在留資格:特定技能「介護」訪問介護解禁!

2025 年 4 月 21 日付で「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用要領」が改正され、特定技能 1 号〈介護〉の外国人材が 訪問介護業務に正式に従事できるよう解禁されましたので、下記のとおり概要および実務上の留意点をご案内いたします。
今回の改正により、従来は施設系サービスに限定されていた就労範囲が在宅分野にまで拡大し、在宅介護の道が開かれました。
訪問介護に従事できるのは、介護職員初任者研修課程などを修了し、一定の実務経験を備えた特定技能 1 号外国人になります。
また、日本語要件としては従来の JLPT N4 以上などに加え、介護日本語評価試験の合格が基本となりますが、技能実習2号を良好に修了した方や介護福祉士養成施設修了者には一部試験免除規定が設けられています。
【受入れ事業者側には、下記のとおり遵守事項がございます】
①就業開始前に訪問介護の基本事項を学ぶ研修を実施すること
②一定期間は責任者などが同行して現場で訓練を行うこと
③本人の意向を確認しつつキャリアアップ計画を策定すること
④ハラスメント防止を目的とした相談窓口を設置すること
⑤不測の事態に備え ICT を含む連絡体制を整備すること
受入れに当たっては、訪問介護業務を雇用条件書に明記したうえで、在留資格認定証明書(COE)の交付申請または在留資格変更許可申請を行う必要があります。既に施設で勤務中の特定技能外国人を在宅部門へ配置転換する際は、労働契約の変更届出等を出入国在留管理庁へ届け出なければならない可能性があるため、ご留意ください。
また、利用者宅への直行直帰に伴う移動時間の賃金算定や、個人情報・セキュリティ対策についても就業規則やマニュアルに盛り込み、監査時に根拠を提示できる形で整備しておくことが望ましいです。