【成功例から学ぶ】老親扶養ビザを勝ち取るポイント!許可事例の共通点
高齢の親を日本に呼び寄せたいけれど老親扶養ビザの許可率の低さに不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
実際に老親扶養ビザ(特定活動)は許可率が極めて低いですが成功例も確かに存在しており、許可された事例には明確な共通点があります。
この記事では実際に許可を得た成功例のパターンや審査官を動かした決定的な要素、そして成功率を高めるための具体的な書類作成のポイントを詳しく解説していきます。
老親扶養ビザ(特定活動)の成功事例は本当にある?

ここでは老親扶養ビザの許可が実際に下りているケースの実態と、その背景にある審査基準について見ていきます。
極めて厳しい審査の中でも人道的な配慮から許可される事例は存在しているのです。
①極めて低い許可率の中でも「許可」が出るケースの特徴
老親扶養ビザの許可率は公式には公表されていませんが、実務家の間では数パーセント程度と言われています。
しかし許可されたケースには「本国に扶養できる親族が一切いない」「親に重篤な病気や障害がある」など人道上の配慮が必要な明確な理由が存在します。
単に「日本で一緒に暮らしたい」という希望だけでは許可されず、客観的な証拠で特別な事情を証明できたケースのみが成功しています。
つまり許可事例には必ず「この親を日本に呼ばなければ生命や健康に重大な支障が出る」という切迫性があるのです。
②審査官が「人道上の配慮が必要」と判断した決定打とは
審査官が最も重視するのは「本国での扶養が本当に不可能なのか」という点です。
成功例では親族関係公証書や戸籍謄本で兄弟姉妹が一切いないことを証明したり、現地の医療機関からの診断書で日本での治療が必要だと明記されていました。
また扶養者側の経済力も重要な判断材料となっており、年収1000万円以上の安定収入や数千万円規模の預貯金があることで「確実に親を扶養できる」と認められています。
人道上の配慮とは感情論ではなく、これらの客観的証拠によって「やむを得ない特別な事情」を立証できた場合にのみ適用されるのです。
③成功の鍵は「法律の枠外」にある特別な事情の証明
老親扶養ビザには明確な法的要件が定められていないため、審査は完全に裁量的判断に委ねられています。
だからこそ成功例では法律の条文に頼るのではなく「この家族には他に選択肢がない」という特別な事情を丁寧に説明しています。
例えば本国の政情不安や医療水準の低さ、親の年齢や健康状態、日本での受け入れ体制の充実度などを総合的に提示することが重要です。
形式的な書類だけでなく写真や現地の新聞記事、専門家の意見書など多角的な資料で「特別性」を立証できた人が成功を掴んでいます。
【パターン別】老親扶養ビザの許可・成功例

ここでは実際に許可が下りた具体的なパターンを4つ紹介します。
どのケースも共通して「代替手段がない」ことを明確に証明できている点が成功の要因となっています。
①成功例1:本国に頼れる親族が皆無(天涯孤独)なケース
70代後半の母親を呼び寄せたAさんのケースでは、母親の兄弟姉妹がすでに全員他界しており親族関係公証書でそれを証明しました。
さらに母親自身も一人っ子であったため、本国には文字通り頼れる血縁者が誰一人いない状況でした。
Aさんは日本で経営者として年収2000万円以上を得ており、母親専用の住居も用意できる経済力を示しました。
この「完全な孤独」と「十分な扶養能力」の組み合わせが審査官に人道的配慮の必要性を認めさせ、許可につながったのです。
②成功例2:親に重度の疾患や障害があり現地の看護が限界なケース
80代の父親が心臓疾患と認知症を抱えていたBさんのケースでは、現地の病院から「専門的な治療が必要」との診断書を取得しました。
本国の医療水準では十分なケアが受けられず、父親の状態が急速に悪化していることを複数の医師の所見で証明しています。
Bさんは高度専門職ビザを持つエンジニアで年収1500万円以上あり、日本の介護施設との連携体制も整えていました。
医療的必要性と受け入れ体制の両方を具体的に示したことで「日本でなければ父親の命が危ない」という説得力が生まれ許可されました。
