在留資格

外国人の家族を日本に呼ぶための必要書類|家族滞在ビザ申請

日本で働く外国人の方にとって、大切な家族と離れて暮らすのはとても寂しいことですよね。

家族を日本に呼び寄せるためには「家族滞在ビザ」の取得が必要で、そのためには様々な必要書類を揃えなければなりません。

この記事では家族滞在ビザの申請に必要な書類を具体的に解説し、スムーズに家族を呼び寄せるためのポイントをお伝えします。

外国人の家族を日本に呼ぶために必要な「家族滞在ビザ」とは?

ここでは家族滞在ビザの基本的な仕組みと、どのような家族が対象になるのかを解説します。また申請の流れについても確認していきましょう。

①呼び寄せができる家族の範囲(配偶者・子)

家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができるのは、原則として「配偶者」と「子」に限定されています。

配偶者とは法律上正式に結婚した夫または妻のことで、婚約者や事実婚のパートナーは対象に含まれません。

子については実子だけでなく養子も含まれますが、基本的には未成年で経済的に独立していない子が対象です。

両親や兄弟姉妹などは家族滞在ビザの対象外となるため、別の在留資格を検討する必要があります。

②呼び寄せのベースとなる「在留資格認定証明書(COE)」の手続き

家族を日本に呼び寄せる際には、まず日本の入国管理局で「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。

この証明書は日本政府が「この人は家族滞在の条件を満たしている」と認めたことを示す重要な書類です。

日本にいる扶養者本人または代理人が入国管理局に申請を行い、審査を経て交付を受けます。

この証明書を海外にいる家族に送り、家族が現地の日本大使館でビザ申請を行うという流れになります。

③申請から日本入国までの大まかな流れ

家族呼び寄せの手続きは、まず日本で在留資格認定証明書の交付申請を行うところから始まります。

申請から証明書の交付までは通常1ヶ月から3ヶ月程度かかり、審査の混雑状況によって変動します。

証明書が交付されたら海外の家族に郵送し、家族が現地の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。

ビザが発給されれば、証明書の有効期限(交付から3ヶ月以内)に日本に入国することができるようになります。

【チェックリスト】家族呼び寄せの共通必要書類

ここでは家族を呼び寄せる際に必ずどのケースでも必要となる基本的な書類を紹介します。これらは申請の土台となる重要な書類です。

①在留資格認定証明書(COE)交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書は、入国管理局が指定する公式の申請フォーマットです。

この申請書には呼び寄せる家族の氏名や生年月日、扶養者との関係などの基本情報を正確に記入します。

申請書は入国管理局の窓口で入手できるほか、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

記入漏れや間違いがあると審査が遅れる原因になるため、慎重に記入し提出前に必ず確認しましょう。

②申請者(呼び寄せる家族)の写真・返信用封筒

呼び寄せる家族の写真は、縦4cm×横3cmのサイズで最近3ヶ月以内に撮影したものを用意します。

写真は無背景で正面を向いた状態のもので、申請書に貼付するため裏面に氏名を記入しておきましょう。

また審査結果を郵送で受け取るための返信用封筒も必要で、定形封筒に宛先を記入し切手を貼付します。

切手の金額は簡易書留の料金に対応できるよう、404円分(2024年時点)を貼っておくと安心です。

③扶養者(日本にいる側)のパスポート・在留カードの写し

日本で家族を呼び寄せる側の扶養者は、自身のパスポートと在留カードのコピーを提出する必要があります。

パスポートは顔写真のページと、現在有効な日本の在留資格のスタンプやシールがあるページをコピーします。

在留カードは表面と裏面の両方をコピーし、記載内容が鮮明に読み取れることを確認しましょう。

これらの書類で扶養者が合法的に日本に滞在し、家族を扶養できる立場にあることを証明します。

親族関係を証明するための必要書類

ここでは呼び寄せる家族との親族関係を公的に証明するための書類について解説します。関係性によって必要な書類が異なるため注意が必要です。

①配偶者を呼ぶ場合:結婚証明書(婚姻証明書)

