【2025年版】在留カード更新の必要書類は?在留資格別の完全リスト
在留カードの更新とは、外国人が日本での在留を継続するために、現在持っている在留期間を延長する申請手続きです。
この手続きは、正式には「在留期間更新許可申請」と呼ばれます。
在留期間の満了日が近づいた外国人は、地方出入国在留管理局に対し、必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。
在留カードは、外国人が日本に在留する身分を証明する証明書であり、在留期間を超えて在留することは法律で認められていません。
この申請を怠り、在留期限を過ぎた場合は不法在留となり、重大な罰則の対象となります。
この記事では、在留カードの更新に必要な書類、在留資格別の追加書類、オンライン申請の手続き、および永住者特例について詳細に解説します。
在留カード更新の基礎知識と全体の流れ

在留期間更新許可申請は、外国人が日本で合法的な在留を継続するために最も重要な手続きの一つです。
この申請は、在留期限を正確に把握し、余裕をもって必要書類を準備することが成功の鍵となります。
ここでは、まず共通書類、次に会社提出書類、そして納税証明書の必要性について解説します。
① 在留カードの更新(在留期間更新許可申請)とは何か
在留カードの更新とは、外国人が持つ在留資格に基づき、日本に在留できる在留期間を延長するための申請です。
在留カード自体は在留資格と在留期間が記載された証明書であり、在留期間が延長されることで在留カードも新しい在留期間が記載されたものに発行されます。
この申請手続きは、外国人の在留状況、日本での活動内容、税金の提出状況などを審査する目的があります。
許可が得られることで、外国人は引き続き日本で生活し、活動することが許可されます。
② 更新申請のタイミングと提出先(地方出入国在留管理局)
在留期間更新の申請手続きは、原則として在留期間満了日の3か月前から地方出入国在留管理局で申請が可能です。
ただし、在留期間が3か月以下の在留期間が定められている外国人は、在留期間の概ね半分が経過した時点から申請が可能です。
審査期間は通常1か月から3か月程度かかるため、在留期限ぎりぎりではなく、在留期限に余裕をもって申請を提出する必要があります。
申請の提出先は、外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局または支局となります。
③ 大幅に利便化されたオンライン申請の手順とメリット
在留期間更新申請は、地方出入国在留管理局の窓口に出頭することなく、オンライン申請が可能です。
オンライン申請は、日本国内に在留している中長期在留者本人が利用できます。
この手続きを利用するには、事前に地方出入国在留管理局への届出を行い、IDとパスワードを発行してもらう必要があります。
オンライン申請の最大のメリットは、在留期間満了日が近づいている場合でも、出頭の必要がなく、時間や場所を選ばずに申請ができる点です。
審査手続きも簡素化されることがあり、窓口申請よりも迅速に許可が発行される可能性があります。
更新申請に必要な共通書類と書き方(会社提出書類含む)

在留期間更新申請を行う際、外国人の在留資格や所属会社に関わらず、すべての申請者に共通して提出が必要な書類と、書き方が存在します。
これらの共通書類に加え、在留資格の活動内容を証明するための所属機関(会社)が作成する書類も必要となります。
ここでは、まず共通書類、次に会社提出書類、そして納税証明書の必要性について解説します。
① 申請時に必須となる基本書類一覧と申請書の書き方
在留期間更新申請に必要な書類には、申請者本人の情報を記載したものと、在留カードの情報に関するものが含まれます。
特に申請書は、在留期間更新申請の根幹となる書類であり、正確な書き方が求められます。
基本書類と申請書の書き方に関する必要書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 概要 | 提出先 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 地方出入国在留管理局のホームページでダウンロード可能であり、正確に記載する必要がある。 | 地方出入国在留管理局 |
| 証明写真 | 申請前3か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cmの規定がある。 | 申請書に貼付 |
| パスポートおよび在留カード | 申請時に提示する必要がある。コピーではなく原本が必要となる。 | 地方出入国在留管理局 |
| 返信用封筒 | 定形封筒に宛先を記載し、切手を貼付する必要がある。許可通知の郵送に使用される。 | 地方出入国在留管理局 |
② 所属機関(会社)が用意する書類と必要な準備
外国人が日本で就労している場合、その所属機関(会社)が在留期間更新申請のために書類を提出する必要があります。