③成功例3:日本側の扶養者が「高度専門職」や「経営者」で圧倒的な経済力があるケース
IT企業の経営者として年商数億円規模の会社を運営しているCさんは、65歳の母親を呼び寄せることに成功しました。
母親には軽度の持病がありましたが決定的だったのはCさん自身の圧倒的な経済力と社会的地位でした。
預貯金5000万円以上の資産証明や会社の財務諸表、さらに母親専用のバリアフリーマンションを既に購入していることを示しました。
「この申請者なら確実に親を扶養でき日本社会にも貢献している」という信頼が審査官の判断を後押ししたと考えられます。
④成功例4:長年の送金実績(扶養実態)を完璧に証明できたケース
10年以上にわたって毎月10万円以上を母国の親に送金し続けていたDさんは、その全ての記録を銀行の取引明細で提出しました。
単なる送金だけでなく親の医療費や生活費の領収書、親からの感謝の手紙なども添付し「既に事実上の扶養者である」ことを立証しています。
また親が75歳と高齢で今後さらなる介護が必要になることを現地の医師の意見書で説明しました。
長年の扶養実績という「既成事実」と今後の必要性を組み合わせることで「今さら扶養を止められない」という説得力を生み出し成功につながりました。
成功例に共通する「3つの必須条件」の揃え方

ここでは許可された事例に共通して見られる3つの条件について解説します。
この条件を全て満たすことが成功への最短ルートと言えるでしょう。
①1. 本国の「孤独」を公的書類で証明する(親族関係公証書)
本国に扶養できる親族がいないことを証明するには、親族関係公証書や戸籍謄本など公的機関が発行する書類が不可欠です。
単に「兄弟がいない」と書くのではなく、出生から現在までの全ての親族関係を網羅した証明書を取得しましょう。
兄弟姉妹がいる場合でも既に他界していれば死亡証明書を、高齢や病気で扶養不可能であれば診断書や所得証明で「扶養能力がない」ことを示します。
この証明が曖昧だと「探せば誰か親族がいるのでは」と疑われ不許可の最大要因となるため、徹底的に網羅することが重要です。
②2. 日本での「生活基盤」が揺るぎないことを示す(年収・資産)
扶養者の経済力は最も重視される要素の一つで、最低でも年収600万円以上が目安とされています。
しかし成功例では年収1000万円以上や預貯金3000万円以上など、一般的な基準を大きく上回る経済力を示しているケースが多く見られます。
給与明細や源泉徴収票だけでなく、不動産の所有証明や株式などの資産証明も提出すると説得力が増します。
また親の医療費や介護費として月々いくら支出できるかを具体的に計算して示すことで「将来にわたって確実に扶養できる」という安心感を与えられます。
③3. 「今日本でなければならない理由」を診断書で裏付ける
本国の医療水準や介護環境では親の健康や生命を守れないことを、現地の医師や専門家の診断書で証明します。
診断書には病名や症状だけでなく「現地では適切な治療が受けられない」「日本の医療機関での治療が望ましい」といった具体的な記述が必要です。
さらに日本の医療機関からも「受け入れ可能」という受診予定証明や、介護施設の入所予定証明を取得すると効果的です。
この「現地ではダメで日本なら可能」という対比を明確にすることが、人道的配慮の必要性を審査官に納得させる鍵となります。
成功者が実践した「理由書」の構成と説得力の高め方

ここでは許可を得た人たちが作成した理由書の特徴と、審査官を納得させる書き方のコツを紹介します。
理由書は申請の核となる書類であり、ここで説得できるかどうかが勝負の分かれ目です。
①テンプレート通りではない「独自のストーリー」の重要性
成功した理由書は決まりきった定型文ではなく、その家族だけの具体的なストーリーが丁寧に語られています。
親の生い立ちや現在の生活状況、なぜ今このタイミングで日本に呼ばざるを得ないのかという経緯を時系列で説明することが大切です。
例えば「母は3年前に父を亡くしてから急速に認知症が進行し昨年は自宅で転倒して入院しました」など具体的なエピソードを入れましょう。
