在留カードとは?永住者・ビザとの違いや必要な人をわかりやすく解説
在留カードとは、日本に中長期的に在留する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可などに伴い交付される証明書です。
これは、外国人が日本に在留する上で必要な身分証明書であり、在留資格や在留期間といった重要な情報が記載されています。
在留カードの交付は、外国人が日本で生活や活動を行う上での法的地位を明確にし、適正な在留管理を行うことを目的としています。
また、偽造や不正使用を防ぐためのICチップが組み込まれており、高い信頼性が確保されています。
この記事では、在留カードの基本的な定義から、永住者やビザとの違い、在留カードが必要な人、作り方(申請)、そして紛失時の手続きまでをわかりやすく解説します。
在留カードの基本概要と交付される人

在留カードは、外国人が日本国内で生活する上での「身分証明書」としての機能と、「在留資格を証明する証明書」としての機能を兼ね備えています。
外国人の在留管理を適正に行うため、在留期間が3か月を超えるすべての中長期在留者に交付されることが法令で定められています。
ここでは、在留カードがどのような目的で交付されるのか、また記載されている情報について解説します。
① 在留カードとは何か?目的と記載事項
在留カードは、外国人の在留資格と在留期間を証明する公的なカードであり、常に携帯することが義務づけられています。
これは、法務大臣が交付する証明書であり、外国人が日本国内で合法的に生活し、活動できる根拠を示すものです。
在留カードの記載事項は、外国人本人の基本的な情報と、在留資格に関する必要な情報に分類されます。
この記載情報には、外国人本人の顔写真が必要とされ、不正利用や偽造を防ぐためにICチップが内蔵されています。
在留カードの主要な記載事項は以下の通りです。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | パスポートと同じローマ字氏名 |
| 生年月日 | 外国人本人の誕生日 |
| 性別 | 男性または女性 |
| 国籍・地域 | 外国人の国籍または地域 |
| 住居地 | 日本における居住地の住所 |
| 在留資格 | 技術・人文知識・国際業務など、在留できる資格 |
| 在留期間 | 認められた在留期間と満了日 |
| 在留カード番号 | カード固有の識別番号 |
| 許可の種類 | 新規上陸許可、在留資格変更許可など |
② 在留カードが必要な人・必要ない人(日本人・日本国籍者との違い)
在留カードは、日本に中長期的に在留する外国人に必要な証明書であり、短期滞在者や日本国籍を持つ人には交付されません。
在留期間が3か月を超える在留資格を持つすべての外国人が交付の対象となり、その在留を証明するために必要とされます。
日本人や日本国籍を持つ人は、在留資格という概念がなく、在留の許可を得る必要がないため、在留カードは交付されません。
また、特別永住者は在留カードではなく、特別永住者証明書という別の証明書が交付されるため、在留カードは必要ない人として区別されます。
在留カードが必要な人・必要ない人の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 在留カードが必要な人 | 在留カードが必要ない人(交付されない人) |
|---|---|---|
| 対象者 | 中長期在留する外国人 | 日本人(日本国籍を持つ人) |
| 在留期間 | 3か月を超える在留期間が許可された外国人 | 在留期間が3か月以内の観光客など |
| 証明書 | 在留カード | パスポート、運転免許証、健康保険証など |
| 主な例 | 永住者、技能実習生、留学生、就労外国人 | 日本国籍者、特別永住者 |
③ 在留カードとビザ(査証)・パスポートとの違い
在留カード、ビザ(査証)、パスポートは、外国人が日本に入国し在留する上で必要な証明書ですが、それぞれが持つ目的と役割は大きく異なります。
パスポートは、外国人本人の国籍と身分を公的に証明するものであり、どの国でも共通して必要な証明書です。
ビザ(査証)は、外国人が日本の入国審査を受けるための「推薦状」のようなものであり、入国前に在外公館で取得する必要があります。