これらの書類は、外国人の活動が在留資格の活動内容に合致しており、在留に問題がないことを証明する目的があります。
会社提出書類は、所属機関の規模や種類によって内容が異なります。
特に申請の審査で重要となる所属会社提出書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 概要 | 提出目的 |
|---|---|---|
| 所属機関の概要書 | 会社の事業内容、規模、財務状況などを記載した書類。 | 会社の継続性と安定性の証明 |
| 雇用契約書(写し) | 外国人と所属会社との雇用条件、職務内容などを記載したもの。 | 在留資格の活動内容との合致証明 |
| 源泉徴収票(写し) | 外国人の給与額と納税実績を証明する書類。 | 在留期間中の生活安定性の審査 |
③ 納税状況を証明する書類(納税証明書・課税証明書)の必要性
在留期間更新申請では、外国人本人の納税状況を証明する書類の提出が必要です。
これは、外国人が日本での在留において、納税義務を適切に果たしているかを審査するために必要となります。
納税証明書や課税証明書は、居住地の市区町村役場で発行される書類です。
在留期間が更新されるには、納税義務の履行が必要な要件の一つであり、提出を怠ると審査に影響が出ます。
納税証明書は、納税額や所得額を記載した証明書であり、課税証明書は課税対象の所得額を記載した証明書です。
【在留資格別】追加で必要となる書類と永住者特例

在留期間更新申請の必要書類は、外国人が持つ在留資格の種類によって大きく異なります。
特に「日本人の配偶者等」や「人文知識・国際業務」といった在留資格では、所属会社提出書類に加え、在留資格の活動の実態を証明するための書類が必要となります。
ここでは、主要な在留資格ごとの追加必要書類と、永住者の特例について解説します。
① 日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の在留カード更新と必要書類
在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留期間更新申請では、婚姻の実態や継続性を証明する書類の提出が必要です。
この在留資格は、日本人配偶者との関係性が審査の中心となるため、所属会社提出書類とは異なる書類が求められます。
配偶者ビザの在留カード更新に必要な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 概要 | 提出目的 |
|---|---|---|
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻の事実と継続を証明する書類。3か月以内に発行されたもの。 | 婚姻関係の証明 |
| 世帯全員記載の住民票の写し | 申請者と日本人配偶者が同居していることを証明する書類。 | 生活実態の確認 |
| 質問書 | 婚姻の経緯や生活状況について詳細に記載する書類。 | 婚姻の真実性の審査 |
| スナップ写真 | 夫婦の生活実態を示す写真。複数枚提出する必要がある。 | 婚姻実態の補強証明 |
② 人文知識 国際業務など就労系在留資格の必要書類
在留資格「人文知識・国際業務」といった就労系在留資格の更新では、所属会社での活動が在留資格の要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
所属会社の安定性と継続性に加え、外国人本人の職務内容が在留資格の活動範囲内であるかを審査します。
人文知識・国際業務の在留期間更新に必要な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 概要 | 提出目的 |
|---|---|---|
| 所属会社の法人登記事項証明書 | 会社が存在し、事業を継続していることを証明する書類。 | 会社の安定性の審査 |
| 直近1年分の決算書(写し) | 会社の財務状況を審査するための書類。事業の継続性を確認する。 | 事業の継続性の証明 |
| 申請者の職務内容を記載した書類 | 外国人が所属会社でどのような業務に従事しているかを説明したもの。 | 在留資格活動との合致証明 |
| 専門性を証明する書類(卒業証明書など) | 外国人の学歴や職務経験が専門業務に必要な水準であることを証明する。 | 専門性の審査 |
③ 定住者および永住者の在留カード更新と必要書類の違い
在留資格「定住者」および「永住者」は、他の在留資格とは異なる更新手続きと必要書類が求められます。
永住者は在留資格の更新申請は不要ですが、在留カード自体の有効期間(7年ごと)の更新が必要となります。
永住者の在留カード更新申請は、在留期間更新許可申請とは異なる手続きであり、必要書類も簡素化されています。
定住者は、在留資格の更新申請が必要であり、身分関係の証明書や生活状況の証明書の提出が求められます。
永住者特例として、永住者は所属会社提出書類や活動内容の証明書の提出が不要です。