感情的になりすぎず淡々と事実を積み重ねることで、審査官に「確かにこれは特別なケースだ」と思わせることができます。
②不許可リスクを先回りして解消する(例:なぜ現地の施設ではダメなのか)
審査官が必ず疑問に思う「なぜ本国で対応できないのか」という点に、理由書の中で先回りして答えることが重要です。
例えば現地の介護施設を実際に訪問した写真や、施設から「満床で受け入れ不可」と言われた記録を添付すると説得力が増します。
また本国の兄弟姉妹がいる場合は、その人の収入証明や健康診断書を提出して「経済的・身体的に扶養不可能」であることを証明しましょう。
審査官の疑問を先に潰しておくことで「反論の余地がない申請」として評価され、許可率が大きく上がります。
③将来の医療費・介護費の支払い能力を具体的にアピール
単に「扶養できます」と書くのではなく、月々の生活費・医療費・介護費をそれぞれ項目別に見積もって提示しましょう。
例えば「生活費月15万円、医療費月5万円、介護サービス費月10万円の計30万円を今後10年間支払える資金があります」と具体的に書きます。
その裏付けとして預貯金残高証明や不動産収入、年金受給額などを明示し、数字で安心感を与えることが大切です。
将来への不安を完全に払拭できる資料があれば「この申請者なら大丈夫だ」と審査官に判断してもらえる可能性が高まります。
成功率をグッと引き上げる「補足資料」のアイデア

ここでは法定の必要書類以外に提出すると効果的な補足資料を紹介します。
他の申請者との差別化を図り審査官に「この案件は特別だ」と印象づけることができます。
①親の住居周辺の環境写真(孤立している証拠)
親が本国でどれほど孤立した環境に置かれているかを視覚的に伝えるため、住居周辺の写真を複数枚提出すると効果的です。
例えば最寄りの病院まで何キロも離れた山間部に住んでいる様子や、隣家が見えないほど過疎化した地域であることを写真で示します。
また自宅内の老朽化した設備や段差の多い構造など、高齢者が安全に暮らせない状況も記録しておきましょう。
言葉だけでは伝わりにくい「現地での生活の困難さ」を写真という客観的証拠で補強することで、説得力が格段に上がります。
②現地の病院からの転院勧告や受入拒否の記録
親の病状に対して現地の医療機関が対応しきれないことを示す公式な記録は、非常に強力な証拠となります。
病院から「当院では専門的治療ができないため他の医療機関への転院を推奨します」といった文書を入手できれば必ず提出しましょう。
また介護施設や老人ホームに問い合わせて「満床のため受け入れ不可」という回答をもらった場合、その記録も重要な証拠です。
これらの記録は「本国での対応が不可能」という主張を裏付ける客観的証拠となり、審査官の判断を大きく動かす材料になります。
③日本での介護体制(バリアフリー改修や近隣施設)の資料
親を受け入れる準備が日本側で既に整っていることを示すため、住居のバリアフリー改修の見積書や工事写真を提出しましょう。
手すりの設置やスロープの設置、トイレや浴室の改修など高齢者が安全に暮らせる環境を整えていることが分かる資料が有効です。
また近隣の病院や介護施設のパンフレット、場合によっては施設との事前相談記録なども添付すると受け入れ体制の万全さをアピールできます。
「呼び寄せてから考える」のではなく「既に準備万端」という姿勢を見せることで、審査官に「この家族は本気だ」という印象を与えられます。
成功例の裏にある「不許可」になる人の共通点

ここでは逆に不許可になりやすいケースの特徴を見ていきます。
成功例と比較することで何が足りなかったのかが明確になり、同じ失敗を避けることができます。
①本国に兄弟がいるが「仲が悪い」「経済力がない」という主観的な理由
兄弟姉妹が本国にいるにもかかわらず「関係が悪いから頼れない」という理由だけでは、ほぼ確実に不許可となります。
人間関係のトラブルは主観的な問題であり、入管は「まず家族間で話し合うべき」という立場を取るからです。
もし本当に兄弟が扶養できないなら、その人の収入証明や健康診断書など客観的証拠で「物理的に不可能」であることを証明する必要があります。
