在留資格

外国人の在留資格「高度人材」とは?種類やポイント制を簡単に解説

日本で働きたいと考える外国人にとって「高度人材」とは特別な在留資格です。

学術研究や技術分野、経営管理などで優れた能力を持つ人材を対象に、ポイント制による優遇措置が設けられています。

永住権の取得が早まるなど生活面でも大きなメリットがあり、家族の帯同も認められるため安心してキャリアを築けます。

この記事では制度の仕組みや具体的な資格、メリットを分かりやすく解説します。

外国人の在留資格「高度人材」とは

高度人材とは、日本の学術研究や産業発展に貢献できる優秀な外国人を指す在留資格です。

日本政府は優秀な外国人を積極的に受け入れるために特別な制度を導入しており、学術研究や技術分野、経営管理などで活躍する人材を対象としています。

高度人材は通常の在留資格よりも幅広い活動が認められ、永住許可の要件も緩和されるなど多くの優遇措置が用意されています。

(出典:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」)

高度人材の種類

ここでは高度人材の種類について説明します。

高度人材は大きく3つの活動に分類されており、それぞれの分野で専門的な能力を発揮することが求められます。

学術研究、専門技術、経営管理の3つのカテゴリーに分かれており、活動内容に応じて在留資格が付与されます。

①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

高度学術研究活動とは大学や研究機関などで研究や教育を行う外国人を対象としています。

契約に基づき研究を進めたり学生を指導したりする活動が含まれます。日本の学術水準を高めるために重要な役割を担っており、研究成果が社会に還元されることも期待されています。

高度人材とはこうした研究者を積極的に受け入れるための制度であり、国際的な学術交流を促進する仕組みでもあります。

②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

高度専門・技術活動は自然科学や人文科学の分野で専門知識を活かす外国人を対象としています。

契約に基づき企業や研究機関で技術開発や専門業務に従事することが求められます。高度人材とはこうした分野で即戦力となる人材を指し、日本の産業競争力を高めるために不可欠です。

IT技術者やエンジニアなどが代表的な例であり、実務経験や高い専門性が評価されます。

③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

高度経営・管理活動は企業の経営や管理に携わる外国人を対象としています。

契約に基づき事業の運営や組織の管理を行う活動が含まれます。高度人材とは経営分野でも活躍できる人材を指し、日本企業の国際化や新規事業の展開に大きな力を発揮します。

経営者や管理職としての経験が重視され、事業の安定や成長に寄与することが期待されています。

高度人材のポイント制とは?

