家族滞在ビザで就労は可能?週28時間のルールや就労ビザへの切り替え
日本で家族と一緒に暮らす外国人の方にとって、生活費を支えるために働きたいと考えるのは自然なことです。
しかし家族滞在ビザは原則として就労が認められていないため、働く前に正しいルールを理解しておく必要があります。
この記事では家族滞在ビザで働くための条件や週28時間の就労制限、違反した場合のリスクから就労ビザへの切り替え方法まで詳しく解説します。
家族滞在ビザは原則「就労不可」?働くための必須条件

家族滞在ビザは日本で働く外国人の家族が一緒に暮らすためのビザであり、本来は就労を目的としたものではありません。
ここでは家族滞在ビザの基本的な性質と、合法的に働くために必要な手続きについて説明します。
①家族滞在ビザの本来の目的と就労制限
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどで日本に在留する外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するために発給される在留資格です。
このビザの主な目的は家族としての生活を支えることであり、収入を得るための労働活動は原則として認められていません。
そのため家族滞在ビザだけでは日本国内でアルバイトやパートタイム労働をすることができず、無許可で働いた場合は不法就労となります。
就労を希望する場合は後述する資格外活動許可を取得するか、条件を満たせば就労ビザへの変更を検討する必要があります。
②「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能
家族滞在ビザを持つ外国人が合法的に働くためには、入国管理局で資格外活動許可を取得することが必須です。
この許可を得ることで週28時間以内という制限付きではありますが、アルバイトやパートタイムでの就労が認められるようになります。
資格外活動許可は家族滞在ビザの性質を変えるものではなく、あくまで補助的に収入を得ることを許可する制度です。
ただし風俗営業に関わる仕事など一部の業種では、資格外活動許可を取得していても働くことができないため注意が必要です。
③資格外活動許可の申請方法と必要な書類
資格外活動許可の申請は最寄りの地方出入国在留管理局で行うことができ、申請から許可までは通常2週間から1か月程度かかります。
申請に必要な書類は資格外活動許可申請書、パスポート、在留カード、申請理由書などで、手数料は無料です。
申請理由書には家計を補助するためなど働く必要性を具体的に記載することが求められ、雇用先が決まっている場合は雇用契約書のコピーを添付するとスムーズです。
許可が下りると在留カードの裏面に資格外活動許可の記載がされるため、就労先にはその記載を確認してもらうことで合法的に働いていることを証明できます。
家族滞在ビザの就労時間ルールと「週28時間」の壁

資格外活動許可を取得しても家族滞在ビザで働ける時間には厳格な制限があり、これを守らないと重大な問題が生じます。
ここでは就労時間の基本ルールや週20時間との違い、複数の職場で働く場合の注意点について詳しく解説します。
①就労時間は「週28時間以内」が厳格なルール
家族滞在ビザで資格外活動許可を得た場合、就労できる時間は週28時間以内と法律で明確に定められています。
この28時間という上限は1つの職場だけでなく、複数の職場で働く場合もすべての労働時間を合計した時間となります。
週28時間を超えて働くことは資格外活動違反となり、次回のビザ更新時に不許可となる可能性や、最悪の場合は強制退去の対象となる恐れがあります。
そのため自分自身で労働時間を正確に管理し、決して上限を超えないよう細心の注意を払うことが非常に重要です。
②なぜ「20時間」と検索される?社会保険や雇用保険との関係
インターネットで家族滞在ビザの就労について調べると週20時間という情報が出てくることがありますが、これは就労時間の上限とは異なる基準です。
週20時間という数字は雇用保険や社会保険の加入義務が発生する労働時間の目安として使われることが多く、ビザの就労制限とは別の制度です。
家族滞在ビザの資格外活動許可における就労時間の上限はあくまで週28時間であり、20時間という数字と混同しないよう注意してください。
ただし雇用主によっては社会保険の加入を避けるため週20時間未満での勤務を提案されることもありますが、ビザの観点からは28時間まで働くことが可能です。