一方、在留カードは、日本に入国し、在留が許可された後に交付されるものであり、日本国内での活動と在留権を証明するものです。
在留カードとビザ・パスポートの主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 在留カード | ビザ(査証) | パスポート |
|---|---|---|---|
| 交付機関 | 日本の法務大臣(地方出入国在留管理局) | 日本の在外公館(大使館・領事館) | 外国人の本国政府 |
| 目的 | 日本国内での在留資格・身分証明 | 入国審査を受けるための許可 | 国籍と個人の身分証明 |
| 交付時期 | 入国許可または在留許可後 | 入国前 | 外国人本人の出生時など |
| 必要な場所 | 日本国内(携帯義務あり) | 入国前 | 入国・出国時 |
特定の在留資格と在留カードの関係性

在留カードは、外国人のすべての在留資格と密接に関係しており、在留資格の種類によって有効期間や手続きが異なります。
特に、永住者や技能実習生のように長期在留を目的とする在留資格を持つ外国人にとって、在留カードの適切な管理は非常に重要です。
ここでは、在留カードが特定の在留資格とどのように関わっているのかを解説します。
① 永住者の在留カードの扱いと特別永住者との違い
永住者は、在留資格を持つ外国人の中で最も在留が安定した立場にありますが、在留カードの交付と更新は必要です。
永住者の在留カードの有効期間は、その他の在留資格と比べて長く設定されており、7年ごと以内の更新が必要となります。
特別永住者は、日本と歴史的な関係がある外国人に与えられる特別な地位であり、在留カードではなく特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者は、永住者よりも在留上の制約が少なく、証明書の更新手続きも簡略化されている点が大きな違いとなります。
② 在留カードが関わる他の在留制度や更新申請
技能実習や特定技能といった就労系の在留資格を持つ外国人も、例外なく在留カードの交付を受け、携帯することが義務づけられています。
技能実習生の在留期間は最長5年であり、その期間以内で在留期間の更新申請を行う必要があります。
特定技能は、技能実習から移行することが可能な在留資格であり、特定技能1号の在留期間は最長5年と定められています。
これらの在留資格を持つ外国人は、在留カードの記載事項である在留資格の変更や在留期間の更新申請を、地方出入国在留管理局で行う必要があります。
在留カードの取得・管理と注意点

在留カードは外国人にとって日本での生活に不可欠な証明書であり、紛失や記載事項の変更が発生した場合には、速やかな手続きが必要です。
在留カードの作り方や手続きを理解し、適切に管理することは、在留資格を維持し、日本での生活を円滑に進めるための基本となります。
ここでは、在留カードの作り方(申請)から、携帯に関する注意点を解説します。
① 在留カードの作り方(新規交付・再交付の手続き)
在留カードの作り方、つまり新規交付の手続きは、原則として日本の空港で入国審査を許可された直後に行われます。
中長期在留者と判断された外国人は、入国時にパスポートに在留資格を記した許可証が貼付され、その後に在留カードが交付されます。
日本国内で在留資格の変更許可を受けた場合や、在留カードを紛失・偽造された場合には、地方出入国在留管理局で再交付の申請を行う必要があります。
再交付の申請時には、申請書やパスポート、顔写真といった必要な書類を準備し、地方出入国在留管理局に出向いて手続きを行います。
② 在留カードがない人が一時的に発生するケースと対処法
在留カードがない人が一時的に発生するケースとしては、再交付の申請中や、在留期間の更新申請中の期間が挙げられます。
更新申請や変更申請を行った際には、パスポートに申請中であることを示すスタンプが押され、そのスタンプをもって在留カードの代わりとすることができます。
この期間中は、在留カードの代わりにパスポートと申請受付証明書を携帯することで、身分を証明することが可能です。
申請が許可され、新しい在留カードが交付されるまでの間は、この証明書を携帯して、法的な問題が生じないように注意することが必要です。
③ 在留カードを携帯しない、またはないとどうなるか
在留カードを日本国内で携帯することは、外国人に義務づけられている法令上の必要な要件です。