ここでは高度人材のポイント制について解説します。日本は優秀な外国人を積極的に受け入れるため、平成24年からポイント制を導入しました。

学歴や職歴、年収などを数値化し、一定の基準を満たすことで在留資格における優遇措置が与えられます。

高度人材とは単なる就労資格ではなく、制度的に優遇される仕組みを持つ点が特徴です。

①ポイント制の概要

ポイント制は高度外国人材を受け入れるために設けられた制度です。

活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類されます。

それぞれの分野に応じて学歴や職歴、年収などの項目に点数が設定され、合計が70点以上に達すると優遇措置が受けられます。

高度人材とはこの基準を満たすことで特別な在留資格を得られる仕組みです。

②ポイントの計算方法

ポイントの計算は学歴や職歴、年収などの客観的な項目を基準に行われます。

例えば博士号を持つ場合は高得点が与えられ、年収が一定額を超える場合も加点されます。

さらに日本語能力や研究業績なども評価対象となります。

高度人材とはこうした多角的な評価を通じて選ばれるため、専門性だけでなく総合的な能力が求められます。

③目指すべきポイント

高度人材として認められるためには合計70点以上を獲得することが必要です。

70点を超えることで在留資格に関する優遇措置が受けられ、永住許可の要件も緩和されます。

さらに80点以上を取得した場合は、永住権の申請が最短1年で可能となり、70点以上の場合でも3年で申請資格が得られます。

ポイントを高めるためには学歴や職歴の充実だけでなく、年収や研究成果の向上も重要です。

高度人材とは多面的な評価を通じて選ばれるため、永住を目指す場合は計画的なキャリア形成が求められるでしょう。

高度人材において持っていると有利になる資格一覧

ここでは高度人材として認定される際に、持っていると有利になる資格を紹介します。

資格は必須条件ではありませんが、ポイント制で加点されるため、永住権取得を目指す場合にも役立ちます。

研究者、技術者、経営者などの立場によって評価される資格は異なり、キャリア形成に大きな影響を与える要素となります。

①学術研究分野で有利な資格

  • 博士号(Ph.D)
  • 修士号(Master)
  • 大学院修了証明
  • 研究論文の発表実績

博士号や修士号は高度人材の評価に直結し、特に博士号は高得点につながります。

大学院修了や論文発表も加点対象であり、学術的な信頼性を証明する要素です。

研究者として活動する場合は、学位と成果を兼ね備えることでポイントを大きく伸ばし、永住権申請の短縮にも有利になります。

②専門技術分野で有利な資格

  • 基本情報技術者試験(FE)
  • 応用情報技術者試験(AP)
  • 技術士資格
  • AWS認定資格
  • Google Cloud認定資格

ITや工学分野で活動する高度人材には、情報処理技術者試験や技術士資格が評価されます。

さらにAWSやGoogle Cloudなど国際的に認められるクラウド資格も加点対象です。

これらの資格は最新技術を活用できる能力を証明し、企業にとって即戦力であることを示すため、ポイント獲得に大きく貢献します。

③経営管理分野で有利な資格

  • MBA(経営学修士)
  • 中小企業診断士
  • 社会保険労務士
  • 経営者としての実務経験

経営活動を行う高度人材にはMBAや診断士、労務士などの資格が有利です。

これらは経営学や労務管理の専門知識を証明し、事業運営や組織管理に必要な能力を示します。

さらに経営者としての実務経験も評価対象となり、企業の成長や国際展開に貢献できる人材であることを証明します。資格と経験を組み合わせることで高得点を獲得しやすくなります。

高度人材の出入国在留管理上のメリット

ここでは高度人材が取得できる在留資格に伴うメリットを、1号と2号に分けて表でまとめます。

1号は幅広い活動と在留期間の優遇が特徴で、2号はさらに活動範囲が拡大し在留期間が無期限となる点が大きな違いです。

高度専門職1号のメリット

メリット詳細
複合的な在留活動の許容研究、教育、技術、経営など複数の活動を組み合わせて行うことが認められ、柔軟な働き方が可能です。
在留期間「5年」の付与通常より長い在留期間が与えられ、安定した生活とキャリア形成を計画的に進められます。
永住許可要件の緩和永住権申請に必要な在留年数が短縮され、条件を満たせば早期に永住権を取得できます。
配偶者の就労配偶者も制限なく就労できるため、家族全体で日本での生活を安定させることが可能です。
親の帯同一定の条件を満たせば親を日本に帯同でき、子育てや介護の支援を受けながら生活できます。
家事使用人の帯同条件を満たすことで家事使用人を帯同でき、家庭生活の負担を軽減し、仕事に集中できる環境を整えられます。
入国・在留手続の優先処理入国や在留に関する手続きが優先され、時間や労力を大幅に削減できる利点があります。

このように「高度専門職1号」は、複合的な活動が認められる点や在留期間の優遇が大きな特徴です。

永住権取得の条件緩和や家族の帯同など生活面でも多くのメリットがあります。

高度専門職2号のメリット

メリット詳細
高度専門職1号の活動に加え、ほぼ全ての就労資格の活動が可能研究、技術、経営管理に加え、他の在留資格で認められるほぼ全ての活動が可能となり、幅広い分野で柔軟に働けます。
在留期間が無期限在留期間の更新が不要となり、安定した生活基盤を築けるため、長期的なキャリア形成に大きな利点があります。
永住許可要件の緩和永住権申請に必要な在留年数が短縮され、条件を満たせばより早く永住権を取得できるようになります。
配偶者の就労配偶者も制限なく就労できるため、家族全体で日本での生活を安定させることが可能です。
親の帯同一定の条件を満たせば親を日本に帯同でき、子育てや介護の支援を受けながら生活できます。
家事使用人の帯同条件を満たすことで家事使用人を帯同でき、家庭生活の負担を軽減し、仕事に集中できる環境を整えられます。

このように「高度専門職2号」は、1号よりもさらに強力な優遇措置が用意されており、長期的に日本で生活・就労を希望する外国人にとって大きな魅力があります。

高度人材に関するよくある質問(FAQ)

ここでは高度人材に関してよく寄せられる質問をまとめます。制度の仕組みや対象者、永住権との関係など、疑問点を整理することで理解が深まります。

高度人材は日本人でも取得できますか?

高度人材の在留資格は外国人を対象とした制度です。日本人はすでに在留資格を必要としないため、この制度を利用することはできません。

高度人材は永住権を持つ外国人でも取得できますか?

永住権を持つ外国人はすでに日本での在留資格を確保しているため、高度人材の資格を取得する必要はありません。ただし永住権を持たない外国人にとっては有利な制度です。

高度人材のポイントはどのように計算されますか?

学歴、職歴、年収、日本語能力などの項目ごとに点数が設定されます。合計が70点以上で優遇措置が受けられ、80点以上で永住権申請が最短1年に短縮されます。

高度人材の資格を持つと家族も優遇されますか?

配偶者の就労が認められるほか、一定条件下で親や家事使用人の帯同も可能です。家族全体で安定した生活を送れるように優遇措置が整えられています。

高度人材はどのような職種が対象になりますか?

研究者、技術者、経営者などが対象です。学術研究活動、専門技術活動、経営管理活動の3つに分類され、それぞれの分野で専門性や実績が評価されます。

まとめ

高度人材とは、日本の学術研究や産業発展に貢献できる優秀な外国人を対象とした在留資格です。

制度はポイント制を基盤としており、学歴や職歴、年収などの評価項目を組み合わせて70点以上を獲得することで優遇措置が受けられます。

さらに80点以上で永住権申請が最短1年に短縮されるなど、長期的な生活基盤を築く上で大きな利点があります。

研究者、技術者、経営者など分野ごとに有利な資格や経験があり、家族の帯同や在留期間の優遇も整えられています。

高度人材制度を理解し、自身のキャリアに合わせて準備することが、日本での安定した生活と永住権取得への近道となるでしょう。

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