配偶者を呼び寄せる場合は、婚姻関係を証明する公的な書類が必要になります。

日本で結婚した場合は市区町村役場で発行される「婚姻届受理証明書」または「戸籍謄本」を提出します。

海外で結婚した場合は、結婚した国の政府機関が発行する「婚姻証明書(Marriage Certificate)」の原本とその日本語訳が必要です。

証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意し、複数国で婚姻手続きをした場合は全ての国の証明書を提出するとより確実です。

②子供を呼ぶ場合:出生証明書

子供を呼び寄せる場合は、親子関係を証明する「出生証明書(Birth Certificate)」が必要です。

出生証明書は子供が生まれた国の役所や病院が発行する公的な書類で、両親の名前が記載されているものを用意します。

日本で生まれた子供の場合は市区町村役場で発行される「出生届受理証明書」または「戸籍謄本」で代用できます。

養子の場合は出生証明書に加えて、養子縁組を証明する公的書類も併せて提出する必要があります。

③書類が外国語の場合に必須となる「日本語訳」の注意点

海外で発行された証明書が日本語以外の言語で記載されている場合、必ず日本語訳を添付しなければなりません。

翻訳は専門の翻訳会社に依頼するのが最も確実ですが、申請者本人や知人が翻訳しても問題ありません。

翻訳文には翻訳者の氏名と翻訳日を明記し、翻訳者が署名することで翻訳の責任を明確にします。

原本と翻訳文は一緒にホチキスで留めて提出し、翻訳の正確性に不安がある場合は専門家に依頼するのが安全です。

呼び寄せる側(扶養者)の経済力を証明する書類

ここでは家族を経済的に扶養できることを証明するための書類について説明します。これらは審査で最も重視される部分の一つです。

①仕事内容を証明する「在職証明書」または「営業許可書」

扶養者が会社員として働いている場合は、勤務先の会社が発行する「在職証明書」を提出します。

在職証明書には勤務先の名称、所在地、雇用形態、入社年月日、職種などが記載されている必要があります。

個人事業主や会社経営者の場合は、事業の実態を示す「営業許可書」や「登記簿謄本」のコピーを提出します。

これらの書類で安定した収入源があることを示し、継続的に家族を扶養できることを証明します。

②住民税の「課税証明書」と「納税証明書」が最も重要

経済力の証明で最も重要なのが、市区町村役場で発行される「住民税課税証明書」と「住民税納税証明書」です。

課税証明書には前年の総所得額や扶養家族の人数などが記載されており、収入の実態を示す公的な証明となります。

納税証明書は住民税をきちんと納めていることを証明し、社会的責任を果たしている信頼性を示します。

これら2つの書類は直近1年分(最新年度分)を用意し、発行から3ヶ月以内のものを提出する必要があります。

③【収入が少ない場合】預金残高証明書や奨学金受給証明書

住民税の課税証明書で示される収入が基準に満たない場合でも、他の経済的資源を証明することで補うことができます。

銀行が発行する「預金残高証明書」は、十分な貯蓄があることを示し生活の安定性を証明する有効な書類です。

留学生の場合は「奨学金受給証明書」を提出することで、定期的な収入があることをアピールできます。

これらの補足資料は収入が扶養基準ぎりぎりの場合に特に有効で、審査官に安心材料を提供する役割を果たします。

④【留学生の場合】送金記録や通帳のコピー

留学生が家族を呼び寄せる場合、本国からの仕送りや親の支援があることを証明する必要があります。

銀行の送金記録や通帳のコピーを提出することで、定期的な経済支援を受けていることを示すことができます。

通帳は直近6ヶ月分程度の明細が確認できるページをコピーし、送金の継続性と金額を明確にします。

また本国の両親などの支援者が発行する「経費支弁書」や支援者の収入証明書を添付するとより説得力が増します。

【ケース別】追加で準備すべき補足資料

