在留資格

在留資格:特定技能「書類省略ルール」改正

在留資格:特定技能「書類省略ルール」改正

2025年4月施行の改正ポイントとしては、電子届出の登録を行っているだけでは大幅な書類省略が図れなくなった点となります!(参考URL)

現状、申請の際に提出を行う特定技能所属機関の必要書類については電子届出の登録を行っていれば、大幅な書類省略が可能となっておりました。

しかし、改正後においては1、ビザ申請をオンラインで行う 2、電子届出の登録を行っている 3、一定の事業規模のある機関の3点が必須条件となっております。

さらに一定の事業規模のある機関については下記に変更がなされる予定となっております。

【一定の事業規模のある機関】

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業

    (2) 保険業を営む相互会社

    (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    (4) 一定の条件を満たす企業等(https://www.moj.go.jp/isa/content/001378932.pdf

    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

☆NEW☆(6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

現状としてご案内ができる『機関の適格性に関する書類の省略のルール』については上記となります。