③掛け持ち(ダブルワーク)をする場合の時間の数え方
家族滞在ビザで複数のアルバイトを掛け持ちする場合、すべての職場での労働時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。
たとえばAという職場で週15時間、Bという職場で週13時間働いた場合、合計28時間となり上限ギリギリとなります。
各職場の雇用主は他の職場での労働時間を把握していないことが多いため、自分自身で全体の労働時間を正確に記録し管理する責任があります。
うっかり時間を超過してしまうと資格外活動違反となるため、余裕を持って週25時間程度に抑えるなど安全マージンを設けることをおすすめします。
④残業代や深夜手当よりも「労働時間」の遵守が重要
資格外活動許可における週28時間の制限は、給料の額や残業代の有無ではなく純粋に労働した時間で判断されます。
たとえ深夜手当や休日手当で時給が高くなる時間帯であっても、実際に働いた時間はすべて週28時間の計算に含まれます。
そのため高時給の時間帯だけ働いて効率よく稼ごうと考えても、労働時間の上限は変わらないため注意が必要です。
入国管理局が確認するのは収入金額ではなく実際の労働時間であり、タイムカードや給与明細などから時間を厳格にチェックされる可能性があります。
就労制限(オーバーワーク)を破った際のリスク

週28時間の就労制限を守らず働き続けた場合、本人だけでなく家族にも深刻な影響が及ぶ可能性があります。
ここでは資格外活動違反による具体的なリスクと、それがもたらす結果について説明します。
①次回のビザ更新が不許可・不交付になる可能性
家族滞在ビザの更新時には入国管理局が過去の在留状況を厳しく審査し、資格外活動違反がないかを確認します。
週28時間を超えて働いていた記録が給与明細やタイムカードから発覚した場合、更新申請が不許可となり日本に滞在し続けることができなくなります。
たとえ数時間のオーバーワークであっても違反は違反として扱われるため、少しくらいなら大丈夫という考え方は非常に危険です。
更新不許可となった場合は帰国準備期間として短期間の在留が認められることもありますが、基本的には日本を離れなければなりません。
②扶養者(配偶者など)の在留資格への悪影響
家族滞在ビザを持つ人が資格外活動違反を犯すと、本人だけでなく扶養者である配偶者の在留資格にも悪影響が及ぶ可能性があります。
入国管理局は家族全体の在留状況を総合的に判断するため、家族の一員が違反を犯すと扶養者のビザ更新時にも厳しい審査が行われることがあります。
特に就労ビザを持つ配偶者の更新や永住申請の際に、家族の違反歴がマイナス要素として評価される恐れがあります。
自分だけの問題ではなく家族全員の日本での生活に影響する可能性があるため、就労制限は必ず守る必要があります。
③資格外活動違反による強制退去(退去強制)のリスク
悪質な資格外活動違反と判断された場合、在留資格の取り消しや強制退去の対象となる可能性があります。
特に長期間にわたって大幅に時間を超過していた場合や、虚偽の申告をしていた場合などは重大な違反として扱われます。
強制退去となった場合は一定期間日本への再入国ができなくなり、家族と離れ離れになるなど生活に甚大な影響が出ます。
また強制退去の記録は将来的に他国へのビザ申請にも影響する可能性があるため、決して軽く考えてはいけません。
家族滞在ビザから「就労ビザ」へ切り替える方法

週28時間の制限を超えてフルタイムで働きたい場合は、家族滞在ビザから就労ビザへの変更を検討する必要があります。
ここでは就労ビザへ切り替えるための条件や手続き、審査期間について詳しく解説します。
①フルタイムで働くなら「就労ビザ」への変更が必要
家族滞在ビザでは週28時間という制限があるため、正社員としてフルタイムで働くことはできません。
もし週40時間など通常の勤務時間で働きたい場合は、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ在留資格を変更する必要があります。
就労ビザに変更することで時間制限がなくなり、正社員として安定した雇用条件で働くことが可能になります。
ただし就労ビザへの変更には一定の条件があり、誰でも簡単に変更できるわけではないため次の項目で詳しく説明します。
②切り替えに必要な条件(学歴・職歴・職務内容)
就労ビザへ変更するためには学歴や職歴、そして従事する仕事の内容が法律で定められた基準を満たす必要があります。