ここでは特定の状況に応じて追加で必要となる書類について解説します。自分のケースに当てはまるものがないか確認しましょう。

①結婚して日が浅い場合の「交際裏付け資料」

結婚してから日が浅いカップルの場合、偽装結婚を疑われないよう交際の実態を示す資料を準備すると安心です。

一緒に写っている写真やメール・チャットのやり取り、通話記録などが交際の証拠として有効です。

出会いから結婚に至るまでの経緯を時系列でまとめた説明書を添付すると、関係性の真実性が伝わりやすくなります。

国際結婚の場合は特に慎重に審査されるため、できるだけ多くの裏付け資料を用意しておくことをお勧めします。

②18歳以上の子供を呼ぶ場合の「扶養の必要性」を説明する理由書

18歳以上の子供を呼び寄せる場合、なぜ経済的に独立していないのかを説明する理由書が必要になります。

大学在学中であれば在学証明書を添付し、学業のために就労していないことを明確に示します。

病気や障害などで就労が困難な場合は、医師の診断書などの客観的な証明書類を提出します。

理由書には具体的な扶養の必要性と、日本で同居する必要がある理由を論理的に記載することが重要です。

③連れ子(前婚の子)や養子を呼び寄せる場合の追加書類

現在の配偶者の連れ子や養子を呼び寄せる場合は、通常の親子関係とは異なる追加書類が必要です。

連れ子の場合は実親との親権関係を示す書類や、もう一方の実親の同意書が求められることがあります。

養子の場合は正式な養子縁組を証明する「養子縁組証明書」などの公的書類を提出する必要があります。

また扶養者と子供との関係性を示すため、一緒に生活してきた証拠となる写真や書類を添付すると説得力が高まります。

書類準備で失敗しないための3つの注意点

ここでは書類を準備する際に多くの人が見落としがちな重要なポイントを3つ紹介します。これらに注意することで申請がスムーズに進みます。

①書類の発行期限(3ヶ月以内)を厳守する

公的証明書の多くは発行日から3ヶ月以内のものを提出するよう定められています。

課税証明書や納税証明書、婚姻証明書などは有効期限を過ぎると受理されないため、申請直前に取得するのが理想的です。

複数の書類を揃えるのに時間がかかる場合は、最も取得に時間がかかるものから順番に準備を進めましょう。

全ての書類が揃った段階で発行日の古いものがないかを再確認し、必要に応じて再取得することが大切です。

②収入と世帯人数のバランス(年収目安)を確認する

家族を呼び寄せるためには、扶養する世帯全員を養えるだけの収入があることを証明しなければなりません。

明確な基準は公表されていませんが、一般的に扶養者1人につき年収200万円程度が目安とされています。

配偶者と子供2人を呼ぶ場合は合計4人世帯となるため、年収400万円以上が望ましいと考えられます。

収入が不足する場合は預金残高証明書などの補足資料で補い、生活の安定性を総合的にアピールすることが重要です。

③理由書には「日本で同居すること」を明記する

任意提出の理由書を作成する場合、日本で家族と同居する意思を明確に記載することが大切です。

単に「家族を呼びたい」ではなく、なぜ日本での同居が必要なのか、具体的な理由を述べると説得力が増します。

子供の教育環境や配偶者の健康上の理由など、個別の事情がある場合は詳しく説明しましょう。

理由書は審査官があなたの状況を理解するための重要な資料なので、誠実で具体的な内容を心がけてください。

まとめ:必要書類を揃えてスムーズな呼び寄せを

家族滞在ビザの申請には基本書類に加えて、親族関係や経済力を証明する様々な書類が必要になります。

特に住民税の課税証明書と納税証明書は審査で重視されるため、十分な収入があることを示せるよう準備しましょう。

この記事を参考にチェックリストを作成し、発行期限や翻訳の要否を確認しながら計画的に書類を揃えていってください。

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