の扶養下にあることを明確にしておくことが大切です。

まとめ

家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザで日本に住む外国人が配偶者や子を呼び寄せるための在留資格です。

申請には扶養者の十分な経済力と扶養の実態が必要で、年収の目安は200万〜300万円程度とされています。

必要書類をしっかり準備し申請書を正確に記入して、家族との日本での生活を実現させましょう。

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