在留資格

特定技能から技人国ビザに在留資格を変更する方法・要件

「技人国ビザってどんなビザ?」
「特定技能ビザとの違いは?」
「特定技能ビザから変更したい」

特定技能ビザ1号では在留期間が短いことや永住権を取得できないことなどを理由に特定技能ビザ2号や就労ビザへの在留資格の変更を検討する外国人労働者も増えていますが、なかでも技人国ビザは注目どの高い在留資格です。

とはいえ、特定技能ビザと技人国ビザは内容の大きく異なる在留資格となるため、しっかりと要件の違いなどを理解する必要があります。

本記事では、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の概要や特定技能ビザとの違い、切り替え方法、事例などについて詳しく紹介しますので、特定技能ビザから技人国ビザに切り替えたいと考えている方はぜひ最後まで読んでみてください。

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは?

技人国ビザ(正式名称:在留資格「技術・人文知識・国際業務」)は、専門的な知識や技能を活かした業務に従事するための就労ビザです。

自然科学や人文科学分野、国際業務などの分野の業務をするのに必要な就労ビザで、エンジニアやシステム開発、マーケティング、通訳、デザイナー、語学教師などが代表的な職業となります。

技人国ビザは学歴や職務経験が非常に重視されるビザとなっており、学歴・職務経験と希望業務の関連性などが重視される傾向にあります。

▶︎外国人の労働ビザの基本をチェックする

技人国ビザの分野と業務例

技人国ビザの分野と業務例は以下の表のとおりです。

分野必要な知識代表的な業務例
技術理学・工学・情報など自然科学系設計・開発、システムエンジニア、データ解析
人文知識法学・経済・社会・言語など人文系マーケティング、会計、企画、物流管理
国際業務外国語・文化に基づく感性や判断通訳・翻訳、語学教育、海外営業、国際広報

技人国ビザの主な要件

技人国ビザの主な要件は以下のとおりです。

要件カテゴリ内容
学歴大学・短大卒業(申請職種と関連性が必要)
実務経験技術・人文知識分野:10年以上
国際業務分野:3年以上
業務内容の専門性ホワイトカラー職(例:IT、営業、通訳など)
現場作業は対象外
企業の協力雇用理由書、業務内容説明書、学歴・経験との関連性を証明する書類が必要
入管の審査項目業務内容の適格性
学歴・経験との関連性
企業の外国人雇用体制の整備状況
技能実習経歴技能移転の趣旨に反しないことの説明
日本語能力(N2以上)なども考慮される
(参照:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」)

技人国ビザの申請に必要な提出書類一覧

技人国ビザの申請に必要な提出書類は以下のとおりです。

分類書類名ポイント・備考
共通書類申請書新規:在留資格認定証明書交付申請書/変更:在留資格変更許可申請書/更新:在留期間更新許可申請書
写真縦4cm×横3cm、6か月以内撮影、無背景
パスポート・在留カード原本提示、コピー添付
返信用封筒簡易書留用、切手貼付
申請人(本人)履歴書学歴・職歴を明記
卒業証明書/学位証明書日本語以外は翻訳添付
職務経歴書実務経験で要件を満たす場合に必須
資格証明書必要に応じて添付
在職証明書転職や変更の場合に必要
雇用先(受入機関)雇用契約書職務内容・期間・給与・勤務地を明記
会社概要資料パンフレットや公式サイトの写し
登記事項証明書法人登記簿謄本
直近の決算書損益計算書・貸借対照表
雇用理由書外国人採用の必要性を説明
職務内容説明書業務内容と必要な知識・技能を具体的に記載
追加書類(必要に応じて)派遣契約書派遣形態の場合
取引先との契約書請負形態の場合
過去の在留資格関連書類更新や変更時に必要
納税証明書企業や本人の税務状況確認用
申請の種類(新規取得/在留資格変更/更新)や雇用形態によって追加書類が必要になる場合があります。(参照:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」)

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)と特定技能ビザの違い

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、大学・専門学校卒業や一定の実務経験を必要し、IT・営業・通訳など専門性の高い業務に従事するための在留資格です。

一方で、特定技能ビザは、特に人手不足となっている特定産業(介護・外食・建設など)で即戦力として働くための資格で、学歴不問で技能試験と日本語試験に合格すれば取得できる在留資格です。

