家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えるべきタイミングやケースを紹介
日本で家族と一緒に暮らしている中でフルタイムの仕事が決まり、これからの生活に不安や期待を感じている方も多いはずです。
家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える最適なタイミングは、正社員としての採用が内定し入社日が具体的に決まった時期といえます。
この記事ではビザ変更のメリットや必要な条件、具体的な手続きの流れを分かりやすく解説するのでぜひ参考にしてください。
家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えるべきケース

ここでは家族滞在ビザから就労ビザへの変更を検討すべき具体的な状況について詳しく解説します。
現在の生活スタイルや今後のキャリアプランを照らし合わせながら、切り替えの必要性を確認していきましょう。
① 家族滞在ビザにおける就労制限(週28時間ルール)
家族滞在ビザで働くには資格外活動許可が必要ですが、労働時間は原則として週28時間以内に制限されています。
このルールは残業時間も含まれるため、正社員として1日8時間のフルタイム勤務を行うことは法律上認められていません。
もし制限を超えて働くと不法就労とみなされ、将来の在留資格更新や永住申請に大きな悪影響を及ぼす恐れがあります。
会社員としてしっかり働きたいのであれば、時間の制約がない就労ビザへの切り替えが法的に必須となるのです。
② 就労ビザへ切り替える主なメリット
就労ビザに変更すると労働時間の制限が完全になくなるため、フルタイムで働いて高い収入を得ることが可能になります。
責任のある業務を任される機会が増えて、日本社会でのキャリア形成やスキルアップをより確実なものにできるでしょう。
また自分自身の名義で独立した在留資格を持つことになるため、扶養者の状況に左右されず安定して滞在できます。
経済的な自立だけでなく将来的な永住権の取得に向けても、就労ビザでの居住実績を積むことは非常に大きな強みです。
③ 切り替えのタイミング:正社員採用が決まったら
就労ビザへの変更申請を行う理想的なタイミングは、企業から正社員としての内定通知を受け取った直後です。
入社日までに「在留資格変更許可」を済ませておく必要があるため、スケジュールには十分な余裕を持って動きましょう。
審査には数ヶ月かかることもあるので、内定が出たらすぐに会社へ協力をお願いして必要書類の準備を進めてください。
万が一入社日までに許可が下りない場合は、会社と相談して入社時期を調整するなどの適切な対応が必要となります。
④ 家族滞在ビザのまま正社員として働くリスク
家族滞在ビザのまま週28時間を超えてフルタイムで働くと、本人だけでなく雇用主も厳しい罰則を受ける可能性があります。
法律違反が発覚した場合、会社側は「不法就労助長罪」に問われることがあり企業の社会的信用を大きく損なうでしょう。
本人も次回のビザ更新が不許可になったり、最悪の場合は国外強制退去の対象になるリスクを常に抱えることになります。
自分と会社の両方を守るために、正社員として働く実態があるなら速やかにビザの切り替え手続きを行ってください。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更要件

ここでは就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」に変更するための主な条件について解説します。
本人の経歴や会社の業務内容が審査の基準を満たしているか、事前にしっかりチェックしておくことが大切です。
① 本人の学歴または実務経験の要件
就労ビザを取得するためには、まず申請者本人の学歴やこれまでの仕事経験が一定の基準を満たしていなければなりません。
基本的には大学卒業以上の学位を持っているか、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を得ている必要があります。
学歴がない場合でも、従事する業務に関連する分野で10年以上の実務経験があれば要件を満たせる可能性があります。
具体的な要件については、以下の表にまとめた内容を確認して自分に当てはまる項目があるかチェックしてください。
| 項目 | 主な要件の内容 |
|---|---|
| 大学・大学院 | 国内外の大学を卒業し、学位(学士・修士・博士)を取得していること |
| 日本の専門学校 | 日本の専門学校を卒業し「専門士」または「高度専門士」を取得していること |
| 実務経験 | 従事する職務について10年以上の経験があること(大学等の専攻期間を含む) |
| 通訳・翻訳等 | 3年以上の実務経験(大学卒業者の場合は経験年数は問われない) |
② 従事する業務内容と専門性の関連性
就労ビザの審査では、学校で学んだ専攻内容と入社後の業務内容に「関連性」があるかどうかが厳格にチェックされます。
例えば文学部を卒業した人がエンジニアとして働く場合は、その業務をこなせるだけの専門知識があるか厳しく判断されるでしょう。