④ 子供(未成年者)の在留期間更新における必要書類
日本に在留する子供(未成年者)も、在留期間が満了する際には、親権者が代理で在留期間更新申請を行う必要があります。
子供の在留期間更新申請では、親の在留状況や生活安定性を証明する書類が必要となります。
子供の在留期間更新に必要な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 概要 | 提出目的 |
|---|---|---|
| 申請書(親権者が代筆) | 子供の情報を記載し、親権者が署名した申請書。 | 申請意思の証明 |
| 親権者の在留カードとパスポート | 親権者が適法に日本に在留していることを証明する書類。 | 親の在留状況の確認 |
| 出生証明書または戸籍謄本 | 申請者(子供)と親権者の関係を証明する書類。 | 親子関係の証明 |
| 学校の在学証明書 | 子供が日本で教育を受けている実態を証明する書類。 | 生活実態の確認 |
申請後の流れ・注意点とよくある質問(FAQ)
在留期間更新申請を提出した後、外国人は地方出入国在留管理局による審査を待つことになります。
審査期間中は在留カードの有効期限が切れることがないように、手続きと証明書の携帯に注意が必要です。
ここでは、審査期間中の対処法、不許可となるケース、永住者の特例について解説します。
① 審査期間中に在留カードがない場合の対処法
在留期間更新申請を提出した後、審査が長引き、在留カードの有効期限が切れてしまう場合があります。
申請が受理された時点で、地方出入国在留管理局から申請受付証明書が発行されます。
この証明書をパスポートに貼付することで、在留カードの有効期限が審査期間中は自動的に延長される効力が発生します。
審査期間中は、申請受付証明書を貼付したパスポートを在留カードの代わりとして携帯する必要があります。
② 在留期間更新が不許可となる主なケースと対策
在留期間更新申請が不許可となる主なケースは、在留状況の問題や納税義務の不履行です。
外国人が日本での生活において、法令違反を犯した場合や、在留資格の活動を行っていない場合は不許可となる可能性が高くなります。
所属会社が倒産した場合や、納税証明書の提出ができない場合も不許可の原因となります。
不許可を避けるための対策は、在留期間中に法令を遵守し、在留資格に合致した活動を継続することです。
③ ビザ更新 必要書類に関するよくある質問
「ビザ更新」という言葉は一般的に使用されますが、正式には「在留期間更新」許可申請を指します。
ビザ(査証)は入国前に取得するものであり、日本国内では在留資格の更新手続きとなります。
在留期間更新に必要書類は在留資格によって異なり、地方出入国在留管理局のホームページで確認する必要があります。
提出書類に不備があった場合は審査が遅延するため、申請前に必要書類を再確認することが重要です。
④ 永住者の在留カード更新(7年ルール)の詳細と注意点
永住者は在留期間更新許可申請が不要ですが、在留カードの有効期限(7年ごと)の更新が必要です。
この7年ルールは、永住者の在留状況を定期的に確認し、証明書の偽造を防ぐ目的があります。
永住者の在留カード更新申請は、有効期限の2か月前から地方出入国在留管理局で手続きが可能です。
更新申請を怠り、有効期限が切れた場合は罰則の対象となる可能性があるため、期限管理が必要となります。
まとめ(在留期間更新の重要事項)
在留カードの更新に関する重要事項を以下の表にまとめます。
| 項目 | 在留期間更新許可申請(就労・配偶者等) | 在留カードの有効期間更新申請(永住者) |
|---|---|---|
| 対象 | 中長期在留者 | 永住者 |
| 申請目的 | 日本での在留期間の延長許可 | 在留カードの有効期限更新(在留資格の変更なし) |
| 申請期間 | 在留期間満了日の3か月前から | 在留カード有効期間満了日の2か月前から |
| 主な提出書類 | 在留期間更新許可申請書、所属機関提出書類、納税証明書等 | 申請書、証明写真、パスポート、在留カード |
| 主な審査ポイント | 在留資格に合致した活動の継続、納税義務の履行 | 在留カードの偽造防止を目的とした形式審査 |
| 特記事項 | オンライン申請が可能。審査期間中は特例期間が適用される。 | 在留資格自体に期限はないため、資格更新は不要。 |
在留カードの更新手続きは、外国人が日本での在留を継続するための法的な基盤を確保する行為です。
在留資格の種類に関わらず、在留期限を厳格に管理し、地方出入国在留管理局への必要書類の提出を確実に行うことが求められます。
永住者は在留資格の更新が不要である反面、在留カード自体の有効期間の更新手続きを忘れずに行う必要があります。
株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。
(参照:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)