具体的な違いは以下のとおりです。

項目特定技能ビザ技人国ビザ
目的人手不足分野を補うための現場即戦力の受入れ専門知識・技能を活かすホワイトカラー職での就労
対象職種介護・建設・農業・外食などの12分野中心(現場業務)IT、営業、通訳、経理、企画などの専門・事務職
主な取得要件技能試験+日本語試験(概ねN4相当以上)学歴(大学・短大・専門)または実務経験(職務との関連性が必要)
業務内容の範囲単純作業を含む現場業務も可(分野規定内)単純作業は不可。専門性・人文知識・国際業務に該当する業務のみ
在留期間1号:通算最長5年/2号:更新可(上限なし)更新可(上限なし)
家族帯同1号:原則不可/2号:可配偶者・子の帯同が可能
転職・変更同一分野内での転職は可(手続き必要)職務内容が在留資格に合致すれば可(関連性が必要)
受入れ支援1号:登録支援機関等による支援が必要/2号:支援不要企業が通常の雇用管理(特段の支援制度なし)
日本語要件所定試験で一定水準(分野により基準あり)法令上の明確基準なし(業務上の必要レベルを企業が求める)

特定技能ビザからに技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する手順・方法

特定技能ビザからに技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する手順は以下のとおりです。

STEP①:要件に合致しているか確認する
STEP②:雇用契約を締結する
STEP③:必要書類を準備する
STEP④:出入国在留管理局(入管)に申請する
STEP⑤:審査を受ける
STEP⑥:技人国ビザを受け取る


それぞれの手順について、詳しく解説します。

STEP①:要件に合致しているか確認する

技人国ビザの要件としては、大学や短大などで専攻した内容が職務内容と関連しているか、職務経歴の要件を満たしているかなど、さまざまな要件が定められているため、まずは要件と合致していることを確認することが大切です。

先ほども紹介した要件をもとに確認しましょう。

STEP②:雇用契約を締結する

技人国ビザを取得するために対象業務を行う企業と内定・契約締結する必要があります。

また、企業は以下の書類を作成する必要があります。

  • 雇用理由書
  • 業務内容説明書(専門性や関連性を明記)
  • 会社概要資料(登記簿謄本、パンフレットなど)

STEP③:必要書類を準備する

先ほど紹介した必要書類を参考に書類を揃えていきます。

書類不備などがあると審査に時間がかかってしまったり、書類不備で追加書類の提出を求められる場合もありますので、漏れなく書類を用意しましょう。

STEP④:出入国在留管理局(入管)に申請する

技人国ビザを管轄するのは出入国在留管理局(入管)ですので、入管に申請を行います。

手数料は4,000円となっており、審査期間の目安は1ヶ月〜3ヶ月ほどです。

STEP⑤:審査を受ける

提出した書類などから入管に審査してもらっている期間中は基本的に待っていれば問題ありませんが、追加書類や追加説明などが求められる場合もありますので、対応する必要があります。

以下のようなポイントで審査されますので、書類を作成するときにも注意しましょう。

  • 業務内容が技人国の対象業務か
  • 学歴・職歴と業務の関連性が明確か
  • 企業が外国人雇用体制を整えているか
  • 過去のビザ申請内容と経歴に矛盾がないか

STEP⑥:技人国ビザを受け取る

審査で問題ないと判断されると技人国ビザが発行されます。

社会保険や税務関係の登録情報も更新することを忘れずに行いましょう。

特定技能ビザからに技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更するときの注意点

特定技能ビザからに技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更するときの注意点は以下のとおりです。

・学歴・経験との整合性を持たせる
・在留期間に余裕を持たせて申請する
・専門家にサポートしてもらいながら書類を作成する

それぞれの注意点について、詳しく紹介します。

①学歴・経験との整合性を持たせる

新しい職務内容が申請者の学歴やこれまでの職務経験と密接に関連していることを明確に示すことが重要です。

大学や専門学校での専攻内容、過去の業務実績と、新しい職務の専門性とのつながりを具体的に説明することで、入管審査における説得力が高まります。

②在留期間に余裕を持たせて申請する

在留期限が迫ってからの申請は、書類不備や追加資料の要請があった場合にトラブルの原因となるため、余裕を持って申請をすることが大切です。

余裕を持って準備を始めることで必要書類の確認や修正に時間に割くこともできますので、在留期限の3か月前を目安に申請準備を開始しましょう。

③専門家にサポートしてもらいながら書類を作成する

在留資格変更は、提出書類の正確性と一貫性が求められます。

外国人労働者の就労・転職などをサポートしている企業や、弁護士、行政書士などの専門家に相談しながら書類を作成することで、必要書類の漏れや説明不足を防ぎ、審査通過の可能性を高めることができます。

