【2025年版】高度人材の親帯同ガイド|要件・必要書類・7歳の壁
高度専門職(高度人材)の親帯同について、正確な情報を探していませんか? 「年収要件は額面か手取りか」「両家の親を呼べるのか」「手続きには何が必要か」。
ネット上には古い情報も混ざっていますが、親の呼び寄せには最新の法令と審査基準の理解が不可欠です。 この記事では、親の帯同(特定活動34号)に関するすべての情報を網羅しました。
申請に必要な書類リストから、許可されるための3つの必須条件、そして申請から入国までの具体的なフローまで。 この記事さえ読めば手続きの全体像がわかるよう、専門的な内容をわかりやすく整理してお届けします。
高度人材(高度専門職)は親の帯同が可能!ただし「育児支援」に限る

ここでは高度人材ビザを持つ外国人が利用できる親の帯同制度の概要と、その目的が育児支援に限定されている点について解説します。
高度専門職ビザにはさまざまな優遇措置があり、その一つとして特定活動34号という特別な在留資格で親を日本に呼ぶことが認められているのです。
もっとも大切なポイントは、この制度があくまで高度人材であるあなたの子育てを親が手伝うためのものであるという点でしょう。
親自身の老後の面倒を見るための介護目的や、単に日本で一緒に暮らしたいという理由では許可されないため注意が必要になります。
①7歳未満の子供(孫)を養育する場合
もっとも一般的なケースは、あなたの子供つまり親から見た孫の養育を目的として呼び寄せる場合です。
この制度を利用するためには、養育する子供の年齢が7歳未満でなければならないという厳格なルールが定められています。
実子はもちろんですが養子であっても認められますので、家庭の事情に合わせて柔軟に申請することが可能でしょう。
子供が小学校に入学する年齢になると、親による養育の必要性が低くなると判断されるため、この制度の対象外となってしまいます。
②本人または配偶者の妊娠中の介助を行う場合
もう一つの認められるケースは、高度人材本人またはその配偶者が妊娠中であり、その介助や家事の支援を必要とする場合です。
妊娠中は体調が変化しやすく、出産に向けての準備も重なるため、母国の親によるサポートが認められているのでしょう。
この場合は子供が生まれる前から親を呼び寄せることができ、出産後もそのまま孫の養育を目的として滞在を継続することが可能です。
出産前後のもっとも大変な時期に親がそばにいてくれることは、安心して出産に臨むための大きな支えになるはずです。
親を呼ぶための3つの必須条件(要件チェック)

ここでは親を日本に呼び寄せるためにかならず満たさなければならない3つの重要な要件について、それぞれ詳しく解説していきます。
高度人材であれば無条件に親を呼べるわけではなく、収入や居住状況に関する厳しい基準をクリアする必要があるのです。
これから紹介する3つの条件はどれか一つでも欠けてしまうと許可が下りないため、申請前に入念なチェックが必要になるでしょう。
ご自身の現在の状況と照らし合わせながら、要件を満たしているかどうかを確認してみてください。
①世帯年収800万円以上
一つ目の条件は、高度人材本人とその配偶者の年収を合算した世帯年収が800万円以上であることです。
この年収には呼び寄せる親自身の収入は含まれませんので、あくまで日本にいる子世帯の経済力が審査の対象となります。
申請時点での見込み年収で審査されるため、転職直後であっても雇用契約書などで証明できれば問題ありません。
ボーナスを含んだ額面での計算が可能ですが、過去の収入ではなくこれからの予定年収が基準になることを覚えておきましょう。
②日本で同居すること
二つ目の条件は、来日した親と高度人材本人が日本国内で同居することです。
親のために近所のマンションを借りたり、敷地内にある別の建物に住まわせたりすることは認められていません。
審査の際には家の広さや間取りも確認されることがあり、家族全員が暮らすのに十分なスペースがあるかどうかがポイントになります。
あまりにも狭いワンルームマンションなどでは、同居の実態がないと疑われる可能性もあるため注意が必要です。
③片方の親のみ(両家は不可)
三つ目の条件は、呼び寄せることができるのは高度人材本人または配偶者のどちらか一方の親に限られるという点です。
たとえば夫の両親を呼んでいる期間中は、妻の両親を同時に呼び寄せることはできません。
夫の母と妻の母というようにお互いの親を一人ずつ呼ぶという組み合わせも認められていないため、家族で話し合う必要があるでしょう。
一度帰国してもらえば入れ替わりで別の親を呼ぶことは可能ですから、時期をずらしてサポートしてもらう計画を立てるのも一つの方法です。
親の滞在期間はいつまで?「7歳の壁」とは