通訳や翻訳、語学の指導、海外取引業務、ITエンジニアなどの専門職は比較的認められやすい傾向にあります。
一方で単純な接客や清掃、工場のライン作業などの業務は、専門性がないと判断されビザが許可されないので注意が必要です。
③ 報酬(年収)に関する日本人と同等以上の基準
外国人が就労ビザで働く場合、会社から支払われる給与額が日本人従業員と同等以上でなければならないという決まりがあります。
これは「外国人だから」という理由で不当に低い賃金で働かせることを防ぎ、公正な労働条件を確保するための基準です。
具体的な金額は地域や職種によって異なりますが、一般的には月額20万円程度がひとつの目安になるといわれています。
雇用契約書に記載される基本給や諸手当が、同じ仕事をしている日本人と同レベルであることをしっかりと証明しましょう。
④ 雇用企業の安定性と継続性
ビザの審査では申請者本人だけでなく、受け入れ先となる企業の経営状態が安定しているかどうかも重要なポイントです。
会社が赤字続きで存続が危ぶまれる状態だと、外国人社員を継続的に雇用できる能力がないと判断される可能性があります。
決算報告書などの書類を通して、事業の継続性や将来性がしっかりとしていることを入管局へアピールしなければなりません。
ただし設立直後の新設会社であっても、具体的な事業計画書を提出することで将来性を認められるケースは十分にあります。
在留資格変更許可申請の流れと必要書類

ここではビザ切り替え申請の具体的な流れと、準備すべき書類についてわかりやすく紹介します。
自分だけで用意するものと会社に依頼するものを整理して、スムーズに書類を揃えられるように準備しましょう。
① 申請者本人が準備する書類
申請者本人が用意する書類は、主に学歴を証明する公的な証書や身分を証明する基本的なアイテムが中心となります。
卒業証書の原本またはコピー、成績証明書などは母国の大学から取り寄せる必要があるため早めに手配しましょう。
またこれまでの経歴を詳しく記載した履歴書や、有効なパスポート、在留カードも忘れずに準備しておいてください。
書類に不備があると追加提出を求められて審査が遅れるため、以下の表を参考にして漏れがないか確認しましょう。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 申請者本人用と所属機関用の両方が必要です |
| 卒業証明書 | 学位を証明するもの(海外の大学の場合は日本語訳が必要) |
| 成績証明書 | 専攻内容と職務の関連性を証明するために使用します |
| 履歴書 | 過去の学歴や職歴を詳細に記載したもの |
| パスポート・在留カード | 窓口で提示が必要です |
② 雇用企業側が準備する書類
雇用企業側には、会社の概要や経営状態を証明するための公的書類や契約書類を準備してもらう必要があります。
具体的には雇用契約書の写しや、法務局で発行される登記事項証明書、直近の決算報告書などが主な必要書類です。
また会社案内パンフレットがない場合は、公式ホームページのトップ画面を印刷したものなどでも代用できる場合があります。
会社側にとっても手間がかかる作業ですので、早めに必要書類のリストを渡して準備をお願いしておくのがマナーです。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 雇用契約書の写し | 労働条件や給与額が明記されているもの |
| 登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 決算報告書 | 直近年度の貸借対照表および損益計算書 |
| 会社案内 | 事業内容や沿革が記載されたパンフレットなど |
| 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | 受付印があるものの写し |
③ 在留資格変更許可申請書の書き方と注意点
申請書には「就労用」のフォーマットを使用し、全部で数ページある項目を正確に埋めていく必要があります。
特に職務内容の欄には「何を」「どのように」行うのかを、専門性を強調しながら具体的に記載することが非常に重要です。
あいまいに「事務全般」などと書くと専門性がないと疑われるため、翻訳やIT活用など具体的な業務を詳しく書きましょう。
また会社が記入するページもあるので、内容に齟齬が出ないよう事前に担当者とよく相談しながら作成を進めてください。
④ 申請の窓口と審査期間の目安
ビザの変更申請は、住んでいる場所を管轄する地方出入国在留管理局の窓口、またはオンラインで行うことができます。
申請してから結果が出るまでの審査期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかることをあらかじめ覚悟しておきましょう。
春先の入社シーズンなどは窓口が非常に混雑するため、通常よりも審査に時間がかかるケースが非常に多いです。
入社予定日に間に合わせるためには、可能な限り早く申請を完了させることが何よりも大切だと覚えておいてください。