感情論や主観的な説明だけで申請すると「準備不足」と判断され、一発で不許可になるリスクが非常に高いです。
②親がまだ自活できる年齢(60代)である
60代でまだ健康な親を呼び寄せようとするケースは、よほどの特別事情がない限り許可されません。
老親扶養ビザは「自活が困難な高齢者」を対象とした人道的措置であり、まだ働ける年齢の親は対象外と判断されるからです。
成功例では70代後半から80代で重度の病気や障害がある親がほとんどであり、年齢と健康状態の両面で「扶養が必要」と認められています。
60代の親を呼びたい場合は、少なくとも5年から10年後を見据えて準備を進め、適切なタイミングで申請することが重要です。
③短期滞在からの変更申請で準備不足のまま強行する
親を短期滞在で呼んでから「やっぱり日本で暮らしたい」と在留資格変更を申請するケースは、ほとんどが不許可になります。
短期滞在は「観光目的」で入国しているため、最初から滞在を前提とした変更申請は「虚偽の入国目的」とみなされるからです。
成功例では必ず本国から新規に特定活動ビザを申請しており、十分な準備期間を取って万全の書類を揃えています。
焦って準備不足のまま申請すると不許可になるだけでなく、次回申請時にマイナス評価として残るため絶対に避けるべきです。
【Q&A】老親扶養ビザの成功に関するよくある質問
ここでは老親扶養ビザの成功に関して多くの方が抱く疑問に答えていきます。
実際の成功例をもとに、具体的な数字や方法についても触れていきます。
①成功した人はどれくらいの年収があった?
成功例を見ると、最低ラインとしては年収600万円から800万円程度が目安となっていますが、これでもかなり厳しい戦いです。
実際に許可されたケースの多くは年収1000万円以上で、中には2000万円を超える高所得者も少なくありません。
年収だけでなく預貯金が3000万円以上ある、不動産を複数所有しているなど総合的な資産状況も重視されます。
経済力は「親を確実に扶養できるか」を判断する最重要要素なので、できる限り高い水準を示すことが成功への近道です。
②行政書士に依頼すれば成功率は変わる?
入管業務に精通した行政書士に依頼すると、書類の不備や論理の矛盾を防げるため成功率は確実に上がります。
特に理由書の構成や補足資料の選定、審査官の疑問点を先回りして潰す戦略など、プロならではのノウハウが活きる場面が多いです。
ただし行政書士に依頼しても「特別な事情」そのものがなければ許可されないので、依頼すれば必ず成功するわけではありません。
費用は20万円から50万円程度が相場ですが、一度の不許可が今後の申請に悪影響を及ぼすことを考えれば、専門家への投資は検討する価値があります。
③一度失敗しても成功例と同じ対策をすれば次こそ許可される?
一度不許可になった場合でも、不許可理由を正確に分析して改善すれば次回許可される可能性はあります。
ただし不許可歴は記録として残るため、前回と同じ内容で再申請しても結果は変わらず、むしろ「学習していない」と判断されるリスクがあります。
成功例と比較して何が足りなかったのかを徹底的に洗い出し、親の状況変化(病状の悪化など)や扶養者の経済力向上など新たな証拠を追加することが必須です。
再申請までに最低でも6ヶ月から1年程度の準備期間を設けて、前回を上回る説得力のある申請書類を作成することが成功の鍵となります。
まとめ:成功例を参考に「あなたの家族だけの特別事情」を言語化しよう
老親扶養ビザの成功には「本国での扶養が不可能」「日本での扶養体制が万全」「人道上の配慮が必要」という3つの条件を客観的証拠で証明することが絶対条件です。
成功例に共通するのは感情論ではなく公的書類・診断書・経済証明など数々の客観的資料で「この家族には他に選択肢がない」という特別性を徹底的に立証している点です。
まずは自分の状況を成功例と照らし合わせて足りない要素を洗い出し、必要であれば専門家の力も借りながら「あなたの家族だけのストーリー」を説得力ある形で言語化して申請に臨みましょう。
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