特に職務内容や経歴の説明は、専門家の助言を受けることでより効果的にまとめられます。

特定技能ビザからに技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する具体的なケース・事例

特定技能ビザからに技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する具体的なケース・事例を紹介します。

転職して技人国ビザに変更するケース・事例

項目内容補足・アピールポイント
現状の在留資格・職務特定技能1号(外食業・ホールスタッフ)
転職先IT企業・外国人向け営業職海外顧客対応、営業・マーケティングで外国語を活用
変更理由大学で国際経営学を専攻し、英語・母国語を活かせる営業職に就くため専攻内容と職務の関連性を強調
在留資格該当性国際業務(外国語を用いた営業・マーケティング)に該当単純作業ではない専門業務であることを明記
学歴との関連性国際経営学と営業・マーケティングが直結履修科目・研究テーマを示すと説得力が増す
企業側の準備書類雇用理由書・業務内容説明書(転職先企業が作成)役割・専門性・必要性を具体的に記載
注意点特定技能の接客と技人国の営業が異なるため関連性を丁寧に説明。退職前に内定を得てから在留資格変更申請を実施

同じ企業内で役職を変更するで変更するケース・事例

項目内容補足・アピールポイント
現状の在留資格・職務特定技能1号(宿泊業:客室清掃・フロント補助)
変更後の職務同一ホテルで海外顧客向けマーケティング担当に昇進雇用契約先は同一のまま
変更理由日本語能力N2と英語力を活かし、海外市場開拓を担当するため語学活用の職務実績や業績目標を添える
在留資格該当性国際業務(外国語を用いた販促・企画)に該当企画・分析・対外折衝などホワイトカラー業務を具体化
学歴との関連性観光学専攻と新業務の関連性ありカリキュラムと職務内容の接続を記載
注意点業務内容変更の経緯と新業務の専門性を明確に説明。特定技能時代からのステップアップであることを証明

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に関するよくある質問

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。

Q1.技能実習生が永住権を取るにはどんな方法がありますか?

技能実習生ビザのままでは永住権を取ることができないため、就労ビザや特定技能ビザ2号に在留資格を変更することが一般的な永住権取得の方法です。

永住権の取得には、ビザの種類だけではなく「素行善良要件(犯罪歴や重大な交通違反がない)」や「安定した収入(年種300万円が目安)」などの要件もあります。

Q2.帰化と永住権取得はどちらが得ですか?

帰化(日本国籍を取得する)ことと永住権取得はライフスタイルや考え方によって大きく異なります。

帰化を選択する場合は元の国籍を離脱することが求められますが、日本人と同じように公務員になれたり、制限なく選挙に参加できる、在留手続きが不要になるなどの権利を獲得することができます。

母国との繋がりを大切にしたい場合は永住権、日本人と同じように生活したい場合は帰化を選択するケースが多いですが、慎重に選択することが大切です。

まとめ|特定技能ビザから技人国ビザへの変更は学歴・職務経歴との整合性がカギ

本記事では、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の概要や特定技能ビザとの違い、切り替え方法、事例などについて詳しく紹介しました。

技人国ビザは学歴や職務経歴から分かる専門的や知識や技術との関連性を持った職業でないと取得することが難しくなってしまうため、特定技能ビザから変更する場合は学歴と職務経歴との整合性をしっかりと説明できるようにすることが大切です。

ぜひ本記事を参考にして、特定技能ビザから技人国ビザへの変更をスムーズに行ってみてください。

株式会社ヒトキワでは、5000名以上の人材データベースから即戦力の外国人人材を紹介料・成功報酬一切なし、つまり採用コスト0円で人材確保できるサービスを提供しています。

▶︎詳しくはこちらからご確認・ご相談いただけます。