在留カードを携帯していない場合、入国審査官や警察官から提示を求められた際に提示できないと、罰則の対象となる可能性があります。
罰則としては、20万円以内の罰金が科せられる場合があり、在留資格を持つ外国人としての義務を怠ったことになります。(出典:e-GOV法令検索「入管法第23条第2項」)
在留カードがない、または携帯していないことが原因で、在留期間の更新や永住許可の申請に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。
④ 在留カードの有効期限と更新手続き
在留カードには在留期間に応じた有効期間が設定されており、有効期間満了日までに更新手続きを行う必要があります。
有効期間の更新は、在留期間の満了日の3か月前から申請が可能であり、地方出入国在留管理局で手続きを行います。
永住者の有効期間は7年であり、その他の在留資格を持つ外国人の有効期間は、在留資格によって異なります。
有効期間を過ぎて更新手続きを行わなかった場合、不法在留となり、罰則の対象となるため、期日以内の手続きが必要です。
よくある質問(FAQ)
在留カードに関する疑問や、実務的な質問をまとめました。
制度の理解を深め、円滑な在留生活を送るために必要な情報を確認してください。
在留カードとマイナンバーカードの違いはなんですか
在留カードは、外国人の在留資格と身分を証明する証明書であり、法務大臣によって交付されます。
一方、マイナンバーカードは、日本に住民登録をしているすべての人が申請できるカードであり、日本の社会保障・税・災害対策に関する個人番号(マイナンバー)が記載されています。
両者は記載されている情報の目的と交付の機関が異なりますが、マイナンバーカードは在留カードの機能を含む公的身分証明書としても利用が可能です。
在留カードの紛失・盗難時の再交付手続きはどこで行いますか
在留カードを紛失したり、盗難にあったりした場合には、速やかに最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の手続きを行う必要があります。
手続きの際には、警察署などで発行された遺失物届出証明書や、盗難を証明する書類が必要となります。
紛失から14日以内に再交付の申請を行わなかった場合、罰則の対象となる可能性があるため、速やかな手続きが必要です。
永住者は在留カードの更新を何年ごとに行う必要がありますか
永住者の在留カードの有効期間は、交付の日から7年目の誕生日までと定められており、7年ごと以内の更新が必要です。
永住者は、在留期間の更新申請は必要ありませんが、在留カード自体の有効期間の更新は義務づけられています。
更新申請は、有効期間が満了する2か月前から地方出入国在留管理局で手続きが可能です。
記載事項(氏名、国籍など)が変わった場合の手続きを教えてください
在留カードに記載されている氏名、国籍、在留資格の変更といった重要な記載事項に変更が生じた場合は、14日以内に地方出入国在留管理局で変更手続きを行う必要があります。
手続きには、変更を証明する公的書類や、パスポートなどが必要です。
記載事項の変更を怠った場合も、法令違反となり罰則の対象となる可能性があるため、速やかな申請が必要です。
在留カードの偽造や不携帯に対する罰則はありますか
在留カードの偽造は、在留資格をめぐる不正行為の中でも特に重い犯罪と見なされ、懲役や罰金といった重い罰則が科せられます。
偽造された在留カードを使用したり、所持したりすることも、罰則の対象となります。
また、日本国内で在留カードを携帯しないことも法令違反であり、20万円以内の罰金が科せられる可能性があります。
まとめ
在留カードは、日本に在留する外国人にとって、身分と在留資格を証明する最も重要な証明書です。
在留カードの交付と管理は、外国人の在留状況を適正に把握し、日本の安全な社会を維持する目的があります。
永住者を含むすべての中長期在留外国人は、在留カードの携帯義務と、有効期間の更新手続きを遵守する必要があります。
在留カードとビザ、パスポートの違いを正しく理解し、記載事項の変更や紛失時の手続きを速やかに地方出入国在留管理局で行うことが、在留外国人の義務となります。
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(出典:出入国在留管理庁「在留カード」)