一般的には大学卒業以上の学歴が求められ、専門学校卒業の場合は専攻分野と仕事内容の関連性が重視されます。
また仕事内容は単純労働ではなく専門的・技術的な業務である必要があり、事務職や通訳、エンジニアなどが該当します。
学歴要件を満たさない場合でも、関連分野での10年以上の実務経験があれば就労ビザが認められるケースもあります。
③家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える際の手続き
就労ビザへの変更手続きは在留資格変更許可申請として、地方出入国在留管理局で行います。
申請には在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード、雇用契約書、会社の登記簿謄本、卒業証明書などの書類が必要です。
申請書類の中で最も重要なのは職務内容を詳しく説明する資料であり、自分の学歴や経験と仕事内容の関連性を明確に示す必要があります。
申請は現在の在留期限の3か月前から可能で、許可が下りるまでは家族滞在ビザのまま日本に滞在することができます。
④審査にかかる期間の目安と申請のタイミング
就労ビザへの変更申請から結果が出るまでの審査期間は、通常1か月から3か月程度かかります。
ただし申請内容が複雑な場合や追加資料の提出が求められた場合はさらに時間がかかることもあります。
そのため余裕を持って在留期限の3か月前には申請を開始し、万が一不許可となった場合の対応も考えておくことが重要です。
審査中は家族滞在ビザのままであるため週28時間の就労制限は継続され、就労ビザが許可されて初めて制限なく働けるようになります。
家族滞在ビザの就労に関するよくある質問(FAQ)
家族滞在ビザでの就労については多くの方が疑問や不安を抱えており、正しい情報を知らないまま誤解しているケースも少なくありません。
ここではよくある質問に対して具体的かつ正確な回答を提供し、皆さんの疑問を解消します。
①資格外活動許可があれば正社員として働ける?
資格外活動許可を取得しても正社員として働くことはできず、あくまで週28時間以内のアルバイトやパートタイム勤務のみが認められます。
正社員の雇用形態は通常週40時間程度の勤務が前提となるため、家族滞在ビザでは時間制限により対応できません。
もし雇用主が正社員としての採用を希望する場合は、先に就労ビザへの変更手続きを完了させる必要があります。
資格外活動許可はあくまで補助的な収入を得るための制度であり、本格的な就労を目的とする場合は適切な在留資格への変更が必須です。
②夏休みなどの長期休暇中に就労時間を増やせる?
留学ビザでは夏休みなどの長期休暇中に限り1日8時間まで働くことが認められていますが、家族滞在ビザにはこのような特例はありません。
家族滞在ビザの資格外活動許可では年間を通じて常に週28時間以内という制限が適用され、休暇期間であっても変わりません。
そのため夏休みだからといって就労時間を増やすことはできず、通常と同じく週28時間を守る必要があります。
留学ビザと家族滞在ビザでは制度が異なるため、インターネット上の情報を読む際は自分のビザの種類に該当する情報かどうかを必ず確認してください。
③内職やクラウドソーシングでの副業も「就労時間」に含まれる?
自宅で行う内職やインターネットを通じたクラウドソーシングでの仕事も、報酬を得る活動である以上は就労とみなされます。
そのためこれらの活動も週28時間の制限に含まれ、外でのアルバイトと合わせて合計28時間以内に収める必要があります。
内職やクラウドソーシングは働いた時間が見えにくいため管理が難しいですが、自己申告であっても正確に記録し制限を守ることが求められます。
入国管理局は銀行口座への入金履歴などから収入を確認できるため、報酬を得ている以上は隠すことができないと理解してください。
まとめ:家族滞在ビザの就労はルール遵守が最優先
家族滞在ビザで働くためには資格外活動許可を取得し、週28時間以内という厳格な就労制限を守ることが絶対条件です。
時間超過などの違反は本人のビザ更新だけでなく家族全員の在留資格にも悪影響を及ぼし、最悪の場合は強制退去となる可能性もあります。
フルタイムで働きたい場合は早めに就労ビザへの変更を検討し、不明な点があれば専門家や入国管理局に相談しながら正しい手続きを進めてください。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。