切り替え手続き中の注意点と扶養からの離脱

ここではビザの申請中から許可が下りた後にかけて、特に注意すべき生活上のルールや手続きについて解説します。
ビザの種類が変わることで社会保険などの扱いも大きく変化するため、事前の確認が非常に重要です。
① 審査期間中の就労制限の継続
就労ビザへの変更を申請している最中であっても、新しい在留カードを受け取るまでは「家族滞在」の扱いのままです。
そのため許可が下りる前に、フルタイムで働き始めたり週28時間を超えて勤務することは絶対に避けてください。
もし申請中に就労制限を破ってしまうと、それ自体が理由でビザの変更が不許可になるという最悪の事態も起こり得ます。
入社日は原則として許可が出てからに設定するか、許可が出るまでは週28時間以内のアルバイトとして勤務しましょう。
② 社会保険および税務上の扶養削除
就労ビザに切り替えて正社員として働き始めると、扶養者の健康保険や所得税の扶養控除から外れる必要があります。
会社で社会保険に加入することになるため、扶養者の勤務先を通じて速やかに扶養削除の手続きを行ってもらいましょう。
これを忘れると二重に保険料が発生したり、後から税金の不足分をまとめて請求されるなどのトラブルに繋がります。
配偶者などの扶養者に給与明細を提示して、自身の年収が130万円の壁を超えることを事前に伝えておくとスムーズです。
③ 許可後の手続き:新しい在留カードの受領
無事に審査を通過して自宅に「通知ハガキ」が届いたら、指定された期間内に新しい在留カードを受け取りに行きましょう。
受け取り時には手数料として4,000円が必要となりますが、これは現金ではなく郵便局で購入する「収入印紙」で納めます。
ハガキとパスポート、古い在留カード、そして手数料納付書を持参して、入管局の窓口で最後の手続きを済ませてください。
新しいカードの在留資格欄に「技術・人文知識・国際業務」と記載されているのを確認し、大切に保管するようにしましょう。
④ 家族滞在ビザに戻ることは可能か
もし将来的に退職して仕事を探す期間が長引いた場合などは、再び「家族滞在」ビザに戻ることも論理的には可能です。
ただしその際には、再び配偶者などの扶養者に十分な経済力があることや、一緒に暮らしている実態を証明しなければなりません。
一度就労ビザに変更したからといって、永久に家族滞在に戻れないわけではないので将来の不安を抱えすぎる必要はないでしょう。
ただしビザの変更には毎回手間と時間がかかるため、長期的な視点でどの資格を持つべきかを慎重に判断してください。
家族滞在から就労ビザへの切り替えに関するFAQ
ここでは家族滞在ビザから就労ビザへの変更を希望する方から、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
個別の状況によって判断が分かれることもあるため、一般的なルールとして参考にしてください。
① 専門学校卒業でも正社員になれるか
日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得していれば、就労ビザへ切り替えて正社員として働くことができます。
ただし大学卒業者と比較して、学校での専攻内容と実際の業務内容の「関連性」がより厳しく審査される傾向にあります。
例えば調理の専門学校を出てIT企業で事務職に就くといった、専攻と全く無関係な職種への変更は原則として認められません。
自分が学んだ専門知識を仕事でどのように活かせるのかを、理由書などを通じて明確に説明することが許可の鍵となります。
② 試用期間中でもビザの切り替えは可能か
多くの企業で採用時に設定される「試用期間」がある状態でも、就労ビザへの切り替え申請を行うことは可能です。
試用期間はあくまで本採用を前提とした長期雇用のステップであるとみなされるため、審査上大きな問題にはなりません。
雇用契約書に「試用期間終了後は正社員として継続雇用する」といった内容が含まれていれば、安定性が認められやすいです。
ただし試用期間中の給与が日本人と比較して極端に低く設定されている場合は、不許可のリスクがあるため注意してください。
③ 就労ビザに切り替えた後、扶養者のビザが切れたらどうなるか
就労ビザはあなた自身のスキルや雇用契約に基づく独立した資格であるため、扶養者のビザが切れても影響を受けません。
仮に配偶者が帰国したり離婚したりすることになっても、あなたの仕事が続いている限り日本に滞在し続けることができます。
これは家族滞在ビザのままでは得られない大きな安心感であり、日本での生活基盤を固める上での大きなメリットです。
自分ひとりの力で在留資格を維持できる状態になることは、日本での自由な生き方を支える強力な後ろ盾となるでしょう。
まとめ
家族滞在から就労ビザへの切り替えは労働制限をなくしキャリアを築くための大切な一歩です。
学歴や業務内容の関連性を満たし入社予定日に間に合うよう余裕を持って申請を進めましょう。
内定が決まったらすぐに会社へ相談し必要書類の収集と書類作成に取りかかってください。
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