ここでは親が日本に滞在できる期間の上限と、孫が7歳になった時点で訪れるいわゆる7歳の壁について解説します。
せっかく日本での生活に慣れてきても、この制度には明確な期限が設けられていることをあらかじめ理解しておく必要があるのです。
ビザの更新手続きや期限が切れたあとの対応について知っておくことで、将来のライフプランを立てやすくなるでしょう。
子供の成長に合わせて家族の形を変えていく必要があるため、早めの準備と心構えが大切になります。
①最長で「孫が7歳になるまで」
親のビザである特定活動34号は、一般的に1年または6ヶ月といった期間で発行され、それを更新していく形になります。
しかしこの更新手続きができるのは、孫が7歳の誕生日を迎える前日までと決まっているのです。
孫が7歳になった時点でこのビザの目的である養育の必要性がなくなったとみなされ、原則として更新は認められません。
つまり孫が小学校に上がるタイミングで、親は帰国の準備を始めなければならないということを意味しています。
②7歳を超えたらどうなる?
7歳を超えたあとも日本に滞在し続けることは、人道上の特別な理由がない限り非常に難しいのが現実です。
親が重い病気にかかり移動が困難であるといった例外的な事情がない限り、ビザの延長は認められないと考えたほうがよいでしょう。
そのため7歳になる前に帰国するか、もしくは帰国準備のために特定活動(告示外)や短期滞在へ切り替えて数ヶ月かけて身辺整理をするケースもあります。
突然の別れにならないよう、子供が小さいうちから7歳以降の生活について家族で話し合っておくことが大切です。
申請に必要な書類と手続きの流れ

ここでは実際に親を呼び寄せるための申請タイミングや、入国管理局へ提出する必要書類について具体的に解説します。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要なものを一つひとつ確実に準備していけば過度に心配する必要はありません。
海外から呼び寄せる場合とすでに短期滞在などで来日している場合とでは手続きが異なるため、状況に合わせた対応が求められます。
スムーズに許可を得るためにも、書類の不備がないように事前のチェックを怠らないようにしましょう。
①申請のタイミング
申請を行うタイミングは、妊娠中であることがわかった時点、または子供が生まれてからとなります。
海外にいる親を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、審査には通常1ヶ月から3ヶ月程度の時間がかかります。
すでにお手伝いのために短期滞在ビザで来日している場合は、例外的に日本国内で在留資格変更許可申請が認められるケースもあるのです。
出産予定日に合わせて来日してほしい場合は、審査期間を考慮して早めに準備を始めることをおすすめします。
②主な必要書類リスト
申請に必要な書類は多岐にわたりますが、スムーズな準備のために「誰の書類か」で分類して表にまとめました。
| 対象者(カテゴリー) | 必要な書類 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 親御さん(申請人) | ・在留資格認定証明書交付申請書・証明写真(縦4cm×横3cm)・パスポートの写し・本国の親子関係証明書(出生証明書等) | ・写真は申請前3ヶ月以内に撮影・外国語書類には日本語訳が必須 |
| 高度人材本人(扶養者) | ・パスポートおよび在留カードの写し・世帯全員の住民票・世帯年収の証明書(課税証明書、雇用契約書等)・身元保証書 | ・見込み年収での証明も可・本人が身元保証人になることが一般的 |
| お子様(養育対象) | ・出生届受理証明書または出生証明書・在留カードの写し(来日済みの場合) | ・7歳未満であることを証明するため・親子関係がわかるものが必要 |
外国語で作成されたすべての書類には、日本語訳の添付が義務付けられています。
翻訳文には翻訳者の署名や連絡先を記載し、誰が翻訳したかがわかるように準備しておきましょう。
高度人材の親の帯同に関するよくある質問(FAQ)
ここでは高度人材が親を呼び寄せる際によく寄せられる疑問や不安について、Q&A形式でわかりやすく回答していきます。
親の生活に関わるお金のことや将来のビザのことなど、多くの方が気になるポイントをまとめましたので参考にしてください。
親は日本で働くことができますか?
残念ながら、この制度で来日した親は日本国内で就労することは認められていません。 あくまで孫の養育や家事の支援が目的のビザであるため、アルバイトやパートを含む一切の収入を伴う活動は禁止されているのです。
親の医療保険はどうなりますか?
3ヶ月を超える在留期間が決定された場合は、国民健康保険への加入が義務付けられることが一般的です。 お住まいの市区町村役場で手続きを行いますが、保険料の負担が発生するため、民間のインバウンド保険などもあわせて検討すると安心でしょう。
高度人材から永住者になると親のビザはどうなりますか?
永住許可を取得すると高度人材ではなくなるため、原則として親帯同の優遇措置を受ける根拠を失ってしまいます。 ただし経過措置などで滞在が認められるケースもありますが非常に複雑なため、永住申請の前にかならず専門家へ相談することをおすすめします。
親は一人ではなく両親ともに呼べますか?
はい、高度人材本人または配偶者のどちらか一方の親であれば、両親(父と母)を二人同時に呼び寄せることが可能です。 ただし世帯年収などの要件は変わりませんので、二人分の生活費を支えられるだけの経済的基盤があることが前提となるでしょう。
申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?
申請の内容や入国管理局の混雑状況にもよりますが、一般的には申請から結果が出るまでに1ヶ月から3ヶ月程度かかります。 出産予定日や子供の入学時期などに合わせて来日を希望する場合は、余裕を持って早めに手続きを開始することが大切です。
まとめ
高度人材の親帯同は、7歳未満の孫を育てる期間に限られた特別な優遇措置であることを理解いただけたでしょうか。
年収800万円以上であることや同居すること、そして片方の親に限られるという3つの条件を厳守することが許可への近道です。
7歳以降のライフプランも見据えて、早めに準備や検討を進めていきましょう。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)」)
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